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借金と離婚問題で悩んでいます。
借金と離婚問題で悩んでいます。 現在の内容は以下のとおりです。具体的今後どのように進めていけばよいのかどなたか教えてください。 1.妻の借金が発覚、まったく悪気ないようで、そのような状態で夫婦生活継続に不安を感じており離婚したい。 2.私は仕事の都合で家を空けることが多く子供の面倒を見ている余裕がないことから養育、親権は妻に。 3.妻名義の借金多額なため自己破産(妻)の方向で司法書士に相談し、手続中。 4.さらに私の貯金も使い込み私名義での借金も発覚したので、損害賠償請求(慰謝料?)したい。 5.妻は働いており月収20万程度の収入がある。 6.離婚前提とはいえ離婚後の妻と子供が心配、生活保護受給を希望したい。(だけど慰謝料は欲しい。)
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- toka
- ベストアンサー率51% (1183/2307)
お礼見ました。 子の面倒は見たい、でも妻からは金を取りたいということですか。 細かいことを言えば、親権とは身上監護権と財産管理権の2つの権利を含みます。離婚に際しては「子の財産については父が管理するが、監護・養育は母が行う」といった個別の定めもできます。 しかし現実には、子の養育費は学校など第三者に払う費用だけではありません。食費については母(監護者)が買い与える必要があります。 スーパーのレシート1枚に至るまで毎月父方に提出してその承認の上で払うといった会社の経費みたいな厳格な方法も考えられないわけではありませんが、その条件を飲むかどうかは妻次第です。 それから生活保護にこだわっておられるようなので釘を刺しておきますが、生活保護とは国が生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて国庫から補助するものです。あなたがた二人はどちらも仕事と月収があるのですから、国から(私たちが納めた税金から)補助を受ける理由がありません。破産して借金がチャラになればなおさらです。 最近、生活保護費や老齢年金を詐取するニュースが次々に報道され、国民の目も役所の目も厳しいです。 見方によっては「甘い」とか「保護費の詐取だ」とか、悪いように受け取ってしまう人もいるので、こういう人目にふれる場所での発言には少し注意した方が良いかと思います。
- toka
- ベストアンサー率51% (1183/2307)
既にご存知とは思いますが、協議による離婚が前提となります。 どちらが子の養育者になるか、財産分与については協議の中で決めることです。損害賠償ということですが、まだ婚姻関係は継続しているので、それは財産分与の一部として考え、協議書にて取り決めて下さい。 最後の生活保護というのは、妻と子の2人になった世帯についてでしょうか。それは無理です。自己破産が認められたとしても妻には月収がありますし、また子の養育については離婚しても両親が連帯して責任を負いますから、妻かあなたのどちらかが養育費を負担せねばなりません。
お礼
書き込みありがとうございます。 養育費を払うのには何ら抵抗はないのですが、別のことに使われるかもと思うと気が進みません。 学費の直接払いとかの形でなら抵抗ないんですが・・・ 私のイメージしていた全体の流れを再確認いたしますと。 妻破産 → 協議離婚 → 生活保護(妻子世帯) 「妻勤労収入から損害賠償請求するため収入が減るのでは?」 うーん、やはり無理があるのでしょうか?というより、なんか嫌になります。とにかくありがとうございました。
お礼
お礼遅くなってすみません。 色々教えていただいてありがとうございます。 なんか次の言葉が出てきません。 親切にしていただいたのにすいません。 いちどいろいろ考えなおしてみたいと思います。 ありがとうございました。