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児童扶養手当てについて

過去の質問を拝見し、児童扶養手当を全額受給するには、所得で57万、年収130万以下ならOKだということがわかったのですが、 月に手取り10万円のパートなら全額支給の対象になりますよね?? 所得57万と言うのは、一体どうやって算出されるのですか? 扶養家族は4歳の子ども一人です。 わかりやすい言葉でご教授いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

所得の額、というのは、 お給料による収入がメインになっている場合には、 会社の年末調整が終わったあとで渡されるはずの「源泉徴収票」に記されている 「給与所得控除後の給与の金額」のことです。 さらに、別れた子どもの父親から養育費が振り込まれているときは、 振り込まれた金額の8割の額を、上の金額に足して下さいね。 結局、手取りのお給料の額だけがわかってもどうしようもなく、 ある1年(1月から12月まで)が終わらないと、ちゃんとした所得の額はわかりません。 所得の額が確定しましたら、 そこからさらに、税制上認められている「経費」のようなものを差し引きます。 諸控除(しょこうじょ)と言います。 諸控除には、以下のようなものがあります。 普通の場合は、8万円が一律で差し引かれるだけ、というのが一般的です。 ------------------------------------------------------------------------ ● 社会保険料に相当する額 8万円(誰に対しても一律で8万円を差し引きます) ● 障害者控除 27万円(おかあさん自身やお子さんが障害者のとき) ------------------------------------------------------------------------ 8万円を差し引いた結果が、 児童扶養手当の支給制限にあたるかどうかを見るときの、ほんとうの所得の額です。 この「ほんとうの所得の額」については、 その年の7月以降に児童扶養手当を申請する場合は、前の1年を見ます。 たとえば、今年(平成21年)7月以降ならば、平成20年の分を見ます。 また、その年の1月から6月に申請する場合は、おととしのものを見ます。 今年の1月から6月に申請するときは、平成19年の分を見ます。 以上のようにして「ほんとうの所得の額」が出ましたら、 次の計算式にあてはめると、支給が削られる額(月額)がわかります。 但し、0.0181618という掛け率は、その年その年で微妙に変わりますから、 あくまでも目安として考えて下さいね。 また、扶養親族等の数、というのは、早い話が「お子さんの人数」のことです。 ------------------------------------------------------------------------ ● 1) 所得の額 ≧ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 全額支給停止 ● 2) 所得の額 ≦ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき ⇒ 児童扶養手当の額から、以下の金額を一部支給停止 [所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0181618+10円 ------------------------------------------------------------------------ 手取り10万円ぐらいの収入しかないパートタイマーの母親の場合は、 税込み年収がだいたい130万円ぐらいになりますから、 130万円に対する「給与所得控除後の給与の金額」を見てゆくと、65万円になり、 ここから8万円を引いた残り57万円が「ほんとうの所得の額」となり、 この額(57万円)を、上の1)や2)の「所得の額」にあてはめます。 ------------------------------------------------------------------------ ● 給与所得控除後の給与の金額について(下記のURLの7ページ目) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/nencho.pdf ------------------------------------------------------------------------ お子さん1人が扶養親族で、養育費をもらっていないと仮定すると、 2)にあたるので、「所得の額」のところに57万円を入れていただいて、 計算してみるとわかると思いますけれど、一部支給停止の額がゼロになるでしょう? これが「57万円が境目」っていうことの意味ですよ。 ある1年の所得の額[上の1)や2)の「所得の額」]を計算して、 全額支給停止や一部支給停止になってしまった場合は、 翌年の8月分から翌々年の7月分までの児童扶養手当が、全額または一部の額だけ削られます。 たとえば、今年の場合でしたら、平成20年(昨年)の所得次第で、 今年8月分から来年7月分までの児童扶養手当が、全額または一部の額だけ削られます。  

Apple503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! 大変わかりやすくて勉強になりました!!

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

うん? 月の手取りが10万と言うことは、11万ぐらいの収入ですよね。 そうすると、年収は132万円前後ですよね。それで扶養者は1名ならば、一部支給になると思いますが・・・??? ちょうど微妙な金額なので、源泉徴収票などで確かめられた方がいいかも。 ちなみに。 所得とは「収入」から「必要経費」を引いた額で、「収入」はあなたの源泉徴収票の一番大きい金額になり、「必要経費」は「給与所得控除」になります。「給与所得控除」は、収入によって額は違ってきます。 参考URLでは 「収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます」 となっています。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
Apple503
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! 勉強になりました!!

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