• ベストアンサー

遺書の書き方

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

補足として書き込むのは問題なし。 しかし、「負債を相続させない」と言う遺言書があっても、債権者は娘さんに法定相続分の返済を求める事ができます。 遺言で一方的に負債の引受人を定めたところで、債権者に対しては効力を持ちません。 娘さんが完全に負債から逃れるためには相続放棄が必要です。 > どのように書けば良いでしょうか? 遺言の本文のあとに「補足」とか「付記」として書き添える方法が一般的かな?

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >しかし、「負債を相続させない」と言う遺言書があっても、債権者は娘さんに法定相続分の返済を求める事ができます。 遺言で一方的に負債の引受人を定めたところで、債権者に対しては効力を持ちません。 これは存知あげませんでした。 負債から完全に逃れるには相続放棄が必要なのですね。 その旨を記入しようかと、再考してみます。

関連するQ&A

  • 遺書の原案作成の依頼について

    先日、死後の相続に関する手続きに関する情報を見ました。 現在50代なのでまぁ遺書の作成はちょっと早いかもしれませんが、持病のこともあり元気なうちに遺書を書いておきたいと思っております。不動産や車、大口・小口の株式は持っていません。現在財産と言えるのは家具とか服以外は本当に銀行口座のお金だけです。また子供もおりません。 一人の兄弟以外の親族はいとことかそれより離れている人ばかりなので、私が先に他界した場合は兄弟しか法定相続人はいないと思います。相続分の取り分争いの心配はないかと思います。 ただあまり兄弟・親族との関係が良くなく、公正証書遺言を作成するため証人になってもらうにもなってくれそうな人は身辺でいないので、自筆の遺言の作成を弁護士さんにお願いしようと思います。 持病が災いして自宅で他界してしまうのがやや怖いので、その場合ですとアパート管理会社との話し合いが大事になってくると思います。 法律を分かっていないために財産から余計に出ていくとかことになったらまさか残った人から出さないといけないとかそういうことをできるだけ防げればと思います。 現在の年齢が50代なので私が他界するときには現在ある金額より減っているかもしれませんが。 また、行政書士法人や弁護士などに遺書の作成を依頼するときは具体的に相続人にどれだけ渡すとか自分の全財産はどれだけあると言わないほうが良いという情報を見たのですが、どの銀行とどの銀行の口座のお金のみ、と伝えれば十分なのですか? それも心配の種です。 ・弁護士さんの成果報酬というのは依頼するときの財産の金額に応じて決まるのか?それとも他界した時の財産の金額に応じてなのか? ・遺書の作成を依頼するときは具体的に相続人にどれだけ渡すとか自分の全財産はどれだけあると言わないほうが良いと見たが、どの銀行とどの銀行の口座のお金のみ、と伝えれば十分なのか? ・今ある条件で弁護士さんに依頼するのが最適なのか、行政書士や司法書士でも大丈夫か? といった点をご助言いただけますと幸いでございます。 宜しくお願い致します。

  • 未成年の遺産相続について

    私の兄妹は兄(私)と長女(嫁いでおります)、次女(被相続人)3人です。 先月に実の妹が亡くなりました。 妹は一昨年に離婚し一人娘(14才)がおります。 離婚前は会社の取締役をしており相応の財産を分与されたようです。 亡くなってから遺書が見つかりました。 内容は簡単に「兄、姉に各○○円を相続します。その外○○円は娘○○子に相続する」とありますが、妹の娘は14才で未成年です。この場合娘の遺産は誰が管理する事になるのが一般的なのでしょうか? また、相続人として私たち兄妹は該当するのでしょうか? 不動産はありません。

  • 海外居住者が死亡した場合の現地の資産の相続や遺書

    こんばんは。 私は海外(カナダ)に移住しているものです。 現在一人暮らしですが、ある程度の預金、ローンを払っている途中の不動産、さらに年金積立金などがあります。こちらでお世話になっている人(私を息子のように世話をしてくれている人)に、私がもし死んだら、こちらでは家族がいないんだから資産が政府や銀行で処分されてしまうから、ちゃんと日本に財産が行くように遺書を作れ、と何度も言われていました(こちらでは結構若い時から遺書を作るのが普通みたいで・・・)。国際的な事なのでややこしそうと躊躇していたのですが、とりあえず、まあ「作ったよ」と言ってあげる(?)為にも、こちらの形式で日本の家族に資産が行くように遺書を作りました。また、こちらでの代理人も立てました。 しかし、遺書を作ったものの、主に国際的な面で以下のような疑問が残っております。 (1)自分で調べたところ、日本国籍があるもの(私)は、相続には日本の法律が適応されるというような事を読みました。私がこちらで作った遺書の内容は日本で法的効力をもつのでしょうか?日本には私の遺書はありません。 (2)仮に日本ではカナダの法律での遺書は無効、という場合で、(現在は日本に全ての財産が行くようになってますが)カナダに資産が残るように遺書を変えて、日本の親族が権利を主張した場合、結果的にどのような事になるのですか?移民先であり居住地のカナダの法律優先、と考えているのですが、あってますでしょうか?もしくは(考えにくいとは思うのですが)「相続関連は日本国籍者には日本の法律適応」「日本国籍保有者の遺産」という事で扱いが変わるのでしょうか?(確か相続税はこの考え方で海外永住者間でも10年未満は相続税を払わないといけないような?) (3)これは、遺書を作った現在は関係ないのですが、興味があるので答えて頂ければと思います。海外に遺書がない状態で、海外在住者が死亡した場合、一般的に資産、財産はどうなるのでしょうか?例えば私の場合、戸籍などのシステムがないカナダでは近親者がいない、とされ、放っておくと財産は処分されると思います。日本の親族が死亡を知った後、どのような手続きで一般的には日本の家族にそれらの財産・資産は行くものなのでしょうか?(日本や居住地の弁護士を使うなど??) 宜しくお願いいたします。

  • 受取人の変更方法は遺書でできますか?

    はじめましてm(_)m 祖母、父、弟夫婦(息子1人)、私(娘1人)で暮らしています。私は最近実家に戻ったばかりです。弟夫婦は農業の手伝いもせず父もあきれている状況です.祖母とも喧嘩が絶えず弟の態度の悪さにはみていて嫌気がさします。相続さえすればいいという態度があからさまです。以前父は弟が受け取り名義の保険に加入したそうですが、死亡保険金は弟だけではなく私と分けて欲しいと言ってきました。それでも弟は全額自分で受け取りたいらしく、それを拒みます.父の保険受け取り名義を変えればいいと思うのですがそこまでなかなか実行できない状況です。「もし保険の受け取りを変えるなら俺は出て行く」といい困った始末です。私にはびた一文分ける気が無いことを言ってきたので父の為にも無駄にされないようになんとかしたいのです。別にお金が欲しいわけではなく、気持ち的に納得できません。弟はすぐ騒ぐのであからさまに行動も出来ません.このままではとても悔しく思います。受取人の変更方法は遺書でできますか?そうすれば知られずに済むのですが。どのように対処すればよいかどうぞアドバイスお願いします。

  • 財産分けと遺書の効力

    友達が遺産相続のことで悩んでいます。友達には兄と姉がいます。母親は認知症で現在施設に入っています。姉の夫が借金をする度、姉がお金を借りに来るそうです。最近わかったんですが姉は母親の年金からも借金返済をしていたようで、母親は健全な時に姉の夫に財産を取られないようにと遺書を書き財産を友達に全て渡すと記しているそうです。ところが財産である田畑の名義はまだ亡くなっている父親だそうです。姉はそんな夫と離婚する気はないようでそうなると財産分けをしたら自動的に姉の夫にも財産が行くのでそれを防ぐにはどうしたらいいのか、母親の書いた遺書はどこまで効力があるのか教えてほしいそうです。よろしくお願いします

  • 愛人の相続

    愛人の相続 本人が遺書を残して死亡し、愛人に相続させたい旨は書いてあるのですが本文がパソコンで作成されています。サインは直筆+押印があります。遺書として有効に成立しますか。 また、「愛人に財産の全額を相続する」という記載もありませんが遺書の効力に問題はあるでしょうか。 本人は30年あまり妻との連絡を絶ち、愛人と生活を共にしてきました。しかし、離婚の手続きは一切なされておらず、現状では財産がすべて妻に渡ってしまいそうです。愛人が本人の意思の通りに財産の一部でも相続できる方法はあるでしょうか。

  • 相続に関する質問です

    私の姉の相続に関する質問です。姉(86歳未亡人)には一人娘(63歳独身)が居り精神を患って現在精神科の病院に長期入院中です。そこで私の娘(52歳)が近くで生活をしてる関係で2人の面倒を長いこと見てきております。姉には少しばかりの相続させる財産がありますが、一人娘が制限行為能力者と言う事ですので私の娘(任意後見人)に相続をと遺言を書いてあるようですが、姪(私の娘)に直接相続と言うのは実の娘を差し置いては難しいという話を聞いたようです。姉の心配は娘もそう長くはなさそうで、その娘に相続させるとその子が死亡した場合、その次に相続をする人間がなく財産は国庫に没収と言うことになると言うことです。出来ればそういう事態を避けたいと思ってるようです。 なにか良い方法はないものでしょうか。お知恵を貸していただければ有り難いと思います。

  • 遺産 遺留分

    これは私の小説の中での話なのですが、遺産について疑問があり、質問しました。 死亡した夫が、後妻に全ての遺産を相続させたいと遺書を残した場合、死亡した夫の一人娘の遺留分はどのくらいになるのでしょうか? 遺留分は法定相続分×1/2とありますが、この場合、娘はどれくらいの額のお金を貰えるのでしょうか? 土地の評価額も法定相続分に含めるのでしょうか? ・遺産 貯金 1000万円 土地A 土地B 回答お願いします。

  • 相続の順位と相続額について

    相続の順位について教えてください。 長文ですがご容赦ください。 <概略> 両親が他界し負債が20万ありましたが、相続者の私と兄は相続を放棄しました。 この負債が母方、父方の親族ににどう相続されるのか、相続額はどうなるのか、 について、教えていただきたいです。 <家族構成 私から見て> 父、母、兄、私(弟) ・・・兄、私には子供はいません。 <親族構成> 〇父方  祖母、姉  ※祖父は他界済。 〇母方  兄、姉1、姉2、姉3、姉4(他界済)娘1(20)、娘2(15)  ※母は末っ子でした、姉4の娘さんには子供はいません。  ※母方の両親は他界済。 <状況・時系列> ○去年9月  父が亡くなり、財産がないものとして(プラスもマイナスも)単純承認しました。 ○去年12月(父死亡から3ヶ月経過後)  父に負債があることがわかりました。(判明したので約20万)  母10万、兄、私に5万づつ相続される。 ○今年1月  司法書士事務所に連絡して、相続放棄の手続きを開始しました。(兄、私) ○今年2月  母がなくなりました。  母が相続していた父の負債2分の1も、兄、私が相続することになる???  結果、兄、私それぞれに10万の相続になる???  司法書士事務所に連絡して、母親分の相続放棄の手続きを開始しました。  結果、父と母の相続放棄を同時にすることになりました。 ○今年4月末  両親分の相続放棄が受理されました。(裁判所から通知書が来ました) ○今年5月  親族へ相続の権利が移ると聞いたので、連絡をしています。(今現在) <知りたいこと> (1)相続順位 (2)相続額 <相続第2順位> 認識している相続者以下の通りです、合っていますでしょうか。 ○父方は祖母の1名 ○母方は兄、姉1、姉2、姉3、姉4の娘1、娘2の計6名 <相続第3順位> ○父方の祖母が相続放棄をすると、父の姉が相続対象になる。 ○母方は相続者がいないため、国に帰属する。 相続順位は合っていますでしょうか。 相続額はそれぞれどうなりますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続税について

    被相続人相続財8千万円、負債2千万円で法定相続人は、被相続人の娘2人です。 一般的には、基礎控除5千万+相続人×1千万円=7千万円の控除があるので、 相続税はかからないとおもうのですが、 娘Aが財産8千万円のみを相続し 娘Bが負債2千万円を相続した場合は、相続税がかかると説明をうけました。 本当でしょうか