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弁護士でなくても裁判所に訴える事はできますか?

姉が語学の通信教育を申し込みました(約30万円) ところが約束どおりのサービスが提供されないため教材を返送し解約を申し込みました。 業者の言い分は、 ・7日以内でないと返金できない規定がある(契約書はナシ) ・しかしこちらにも落ち度があるため半額の15万を返す ・すぐには無理なので月末まで待って欲しい との事でした。 しかし月末になっても返金されず、多忙との回答しかありません。 そこで裁判所に訴えたいのですが、弁護士を依頼する余裕がありません。 また弁護士に依頼すると報酬を取られるので、戻ってくるお金がますます少なくなります。 そこで、自分で裁判所に行って裁判を起こす事は可能でしょうか? 書類など簡単ではないとは思いますが、裁判所では書き方など教えてくれるでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.2

30万なら、少額訴訟という方法があります。裁判費用も普通の訴訟より安く設定されていたはずです。 もちろん、弁護士ではなく、ご本人が裁判所に訴えを起こすことは可能です。 書き方も聞けば教えてくれると聞いたことがあります。 契約の状況がわからないので、以下は参考までに。 >・7日以内でないと返金できない規定がある(契約書はナシ) 契約の経緯によっては、クーリングオフが義務付けられているものがあります。(電話勧誘、訪問販売など) その場合は、クーリングオフに関することを書いた書面(クレジットの申し込みにあることも)がなければ、契約書面の不備でクーリングオフができます。 もし、電話勧誘や訪問販売で契約したのであれば、クーリングオフ出来る可能性がありますので、お近くの消センで相談してみてはいかがでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/ 新聞や雑誌の広告をみて契約した場合は、相手側にクーリングオフの義務はないので、書面の不備を指摘してクーリングオフという方法は使えませんが…

mura1911
質問者

お礼

とても親切なご回答をありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

こちらのサイトを参考にどうぞ。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

mura1911
質問者

お礼

とても分かりやすいサイトを教えて頂きありがとうございました!

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