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不倫慰謝料裁判 奥様と相手が共謀している場合

先日、先方の奥様から配達証明が届き、先方(当初付き合っていた)との不倫により、 500万円の請求と、家財、給与を差し押さえる旨の配達証明が 届きました 配達証明が届く間際にそろそろ関係も終わりにさしかかる時で、 まさに、絶好のタイミングだったのかと思います 法律家の方に相談したところ、内容に恐喝めいた所があるので、 ほおって置いたほうが良いのでは…という意見があったのと、 この事が原因で体調を崩したこともあり、そのままアクションを 起こさずにおりました それから、半年ほど経過すると、裁判所から通知がきました 内容的には、私が積極的に事を起こした云々が書いてあり、 関係当初のメールなども添付されていました 携帯メールの履歴自体は大体1ヶ月程度しか通常 保存されないと思うますが、明らかに、半年以上前のものが 添付されてきました 共謀して、開示しない限り、手に入れ られない情報だと思います 現状別居中と書いてありましたが、夫婦連名の年賀状が知人の 元に届いたり、現在も離婚はしていないもようです 関係自体は先方が結婚した半年後から、約1年間で うち、私はうつ症状があり、会社を休職するなど、 社会的活動は全く行えなかった時期があります メールの開示等をみると、明らかに、夫婦共謀して 事にあたっていると思うのですが、法律的に、もっとも 婚姻関係を守らなければいけないのは当人であるはずなのに、 本人は何の咎めも受けず、私にだけ、金額の請求が くることには正直、納得がいきません これですと、”つつもたせ”が簡単に行えるともうのですが… 法律的にはどのような解釈になるのでしょうか?

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noname#89711
noname#89711
回答No.4

>内容的には、私が積極的に事を起こした云々が書いてあり、 関係当初のメールなども添付されていました 訴訟するのですから、通常相手はそのように攻撃するでしょう。 それに対する反論、防御、いろいろ考えて訴訟に臨んでください >携帯メールの履歴自体は大体1ヶ月程度しか通常 保存されないと思うますが、明らかに、半年以上前のものが 添付されてきました 共謀して、開示しない限り、手に入れ られない情報だと思います 1か月という数字はどこから出てくるのでしょう? 共謀か共謀でないか、まだ判断できかねます。 旦那が奥さんに反省・降参して、メール履歴を全て渡したのかも知れません。 或いは、旦那が奥さんに、旦那に対する慰謝料請求権を放棄させる取引として証拠物を渡したのかも知れません >現状別居中と書いてありましたが、夫婦連名の年賀状が知人の 元に届いたり、現在も離婚はしていないもようです 他の方が既に回答してあるとおり、個別具体的に、また夫婦毎に異なります。 全て世の中、「かくあるべし」とは決まっておりません >メールの開示等をみると、明らかに、夫婦共謀して 事にあたっていると思うのですが、法律的に、もっとも 婚姻関係を守らなければいけないのは当人であるはずなのに、 本人は何の咎めも受けず、私にだけ、金額の請求が くることには正直、納得がいきません 上記に書いた理由によるものかも知れません また、他人の旦那と不倫すること自体、奥さんに対する不法行為を行っています >これですと、”つつもたせ”が簡単に行えるともうのですが… そもそも、あなたが不法行為をしなければ、訴訟されずに済みました。 >法律的にはどのような解釈になるのでしょうか? 相手は合法的に手続き踏んで行っています 不倫は不法行為です。あなたの方が分が悪いです。 仮に、相手が共謀して「美人局」をした、と言うのであれば、それに対する反論をし、証拠等を揃えて裁判所に提出して下さい。 裁判官は、提出された証拠を吟味し、判断します。 本当に「美人局」かどうかは、今の段階では判りません 「美人局」であることを主張するなら、立証義務はあなたにあります。 証拠を揃えて、「美人局」であることを主張し、相手を攻撃してください お近くの弁護士に相談して下さい。 離婚専門の弁護士もおりますから、そういうところへ行って相談です 相談料30分5000円です。

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  • mokatan
  • ベストアンサー率43% (48/111)
回答No.3

>携帯メールの履歴自体は大体1ヶ月程度しか通常 保存されないと思うますが そんなことはありません。実際、私の携帯は1年前のメールも残ってますよ。(私はメールをあまりしないというのもありますが) どちらの携帯電話を使用しているかしりませんが、携帯電話にはメールの保存数のMAXが決まっており、それを超えた場合に古いものから順次消去されていきます。(そう設定しないといけない機種もありますが) 相手の方がメールをあまり使用しない人だった、又はあなたからのメールはそのまま、他のメールの中から不要と判断したものを順次消去していたのなら半年前のものが残っていてもなんら不思議はありません。 また、先方の奥様が以前から不倫に気づいており、証拠集めとして相手の方に内緒で他の記録媒体に保存していた可能性もあります。 >現状別居中と書いてありましたが、夫婦連名の年賀状が知人の >元に届いたり、現在も離婚はしていないもようです 別居中であることをわざわざ自分から公言する人ばかりじゃありませんよ。世間体を気にして、その事実を隠す人だって当然います。 離婚していない以上は、今まで夫婦連名で年賀状等のやり取りをしていたなら、突然夫婦連名をにせず年賀状を出すと変に勘ぐられると思いそうしたのかもしれません。 離婚についても、現在冷却期間をおくための別居かもしれませんし、離婚について話し合いをしている途中かもしれません。 今後絶対に離婚しないともするとも今の時点では言えないのでは? >本人は何の咎めも受けず、私にだけ、金額の請求が くることには正直、納得がいきません 本当に本人は何の咎めも受けてないのですか? あなたに来た裁判所の通知には、相手の方がいくら慰謝料を払う予定だとか、夫婦内でどういうやりとりがあったかは記載されてないでしょうから、あくまでも想像の中の話ではないですか? また、不倫の慰謝料請求の時効はその事実を知ってから3年なので、今後の行いを見て請求するかを決めるという話になってる可能性もあります。 >これですと、”つつもたせ”が簡単に行えるともうのですが… 先方の奥様には夫とその相手の両方に対して、どのような形で慰謝料請求をするかを決める権利があります。 両方への請求はもちろん、夫にだけ請求し相手に請求しないのもあり、その逆もありなのです。 法律的な解釈もなにも、不倫は不法行為ですよ? あなたが不倫をする中で相手の方が既婚であることを承知した上での関係であれば、それなりの責任をとらなければいけないのは当然でしょう。 既婚者と知って関係を持つということは リスクを伴うことなのは当然です。 それが納得いかないというのならば はじめから既婚者と関係をもつべきではないんです。

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回答No.2

ご質問は >本人は何の咎めも受けず、私にだけ、金額の請求が >くることには正直、納得がいきません この部分でしょうか? 不貞は男性と質問者さんの共同不法行為であり、その損害賠償として男性の妻から請求しているのが慰謝料に当たります。 今回の件で被害者は唯一男性の妻であるため、賠償請求権は男性の妻が自由に行うことができます。 従って、男性の妻が男性の謝罪を受け入れ、結婚を継続することは自由ですし、男性に対しても慰謝料を請求することも自由です。 また、男性の妻が謝罪を受け入れる代わりに、質問者さんへの慰謝料の請求を有利の行うことができるように、男性に協力を約束させることも自由です。 よくあるパターンです。 >これですと、”つつもたせ”が簡単に行えるともうのですが… それよりも、不貞は不法行為ですので普通の人は引っかかりません。 ただ、離婚に至っていないのであれば請求額が高いように思われますが、内容証明に返答をしていないことから、誠実に対応する気がないと判断されてかなりまずい状況と思われます。 慰謝料を支払うことは確実でしょうが、ある程度の減額はできるかもしれませんで、お近くの弁護士に法律相談として「何人か」を早急に訪問するべきです。

EAK_ARU
質問者

補足

なるほど、、、よくわるパターンなのですね… 大変解りやすく、的確はご回答本当にありがとうございます 現在、弁護士の先生1名にお話を聞いていただいて おりますが、何人かを訪問すると良いとお書き いただいているのには、何か理由があるのでしょうか?

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  • OKWeveNo1
  • ベストアンサー率16% (141/864)
回答No.1

裁判所からの通知が「調停やるから出てこい」なら放っておいても構いません。 しかしながら、「訴状(裁判)」なら放っておくとヤバいです。放置は反論なしと解釈され、裁判長が判決を出してちゃいます。最悪、財産と給料を差し押さえられますから、弁護士さんに相談しましょう。 既婚者と知りつつ不倫したんだから、奥さんから貴女への慰謝料請求は真っ当です。貴女だけに慰謝料請求したかどうかは不明ですが、夫へ別々に請求することも可能ですし、とりあえず今は夫へ請求しないことも可能です。慰謝料を請求された裁判で「つつもたせ」だと貴女が主張するなら、「つつもたせ」だという明らかな証拠を提示しないと裁判長は「つつもたせ」だと判断しません。戦うなら弁護士さんに相談しましょう。

EAK_ARU
質問者

お礼

わかりました 放置はいたしません ご回答ありがとうございました

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  • 布団掃除機を使用中はホコリが舞いますか?
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