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相続の際相続放棄した親族に対してのお金

今年に入って父が亡くなり、一緒に生活していた長男(私)が遺産を相続することになりました。 遺産は不動産で5千万円弱、現金で約300万です。今回姉、弟は遺産相続放棄をすることで話し合いはすんでいるのですが、このような場合、相続放棄をした姉弟に対して、いくらかの金銭を渡したほうが良いのでしょうか。また、渡すのならば、金額はどれぐらいにすればよいのでしょうか。御存知の方おしえてください。

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回答No.2

かつては「家督制」で長男さんが全てを引き継ぐことが常識でしたが、 兄弟全員に相続権がある制度では、家業を全て長男が引き継ぐような場合、土地などを切り分け出来ないので逆に困ります。 「印鑑代」というような言い方で財産放棄した他の兄弟姉妹にいくらかのお金を支払う慣例もあるようです。 後々の火種にならないという金額は、いくらか? ですね。 不動産は5千万でもそれが直ぐお金になるのか、そして「気持ち」と言っても貴殿が出せる現金が如何程にもよると思います。 結論は場合によるので、「決まっていない」というのが答え。 私のオススメする点は、、 (1)不動産によって今後収入が継続的に発生するとしても(例えばマンションや駐車場) 今できる限りの金額であることを理解して頂いて  相続問題を終わらせるようにする事。 (2)いくらかの現金をお持ちで、 (例えばご妹弟に1000万円づつ 出せるとか。。)  あれば、ご自身が「もったいなかった」と思わない限り多く差し上げるのがよいと思います。 お金をもらって嫌な人は そうそういません。 感謝こそしても悪くは思わないでしょう。 (3)第三者を入れることもオススメです。 放棄の手続きの期限は過ぎていませんか。 過ぎていれば、分割協議をすることになりますね。 モメていなくても調停にして、裁判所で代償分を相続するものよいと思います。 第1回で調停は済むでしょう。 ご妹弟との関係をどうぞ大事に。。

howapega
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 今回は現金にて調整しようと思っております。 しかし、1000万は到底出せないので、できる範囲内で一度検討してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 39-2106
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.1

というか、本当に相続放棄をされるのであるならば後々のトラブル回避のために相続権利があると判ってから3ヶ月以内に家庭裁判所だったと思いますが相続放棄の手続きがあります。 仲がよくてそこまでと思われるならお気持ちの金額で良いのではないのでしょうか? あと、トラブル回避の為に1日も早く不動産名義を相続者さんの名義に変えられることをオススメします。

howapega
質問者

お礼

現在名義は変更中で相続放棄の手続きも行っております。金額的にはやはり最後は気持ちの部分が大きくなるのですね。御回答ありがとうございました。

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