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出願却下と手続き却下子処分について

takapatの回答

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.2

No.1のご回答通りですが、少し追加アドバイスさせていただきます。実用新案登録出願が出願却下となった場合には、却下処分確定の日から6ヶ月以内なら、出願と同時に納付した第1年から第3年分の登録料の返還を請求できます(勿論、登録料を納付していなければ返還されませんし、出願手数料は返還されません)。弁理士が代理人になっていれば、実用新案登録出願が出願却下となることはあり得ません。登録料の返還請求手続き及び再出願の際には是非弁理士にご相談下さい。

noname#189265
質問者

お礼

親身なアドバイスを更に頂きまして誠にありがとうございます。 今後のことはやっぱり弁理士に相談した上で進めたいと思っております。 今後とも宜しくお願い致します。

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