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学生ですが青色申告したほうが節税にはいいのでしょうか?

はじめまして。税金にお詳しい方、ぜひともお知恵を貸していただければと存じます。 小生は現在医学系の大学院生であり、授業料を払いながら、複数の市中病院で外来や検査のアルバイトをして、その収入で家族を養っているような状況です。 現在アルバイト先からは給与という名目でお金をいただき、今年も普通に確定申告をいたしました。 こういったケースの場合、小生自身がたとえば医療コンサルタントという個人事業主になって、1か所でもバイト先から給与ではなく報酬としてお金をいただくことができれば、小生自身は青色申告にして、妻を青色申告専従者にすれば節税になるのでしょうか?また個人事業主に報酬を支払うということにした場合、勤務先になにか迷惑がかかることはあるのでしょうか? ちなみに今年はありがたいことにバイトの要望が多く年収にして1500万程度になりそうです。あちこちの病院をみてきた今までの経験をもとに、外来や検査をしながら経営や診察環境等についてはこうした方がいいですよなどのアドバイスは実際のところしております。 どなたか知恵を拝借できればありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • kenio
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  • hinode11
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回答No.2

>個人事業主に報酬を支払うということにした場合、勤務先になにか迷惑がかかることはあるのでしょうか? ありません。ありませんが、給与所得を事業所得として申告することはできません。 以下、病院に給与から報酬に変更してもらえるものとして、所得税を比べてみます。 仮定: (1)質問者の年収…1,200万円 (2)質問者の所得控除の合計額(※1)…A円 (3)年収1,200万円を得る為の必要経費の実費(※2)…B円 (4)(事業所得の場合)奥さんに払う給与…200万円 ※1:扶養控除、社会保険料控除、基礎控除など。配偶者控除を除く。 ※2:病院へ通う交通費、電話代、自宅での事務費、自宅の減価償却費(または家賃)など。奥さんに払う給与と青色申告特別控除を除く。 ◇年収1,200万円が給与所得の場合: 12,000,000-給与所得控除2,300,000=9,700,000(円) 9,700,000-配偶者控除380,000-A=〔9,320,000-A〕(円)←課税所得K ◇年収1,200万円が事業所得(報酬)の場合: 12,000,000-B-2,000,000-青色申告特別控除650,000-A=〔9,350,000-B-A〕(円)←課税所得L ただし、この場合は奥さんにも所得税が掛かります。 2,000,000-給与所得控除780,000=1,220,000(円)←課税所得M 従って課税所得は、 課税所得L+課税所得M=9,350,000-B-A+1,220,000=〔10,570,000-B-A〕(円)←課税所得N ですから、 課税所得K=9,320,000-A と 課税所得N=10,570,000-B-A のどちらが小さいか。Nの方が小さければ事業所得(報酬)にするほうが有利ということになります。 Bを求めれば、 9,320,000-A>10,570,000-B-A B>1,250,000 つまり、必要経費の実費Bが125万円より多ければ、事業所得(報酬)で青色申告にする方が節税になります。ご検討下さい。

kenio
質問者

お礼

すばらしく明快な御回答まことに恐れ入ります。 非常に論理的でとてもわかりやすく、さすが専門家だなと思いました。 必要経費がどれくらいかかるかを一度検討してみようと思います。 御回答まことにありがとうございました。 大変感謝しております。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。回答で、奥さんの課税所得Mが間違っていましたので、お詫びして訂正します。 課税所得Mは、1,220,000円ではなく、840,000円です。 『ただし』以下の全文を訂正します。 ⇒ただし、この場合は奥さんにも所得税が掛かります。 2,000,000-給与所得控除780,000-基礎控除380,000=840,000←課税所得M 従って夫婦の課税所得は、 課税所得L+課税所得M=9,350,000-B-A+840,000=10,190,000-B-A←課税所得N ですから、 課税所得K=9,320,000-A と 課税所得N=10,190,000-B-A のどちらが小さいか。Nの方が小さければ事業所得(報酬)にするほうが有利ということになります。 Bを求めれば、 9,320,000-A>10,190,000-B-A B>870,000 つまり、必要経費の実費Bが87万円より多ければ、事業所得(報酬)で青色申告にする方が節税になります。

kenio
質問者

お礼

御回答追加いただきまことにありがとうございます。 まず勤務先に給与を報酬として出していただけるか確認して青写真を作成してみようと思います。 このたびはまことにありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在アルバイト先からは給与という名目でお金をいただき… 税法上の給与で間違いなければ、青色申告対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 青色申告ができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかのみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >小生自身がたとえば医療コンサルタントという個人事業主になって… >複数の市中病院で外来や検査のアルバイト… 仕事の実態が異なります。 コンサルタントとは、他人に使われることではありません。 架空の事業をでっち上げてはいけません。 >1か所でもバイト先から給与ではなく報酬としてお金をいただくことができれば… 給与か報酬かは、任意な選択できるものではありません。 他人に雇われるのなら給与です。 >妻を青色申告専従者にすれば… >その収入で家族を養っているような… 妻も夫と一緒に仕事をしているのですか。 仕事もしていないのに専従者などにはなれません。 >また個人事業主に報酬を支払うということにした場合、勤務先になにか迷惑がかかることはあるの… 「偽装請負」として、しばしば税務調査の俎上に上がっています。 >についてはこうした方がいいですよなどのアドバイスは実際のところしております… 雇われていった先でそんな話をするのでなく、アドバイスだけを専業にするのでなければ、事業とは言いません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenio
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 確かに妻を専従者っていうのは無理っていうのはよくわかります。 ただ、たとえば5時間検査をして(これの対価は給与所得でしょうが)、1時間病院の診察環境や職員教育について助言するのであれば、1時間分はコンサルタントとして事業報酬をもらえてもいいような気がしますが…。 偽装請負ってことになるのでしょうか? 税金は難しいですね。 どうもありがとうございます。

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