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離婚を考えています。借金は...?

数ヶ月前より主人と離婚の話が出ています。 主人も私も再婚同士(私には連れ子が二人いました)なので、お互いに二度目の離婚となってしまうわけですが...。 再婚当時、主人に50万、私に12万の借金がありましたが、 共に仕事をしておりましたので、充分返済していけるとの判断で 時期を早めての再婚でした。 新生活は私の持ち家です。 そのうち主人との間に二人の子供が生まれ、 私が育児の為(主人の希望もあって)、専業主婦になったため、 収入は主人のお給料分のみとなりました。 収入も減り、子供の育児費用や上の子達の教育費用も増え、 また、主人が仕事を転々とした為、予定の収入やボーナスが得られなかったり、主人の腰の手術・入院の為、その費用や4ヶ月間の休職の為、収入が得られなかったり... 仕方なく銀行やショッピングカードで借りた生活費が だんだんと返済の為の借金となってしまい、 今では主人名義で370万、私名義で250万になってしまいました。 主人は怒りっぽく、家族への暴力・暴言が多く、なかなか 相談も出来ずに私が主人名義のカードで借金してしまったことも有りました。 主人は生活が大変なことも、職を変える為に収入がだんだんと減っていることもわかっていたこととは思いますが、 それでも節約はせず、私に目に見える節約もさせてくれず、 欲しいものは何が何でも色んな理由をつけて購入してしまう クセも有ります。 節約はしないと言っても、主人に直接かかわらない部分..例えば、 私自身の被服費や化粧品は主人に文句を言われようが、一切かけませんでしたし、子供達の服もお下がりを沢山頂いて、ほとんど買わずにきております。 気がついてみれば、主人の気持ちの言いようにするための費用が かなりかかっているのです。 このままでは... と思い、主人に内緒で、先日債務整理をしました。 家はどうしても手放すことは出来ず、『任意整理』ということになりました。まだ決定はされておりません。 ところが、最近になって主人がまた転職をし、 また収入の変化や給料日の変化もあって、 どうしようかと考えているところですが... もともと気が荒い人でしたが、ここ数年前から、 気分で暴言を吐いたり、暴力を振るうようになり、 家族への八つ当たりも多く、あまりに理不尽な言い分の為に 私を始め、今では子供達も疲れ果てています。 子供の福祉の為にも、何かもっと大事が起こらないうちに 離婚しようと思っているところですが、 先日主人は、 『この借金はお前が主婦としてダメだから作った借金なんだから どうしてくれる!』 と言い出し、当初、2年かけて借金を返して離婚すると言っていた主人も払いきるまで離婚できないと言い出しました。 私は小さい子供がいるため、昼間は働けず、深夜に働きに出ています。 でも、このままだと子供への危害が大きくなってしまうようで 怖いので、私は直ぐにでも離婚したいのです。 今、保育園の情報や求職情報を得ているところです。 ただ、主人が『借金は私のせいだ』と言い切っている以上、 離婚するならもしかしたらそれを私が払うようになってしまわないかと 不安になっています。 頭のきれる主人なので、何か法的な理由をつけて 私に払うべき理由をつけてきそうで怖いです。 主人は離婚するにあたって、 『養育費も慰謝料も一切払えないから』 と言っています。 4人の子供にも愛情はないとハッキリ言っているところも怖いです。 私は離婚できても4人の子供を育てていくだけで手一杯で、 主人名義の借金なんて払える余裕はありません。 私はその場合、主人名義の借金も払わなければいけないのでしょうか? 詳しい方、教えていただけますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichi06
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.5

まるで、私の彼と前妻の話を聞いているようだと思いました。 違う点は、子供がいなかったこと、前妻は生活費だと主張しつつも、実際は節約の努力をせず、自分の見栄のために生活費を切りつめなかったという点でしょう。 結論としては、お互いの名義分をそれぞれ処理する、ということです。 妻からすれば「夫が家計に無関心だった」「夫にお金の不自由をさせたくなかった」「夫の収入ではやっていけなかった」ということになるでしょうが、夫からすれば「借金があることはわかっていたが、なぜここまでになるまで黙っていたんだ?」「勝手に自分名義の借金を増やされた」「話してくれればもっと節約できたはず」ということになります。 裁判所ではどちらの主張も通りません。 彼の場合、1度目は彼の親族の固定資産を担保に借り入れをして精算をしたにもかかわらず、離婚時に2回目が発覚した際には1度目の倍近くの借金になっていました。 1度目の精算分を合わせると彼の方が妻名義の倍以上ありましたが、それぞれの名義分を処理することとし、彼は自己破産しました。 弁護士にも3人に相談しましたが、名義分を処理するしかないと言われました。 調停→裁判になりましたが、家庭裁判所でも、建前は折半だが、ない袖は振れない、折半としてあなた名義の借金(の一部)を奥さんが負担すると取り決めても奥さんも払えないのだから意味がないでしょう(慰謝料が入る予定はありましたが、それは個人の財産のため、夫婦共有の負の財産に充てるよう強制はできない)と言われました(そういう意味で あなた名義の家も、夫名義の借金に充てる必要はないと思います)。 それがたとえ、妻の嘘(1度目の時、借金をまだ隠していた)、見栄のため(既に自転車操業なのに自分専用の新車を買うなど)、節約をしない(高い食材を買い込み腐らせるなど)だったとしても、それが=(イコール)生活費であり、ギャンブルや生活に不要な高価なものを買ったのでなければ、夫婦の共同責任と見なされます。 家庭裁判所に調停を申し込んでください。 たとえ夫が頭がきれるといっても、裁判所では屁理屈は通りません。 夫の暴力を訴えて慰謝料を請求、借金は名義分を負担、養育費はきちんともらう(親の義務です)ことを申したててください。 あなたがご自分で裁判するのが難しければ、弁護士協会や法テラスに相談し、弁護士費用を分割払いもできます。 あなただけが泣き寝入りする必要はありません。

omusubi33
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 多くのご意見を戴き、本当に感謝致します。 本当はお一人お一人にお礼を申すべきですが、 この場をお借りして皆さんにお礼を申し上げることを お許し下さい。 皆さんのおっしゃる通り、調停を申し立てようと思います。 DV傾向もありますし、子供も4人おりますので、 今後の為にもやはり第三者を立てて話し合った方が いいように思いました。 今まで家族みんながビクビクしながら... そして主人の機嫌をうかがいながらの生活をしてきました。 主人の機嫌をとるためや、八つ当たりが子供に向かうのを 恐れていたが為に、今思えば、主人の為にお金を 掛けすぎていたように思います。 これからの新たな生活をはじめるにあたって スッキリした気持ちで頑張るためにも、 皆さんのご意見のように裁判所に行ってみようと思います。 本当にご親切に、また大変ご丁寧なご返答を戴き 有難うございました。 何だか勇気をいただいたようです。

その他の回答 (4)

noname#85154
noname#85154
回答No.4

借金は、ご主人名義で 相談者様は 幼い子の養育等で無収入ですから 支払能力なしと言う事で、支払いの義務はありません。 またギャンブルや遊行費などのムダ使いではない!という事を主張し続ければ、借金は相談者様にきません。(その場合、相談者様側に弁護士が必要です) ご主人から受けたDVが 医師の診断書・通院記録などで証明できれば、警察・自治体に届け出をし お子さんと共に別居をすれば 婚姻関係が継続されながら特例で生活保護・母子手当て・児童手当てが受給できます。 また弁護士費用も 係争後に(決着後に)相手からの慰謝料でも賄えますし 後からの分割支払いも可能です。 まずは 1つ1つできる事から やっていきましょう。

  • vivitia
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

ご夫婦で話し合っても駄目だと思いますので、家庭裁判所で調停はいかがですか? お互いの言い分を対等に聞いてくれ、お金の問題もアドバイスしてくれると思います。 ちなみに離婚後の養育費はご主人には払う義務がありますよ。 お子様4人をお一人で育てていくのさえ並大抵ではないと思うのに、 それだけの借金を抱えて・・・というのは厳しいですよ。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 此処でコメント貰う寄り、家裁で離婚調停を掛けた方が無難です。  此処まで複雑な事例、再婚時点から借金有り、子どもさん連れて再婚その後2人増えた、旦那さんの体調不良で又借りたお金が増額した。任意整理をしたけど・・・・・  出来た借り金の処遇で水掛け論、どれだけ負担するか等・・・・・  生活もあるから仕事に質問者さんも出た、旦那も体調不良から愚痴も出る口論はヒートアップする。子どもへの支援の金銭的負担、親としての扶養義務など・・・・・  どの段階で出来た借金の線引きが出来ない領域です、此処まで入り組んだ事例は専門家の任せる事です。  家裁で離婚調停内で話をして専門家に判断を仰いで貰う事です。  夫婦頑張り生活した借金なら区切る事が素人では判断出来ない範疇です。  http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html所轄内の家裁に要相談が得策ですけど・・・・

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

財産も借金も夫婦共有論がありますから、名義にかかわらず共有財産(負債)と見て良いのではないかと思います。 厳密には借金の内容(何に使うためだったのか)にもよりますが、財産分与(負債の分割)で双方半分ずつとか、そんな感じではないかと思います。

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