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遺書の書き方

元気なうちに、遺書を書いておこうと思います。 私には現在のところ、負債しか無くそれを一人娘に相続させたくありません。 そして遺書には補足を書けないのでしょうか? 私と娘は現在、連絡取れない状況になっております。ですので私が死んで、その遺書を見て理由も無く相続させない旨を書かれてあったら、娘は気分が悪いと思います。 だから、遺書に負債しか無いので相続させたく無い旨を補足に書きたいと思います。 どのように書けば良いでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 私の言葉足らずで失礼致しました。 いいえ、私の方こそ言葉足らずの上に、余計な事を書いており、失礼いたしました。 処で、『自筆証書遺言』をお考えなのですよね。 > その遺言書でも、何を書こうと自由なのでしょうか? はい。 法定の書式(民法)が守られ、何を如何したいのかがはっきり書いてあれば、それ以外に何が書いてあっても構いません。 其れこそ、先の先生(相続を専門業務とする1級FP技能士)からは『巻紙で、延々とこれまでの人生を振り返った文章が続き、最後に「財産は全て寄付してくれ ○年×月△日 某(印)」』みたいな、読むのに疲れる遺言書でも有効だと教わりました。 ご存知の事とは思いますが、 ・自筆証書遺言などの法定書式については、こちらのURLが役に立つかと存じます。  http://minami-s.jp/page014.html  http://isansouzoku.nyukon.com/main/023.html ・遺言書に書ける法的行為については、こちらのURLをご参照下さい。  http://minami-s.jp/page012.html  http://www.a-souzoku.net/2007/10/post_14.html

maintec
質問者

お礼

重ねてのお返事ありがとうございます。 ご紹介のURLを参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

補足として書き込むのは問題なし。 しかし、「負債を相続させない」と言う遺言書があっても、債権者は娘さんに法定相続分の返済を求める事ができます。 遺言で一方的に負債の引受人を定めたところで、債権者に対しては効力を持ちません。 娘さんが完全に負債から逃れるためには相続放棄が必要です。 > どのように書けば良いでしょうか? 遺言の本文のあとに「補足」とか「付記」として書き添える方法が一般的かな?

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >しかし、「負債を相続させない」と言う遺言書があっても、債権者は娘さんに法定相続分の返済を求める事ができます。 遺言で一方的に負債の引受人を定めたところで、債権者に対しては効力を持ちません。 これは存知あげませんでした。 負債から完全に逃れるには相続放棄が必要なのですね。 その旨を記入しようかと、再考してみます。

回答No.2

遺言書にメッセージ的なもの、 たとえば、相続人に対して、生前の感謝や今後のことを考えてこの遺言書を作成しました。などの文面を入れることは可能です。 ただ、自分ひとりで作成した一般的な遺言書が氏名の記載、日付の記載、捺印など、法定の様式を満たさない場合、そもそも遺言書としての効力を生じませんので注意が必要です。 また、遺言書がそもそも発見されない危険もありますので、もしもある程度費用がかかってもよいのであれば、司法書士や行政書士との相談、あるいは公証役場にて公正証書遺言としておくのがよいかもしれません。 ただ、どのような形で娘さんが負債を相続させないようにしようとしているのかは上記からは読み取れませんが、質問者様の相続が発生してから3ヶ月以内に、娘さんに家庭裁判所に相続放棄の申述をしてもらうのが一番確実な方法であると思いますので、何かの方法で連絡がとれれば一番よいかとは思います。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに何らかの方法で連絡が取れるのが一番良いのですが・・・ 本人に相続放棄してもらうのが一番ですね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ある先生に言わせると、日本人は「遺書」と「遺言書」を一緒にしているから、本来は分けて書いた方が良いそうですが・・ それはさて置いて、ご質問者様は「遺書」と言うお言葉を使われているので、「遺言」で統一いたします。 先ず、「遺言」に何を書こうと自由です。 もし、『将来の為に用意したが状況が変わった』というときには、新たな「遺書」をお書き下さい。その際には、作成の前後がわかるように必ず、作成日を書くことをお忘れなき様に。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私がお聞きしたかったのでは、法的効力が生じる「遺言書」のことでした。 私の言葉足らずで失礼致しました。 その遺言書でも、何を書こうと自由なのでしょうか? よろしくお願いします。

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