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個人事業の必要経費

去年の11月から自宅マンション(持家)でフリーの請負の仕事を始めました。 毎月、帳簿をつけているのですが、マンションに関わる諸々のお金が、必要経費として計上できるのか 質問させていただきたいと思います。 ちなみにマンションのローンはありません。 マンションの占有面積に占める仕事場の割合は約50%なので、その比率で按分できると思います。 質問したい費目は  (1)固定資産税(調べると経費計上できそうだとわかりました)  (2)月々の管理費  (3)月々の修繕積立金  (4)月々の駐車場使用料(車も自家用と仕事用は50・50くらいの割合です) どなたか詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>それだと今の時点では6時間/日くらい… そんな正直に数字を出さずに、10時間ぐらい仕事してます、土日もほとんど休みありませんと言って良いですよ。 面積比で 50対50なら、40対60とか 30対70ぐらいで申告しましょう。 とにかく、面積比に時間の要素も加味しましたと言えればよいのです。 ----------------------------------------------- 「家賃」というのは、借家の場合で他人に払うものです。 持ち家の固定資産税や駐車場代などを、家賃と言い張るのは無理があります。 白色申告の方でしょうが、『収支内訳書』を作成しなければなりませんので、そのあたりの矛盾はすぐ追求されてしまいますよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf

drago_oow
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 「時間的な要素も考慮した」という既成事実があればいいんですね。 たしかに持ち家で「家賃」だと無理がありますね。 固定資産税は「租税公課」という勘定科目で処理できるとして、 この場合、駐車場代は何という科目になるんでしょうか? >…40対60とか 30対70ぐらいで申告しましょう。 これは(仕事用)対(自宅用)の順でいいんですよね? >白色申告の方でしょうが… 来年の申告は「青色」でと考えています。

その他の回答 (3)

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

> 固定資産税は50・50で按分した後、1/12したものが > 月当たりの経費という計上方法で算出して、+管理費 > ×1/2+駐車場×1/2 として家賃相当額とするという > 解釈でよろしいでしょうか? 内訳的にはそれで良いと思います。 別の解答で労働時間に関する解答がありましたが、確かにそれはそうなんです。 ただし事業のために物が置いてある状態(働いていないがその場所は占有されている)は事業用であると見なせると思います。 マンションの全専有面積の50%が事業用だとすると、生活スペースの方が狭くなる(風呂やキッチンは生活スペースですから)計算になりますので、その辺りもご注意を。

drago_oow
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 お二人からご指摘いただいたことを考えると、最初の按分50・50を もう一度見直した方がいいかな…と考えております。 かなり丼勘定だったものですから…(汗) 小規模とはいえ事業を始めたからにはいろいろ勉強しないといけませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(3)月々の修繕積立金… 積み立てるだけでは、経費になりません。 その積立金をとり崩して実際に修理修繕が行われたときに、はじめて経費となります。 他は良いですが、ちょっと気になった点は、 >マンションの占有面積に占める仕事場の割合は約50%… 仕事場は、夜間や休日にも私用になることはないのですか。 それなら良いですけど、夜間や休日には私用になるなら、時間の要素も加味して按分率を決める必要がありますので。

drago_oow
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 「時間の要素の加味」という視点はなかったので参考になりました。 ただ労働時間の変動が激しく一定しないので、おそらく平均すると… という考え方になると思いますが、それだと今の時点では6時間/日くらい、 ということは50・50に按分後、さらに1/4にして算出するという感じになる のでしょうか? するとけっこう違ってきますね…

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

積立金は積み立て(つまり損金ではない)なので経費算入できない(しにくい)と思いますが、他は問題ないでしょう。 これらを含めて家賃相当額として徴収してしまう手もあると思います。

drago_oow
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 たしかに積立金が経費? という感じがしてたので参考になりました。 固定資産税は50・50で按分した後、1/12したものが月当たりの経費という 計上方法で算出して、+管理費×1/2+駐車場×1/2 として家賃相当額と するという解釈でよろしいでしょうか?

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