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未成年の遺産相続について

私の兄妹は兄(私)と長女(嫁いでおります)、次女(被相続人)3人です。 先月に実の妹が亡くなりました。 妹は一昨年に離婚し一人娘(14才)がおります。 離婚前は会社の取締役をしており相応の財産を分与されたようです。 亡くなってから遺書が見つかりました。 内容は簡単に「兄、姉に各○○円を相続します。その外○○円は娘○○子に相続する」とありますが、妹の娘は14才で未成年です。この場合娘の遺産は誰が管理する事になるのが一般的なのでしょうか? また、相続人として私たち兄妹は該当するのでしょうか? 不動産はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>内容は簡単に「兄、姉に各○○円を相続します。その外○○円は娘○○子に相続する」とありますが、妹の娘は14才で未成年です。 >この場合娘の遺産は誰が管理する事になるのが一般的なのでしょうか? 本人が管理できない場合にはその法定代理人なり財産管理人が管理することになります。 娘さんの親権者は存在しますか?父親であれば父親が財産管理人になります。 もし被相続人であった場合には、次の親権者が指定されていればその人となりますが、指定されておらず現状親権者が不在になっているのであれば未成年後見人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。 もし娘さんの祖父母が現状娘さんを監護するのであれば祖父母が家庭裁判所に自分達を未成年後見人として選任してもらう手続きをするとよいでしょう。 相続財産の分割では娘さんは未成年であることから、親権者または選任してもらった法定代理人(今回相続にかかわる人はだめです)が代りに財産分与に関与します。 >また、相続人として私たち兄妹は該当するのでしょうか? 法定相続人には該当しません。ただ遺言状にて遺産を渡すとされているのであれば、遺贈という形になり、これは他の相続人と相談の上、遺言どおりにと決まればその遺贈を受け取ることになります。

kamikawa
質問者

補足

補足させていただきます。 妹の一人娘(A子)の親権者は父親です。 現在、父親とA子の折り合いが悪く離婚時から保護施設に入っております。 そこで相談ですが、特別代理人に私たち兄妹はなれますか? また、遺言状では私たちにA子の保護を頼みたいような文面です。 どうぞよろしくアドバイスください。

その他の回答 (7)

  • walkingdic
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回答No.8

>しかし、前夫は該当相続財産全てを探し出してA子に相続させると思われます。 別にそれはそれでかまわないのではと思います。 問題は前夫が浪費家でA子の財産を食いつぶすケースであり、それは防ぐ必要はあると思いますが、その危険がいまあるのかどうかも良く分かりませんし、もし危険があるとしても、それはA子が現在どういう状況なのかがわからないとなんともいえません。 先ほどの話では前夫も事業をしていたとのこと。それなりの財産があるのであればそれはいずれA子が引き継ぐのですから、トータルでA子の相続財産が毀損しないのであれば特に問題はありませんし。お話によるとお年も召しているようですし。 もしA子の財産の毀損が生じる可能性があるのであれば、まずはA子自身の状況を把握しないと何も次の手は打てないですね。施設に保護されているのであればその監護者とも相談しなければなりませんし。 行動を起こしたいということであれば、、、、そうですねぇ。弁護士に依頼する方が話は早いかもしれませんね。 >多感な年齢になり早めにA子を引き取りたいのです。 これはそれが望ましいのかどうかは?です。更に言うと家庭裁判所が父親の親権を停止して更に御質問者の側に成年後見人指名するかというと、、、、これも?です。通常めったなことではそもそも親権停止などしませんので。 まあ、先に述べたようにとりあえずは弁護士経由でA子に接触を持ってもらい、現状の把握と相続財産の扱いについて相談するのが一番簡単かなと思います。

kamikawa
質問者

お礼

長々とお付き合い頂き大変有り難うございました。 専門家に相談してみます。 実は亡妹の納骨が来週ありまして、亡妹に報告いたしたく急いでしまいました。 どうも、本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>前夫から連絡があった場合に対応をどうしたらよいのか解りません? それはなんともご質問の状況だけでは判断しかねますね。 連絡の内容にもよりますし。 >この相続の問題が解決しないとA子に面会できないし、親権問題もそれからと思っています。 それは少し違うように思います。一番大事なのは今A子がどうしているのかであり、その状況にあわせてすべてよりよい方法を考えるべきです。 相続の話にしてもA子のみが法定相続人なのですから、当人の状況が不明であれば何も先には進みませんよ。 >後に親権問題だけで話し合いたいと思いますが、難しいでしょうか? 親権問題というのは、A子を引き取り監護したいということなのでしょうか。 でも、それはまずはA子自身の希望がわからないのとそれも先には進みません。 既に中学生なのであれば自分の意志はありますので、何よりその意志を尊重するのが第一です。 それを無視して先に進めることは出来ません。 ですから、それが不明である今は何もどうすればよいのか先が見えないです。

kamikawa
質問者

お礼

回答者様の云われるとおりです。 A子の気持ちを一番に考慮したいと思います。 私たちの最終的な目的はA子を普通の子のように更正し、幸せになってもらいたいからです。不憫でならないのです。 しかし、前夫は該当相続財産全てを探し出してA子に相続させると思われます。それまではA子に近づくことは不可能だと思いますし、遺言書の有無などを連絡したら、どう行動するか解りません。 監護するにしてもA子の財産が足かせとなってしまうかもしれません。 亡妹は親子ほどの年齢差で結婚しましたので前夫は77才・・・。いずれ時が解決してくれそうですが、多感な年齢になり早めにA子を引き取りたいのです。どうも相談にしては感情が入りましてすいません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>また、前夫は妹の財産の殆どを掌握していると思われます。 私がご質問範囲から想像している範囲を超えていますね。 これはどういうことなのでしょうか。これまでの質問内容では妹と前夫は離婚している。 子供は前夫に引き取られているが児童相談所に保護されている。 この状態で何故妹の財産の把握が出来ているなどという話が出てくるのか、、、 どうもご質問に書かれていないことが随分多いようなのでかなり私の回答も変わりますよ。 ご質問の範囲からすれば、妹さんはご質問者などと身近にいて、それがなくなったので、今は遠方にいて所在が確かではない妹の子供に対して相続の発生と相続財産があることを告げたい。と解釈していましたけどそういう訳ではないのですね? その子供の父親は相続を知っていて、自分の子供への相続は行うだろうという話なのですね? それだとまた話が異なるので御質問者のご両親はともかくとしてご質問者などが戸籍を取れるのかというと役所が認めるかどうかはわかりません。 一度法律相談を受けて見てはどうですか?役所の無料法律相談でもよいから、断片的な情報ではなく詳しく説明して相談した方がよいかもしれません。

kamikawa
質問者

お礼

筆足らずな文章ですいません。 小説のような複雑な事が次から次へと起こるものですから。 もうちょっと教えてください。お願いします。 私たちは地方におり、元妹夫婦はT都で不動産会社を経営しており、離婚前からA子は養護施設に預けられ、また妹も夫暴力により区の救済センターに一時身を隠していた時もありましたが、平成17年8月に離婚が成立しました。 その際の財産分与については私はわかりませんが、前夫はこの時点で妹に渡した財産を掌握しているということです。 親権は前夫にあり、先月、妹が亡くなる前に私たちに遺言書等を送ってきています。 しかし、送ってきた預金通帳意外の財産に関しては所在不明なのです。 私たち兄妹も解りません。相当な財産分与があったと聞いていますが、前夫から連絡があった場合に対応をどうしたらよいのか解りません? まず、この相続の問題が解決しないとA子に面会できないし、親権問題もそれからと思っています。 できればこの相続問題に関わらずに、後に親権問題だけで話し合いたいと思いますが、難しいでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>実は児童施設の場所、A子がどこにいるか判らないのです。 ご質問者のご両親は存命でしょうか。ご両親であれば自由に直系尊属であるA子の戸籍や戸籍の附票をとれるので現住所はわかると思います。 ご質問者でも遺言状をもって役所に行けば正当事由ということでA子の戸籍までたどって調べることは出来るのではとおもいます。次女の戸籍がわからなければ自分たちの戸籍から親の戸籍->次女の戸籍->A子の戸籍とたどります。 どのみち相続手続きで次女の出生時付近からの戸籍の取得が必要ですから、その課程でA子の戸籍の現在の場所もわかるし、A子の戸籍の附票から現住所はわかります。 児童相談所などの施設になっていれば特定できるでしょう。 >このまま、放置しているとどうなるのでしょうか? そのままでしょうね。まあA子が成人するまで塩漬けにしても良いかもしれません。ただ財産の内容にもよりますけどね。塩漬け出来る財産であればですが。

kamikawa
質問者

お礼

大変解り易い回答で感心しております。ありがとうございます。 ところで遺言書は自筆だと思われますが、役所ではどう判断(本物かどうか)して正当事由として扱って頂けるのでしょうか? また、前夫は妹の財産の殆どを掌握していると思われます。 放置していると、前夫が相続の手続きを行って終わりになるのですよね。 妹から送付された物は遺言書と通帳のみですから、知らせなければこちらに連絡はないと思いますが・・・。

  • walkingdic
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回答No.4

>どうすればよいか困りました。よろしくアドバイスお願いします。 一番良いのは保護している児童相談所に相談することです。

kamikawa
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 実は児童施設の場所、A子がどこにいるか判らないのです。 ま、親権者に聞けば良いのでしょうが・・・。 また、前夫に遺言書の存在をどう話せば良いか悩みます。 このまま、放置しているとどうなるのでしょうか? あまり関わりを持ちたくないのですが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>現在、父親とA子の折り合いが悪く離婚時から保護施設に入っております。 児童相談所ということですね。 >そこで相談ですが、特別代理人に私たち兄妹はなれますか? なれません。 もし遺言による遺産の遺贈を受けないというのであれば可能性はありますけど。 また原則は父親が親権者なのですから、そのままでは成年後見人の選任は出来ません。 児童相談所と相談して父親の親権停止などの措置を取らないといかんともしがたいですが、親権停止措置は簡単ではありませんので、今回の遺産相続についての特別代理人、財産管理人の選任という限定的な形で家庭裁判所に選任してもらう必要があるものと思います。 もちろん利害相反関係にある遺贈を言い渡された兄弟はだめです。 今回の遺産については利害関係のないほかの親族なり、第三者なりの選任が必要でしょう。 >また、遺言状では私たちにA子の保護を頼みたいような文面です。 たとえそのような文面が合っても遺産相続に関してはだめです。 たとえば親子関係も良好、夫婦婚姻している通常の家庭に於いて片親が亡くなった場合でも遺産相続では残った親は子供の親権者ではありますが、やはり子供の代理行為は出来ません。 遺産にかかわらない部分であれば、児童相談所と相談してその子供の成年後見人について話をすることは出来るものの、基本的には父親の親権を停止しなければいけない話になりますので、簡単ではありません。

kamikawa
質問者

お礼

具体的で分かり易いアドバイスをいただきありがとうございます。 実は、妹は私たち兄妹に遺言書を、亡くなる一昨日前に郵送してきています。 まだ、A子の親権者(妹の前夫)には話をしていません。 今後はどのような行動しなければいけないか判断に迷うところです。 妹の好意はありがたいのですが、前夫は非常に暴力的な人格ですので、なんというかA子は可哀想ですし、好意は受け取りたいですし、どうすればよいか困りました。よろしくアドバイスお願いします。

noname#44173
noname#44173
回答No.1

相続人は娘さんだけです。 ですが、遺言に「兄、姉に各○円」と書いてあるなら、 兄、姉には遺贈をするってことになるかもしれませんね。 いずれにしても、税金の問題等もありますので、 早めに弁護士か税理士などに相談することをお勧めします。

kamikawa
質問者

補足

補足させていただきます。 妹の一人娘(A子)の親権者は父親です。 現在、父親とA子の折り合いが悪く離婚時から保護施設に入っております。 そこで相談ですが、特別代理人に私たち兄妹はなれますか? また、遺言状では私たちにA子の保護を頼みたいような文面です。 どうぞよろしくアドバイスください。

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