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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却費と配偶者控除の記載について)

減価償却費と配偶者控除の記載について

hidekawaの回答

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

ご質問の件では、 はじめに、税務署へ提出する決算書及び確定申告書を提出することで、市役所への申告は必要ないと思われます。 このことを前提に説明します。 1、配偶者控除、扶養控除の記載欄には記載できますか?私は去年3月より産休育児休暇中です。 産休育児休暇中にかかわらず、奥さんの年間所得によって扶養の有無について判断します。合計で103万円以内であれば扶養になります。 2、収支内訳書の売上原価の所で飲食業の場合、食材等の材料費をどの様に書き込めばよいのでしょうか?それと収入金額の家事消費についてですが、よく意味が分かりません 私達家族が主人のお店のものを食べるとき飲食費を払っていたら書く必要がないのでしょうか? このような売上を自家消費売上といい、原価か定価の7割のどちらか金額の高い方を自家消費売上として売上金額に合計します。 3、どたばたしていたので仕入れ時の領収書など紛失しているものもあり、仕入れにかかった金額がはっきりしません。開業時にかかった金額の領収書はあるのですが・・・・・その場合、減価償却費の記載は来年の申告に回してもよいものでしょうか?今年1月からは領収書を保管しているので今度の申告時の収支内訳書ははっきり書けると思うので・・・・・ちなみに夫の所得の計算方法ですが、お店の金庫から材料費経費を払っていて、私達の生活費は私と以前主人が勤めていた時の蓄えをけずっている状態で、主人のお店の会計と私達のおさいふは別にしています。 仕入れなどの経費にかかる領収書などが紛失してしまった場合にはきちんと帳簿に記載されていれば大丈夫だと思いますが、出来れば納品書などがあれば尚いいです。ただし、この点については、事前に税務署に確認されることをお勧めします。 開業費などに係る減価償却は来年に回してもかまいませんが、耐用年数を延ばすことは出来ませんので、1年延ばしても変わらないことになります ご主人の所得計算ですが、 ア、3月までの給与収入など源泉徴収票 イ、4月からの事業収入 を合計します。 事業収入でかかった経費などを差し引いた金額が事業所得になります。 事業収入と給与収入を合計して年間所得金額が算出され、所得控除金額を控除した金額が、課税対象金額となります。 課税対象金額に税率を乗じて得た金額の80%(2割減税)の金額が納付税額になります。 こうして税務署に確定申告を行うことで市民税等の申告が行われるはずです

dengen
質問者

補足

分かりやすいご説明ありがとうございました。 "役所"アレルギーな私ですが、明日税務署に行ってこようと思います。 それでもう一つ確認です 私は去年の3月から産休育休にはいっているので 103万以下の給与なのですが 現在、主人子供二人とも私の被扶養者です(主人は一昨年の11月から) その場合でも配偶者控除は適応になるのでしょうか?

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