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失業保険延長手続き後

出産の為失業保険の延長手続きをしていました。 前にハローワークへ行ったところ、夫の扶養から 外れなければいけないと言われいったん保留にしたのですが、 夫の扶養から外れる手続きは簡単にできるのでしょうか? 手順をわかった上で扶養から外れようと思っています。 また給付されるまで3ヶ月ほどありますがその待機期間中は 外れなくてもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>夫の扶養から外れる手続きは簡単にできるのでしょうか? 夫の会社にその旨申し出てください。 会社から健保組合に健康保険被扶養者(異動)届を提出することになります。 >また給付されるまで3ヶ月ほどありますがその待機期間中は 外れなくてもいいのでしょうか? 一応手続きをして7日間を待機期間、それから3ヶ月を給付制限期間といいます、用語は正確に使わないと誤解の元になります。 雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 またその適用期間ですが実際に支給されている期間のみで、待機期間や給付制限期間は含まれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。

pink323
質問者

お礼

わかりやすく、詳しい説明をありがとうございました。 知識が何もなくどうしたらよいかわからなかったのですが、 わかりました。 ありがとうございます。 ハローワークにもう一度行き主人の会社で手続きをとってみます。

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