- ベストアンサー
機密保持契約のexceptions項がわかりません」
機密保持契約の中で exceptions: (ア) is required to be, and is, disclosed in response to a valid order from a judicial or administrative authority; provided, however, that the receiving party shall promptly notify the disclosing party upon receipt of such order, shall use commercially reasonable efforts to limit disclosure, and shall make commercially reasonably efforts to obtain confidential treatment or a protective order for the disclosure so ordered, and prior to such disclosure to permit the disclosing party to oppose same by appropriate legal action.特にto permit the disclosing partyからが和訳できません。また、具体的にはどんなことを指しているのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(ア)にはConfidential Information あたりが入るのでしょうが・・・ また、exceptions は「機密保持義務の例外」といった項目によく出てきます。 provided, hoever, that ... はこういった文書の決まり文句で、「ただし、以下を条件とする」といった感じ。 構文的には provided, however, that the Receiving Party(大文字のはず)(1) shall promtly notify ..... (2) shalluse commercially reasonble efforts to limit ...., and (3) shall commercially resonable(reasonablyではない) efforts to obtain ....and, prior to such disclosre, to permit .... よって、貴質問の to permit .... のところは、「Disclosing Party が適切な法的手段によりそのような開示要請に対抗することを認める(許す)」となります。 Disclosing Partyは機密情報を開示する側(開示当事者)で、Receivinf Party はそれを受領する立場(受領当事者)ゆえ、試訳: 「機密情報開示例外: 機密情報は裁判所ないし公官庁の正式な命令に対しては開示される。ただし、受領当事者はそのような命令を受けたらすみやかに開示当事者に連絡し、開示の範囲をできるだけ制限するよう商業上合理的なな努力をし、そのような開示命令に対し機密が保持されるようまたは開示制限命令を得るべく商業上合理的な努力をし、並びに、開示の前に開示当事者が適切な法的手段によりそのような開示に対抗をすることを認めるよう商業上合理的な努力をするものとする。」 貴質問のところ: 甲社を開示側、乙社を受領側とすると、乙社に例えば裁判所から機密情報の開示命令がきた場合、甲社は開示前に法的手段で開示に対抗するかもしれないので、それを乙社は認める方向で努力して欲しい(はなからだめという態度ではなく)、とった感じです。試訳の「商業上合理的な努力をする」という日本語は不自然ですが、ビジネスを行っている企業としてはそのような命令がきたら即命令に従うのではなく、企業としては自身を守るという(ここでは気密情報を)ことが許されるのであるから、できるかぎり守れるようにがんばる(reasonable efforts)よ、といった感じです。 誤字脱字変換・タイプミス等容赦ください。
その他の回答 (4)
契約書の文中に、the receiving party と the disclosing party がすでに定義をされているはずです。質問者からすると(ア)はたとえばprogramingかなにかと思いますが、実際の契約書の文言であるために表に出すわけに行かず、上記の様な質問内容になったと思います。 そこで、 1.(ア)をWindows XPのprogramingとして、 2. the receiving party(裁判所等から開示要求を受ける質問者のクワガタ株式会社とします。) 3. the disclosing party(開示を迫られているマイクロソフト社とします) そうすると考えはNO4さんとほぼ同じですが The receiving party shall make commercially reasonably efforts, prior to such disclosure, to permit the disclosing party to oppose same by appropriate legal action. クワガタ株式会社はマイクロソフト社に対して許可してください 何を? クワガタ株式会社が裁判所の命令に従いXPのプログラムを開示する前に、マイクロソフト社が適切な法的手段により、裁判所に開示命令の差止めをする上訴をさせてほしい・・・ 要は、マイクロソフト社が弁護士を雇い裁判所に対して開示命令は違法であるとの訴えをできるようにしろ・・と言っているはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 置き換えてわかりやすく説明してくださいまして感謝します。
ANO2です。 ”開示の差止め” でした
>The receiving party shall make commercially reasonably efforts to obtain confidential treatment or a protective order for the disclosure so ordered, and prior to such disclosure to permit the disclosing party to oppose same by appropriate legal action 文法的な解釈は The receiving party shall make commercially reasonably efforts to A or B, and C と言う構文ですね。 A or B は理解できていますので文章から消してみると、 The receiving party shall make commercially reasonably efforts prior to such disclosure to permit the disclosing party to oppose same by appropriate legal action ↓ The receiving party shall make commercially reasonably efforts, prior to such disclosure, to permit the disclosing party to oppose same by appropriate legal action. oppose sameは’開示の指し止め’とでもやくせますか
お礼
ご回答ありがとうございます。 どのように解釈して良いかを教えてくださり、大変 助かりました。
- alondre
- ベストアンサー率46% (7/15)
to permit の主語はa judicial or administrative authority oppose same の same は the disclosure so ordered なので、下手な訳ですが、、、 「(当局の情報開示せよという命令に対し)それを拒否するための適切な法的手段を情報開示の前に取ることを当局に認めて貰えるよう最善を尽くす」 といった意味になるかと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 文法的に整理、解釈してくださいまして 助かりました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 どのようにまず英文を解釈するか、そしてそれが具体的に意味するところはなになのかまで教えて頂きまして本当に助かりました。 感謝致します。