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固定資産税について
昨年、相続した土地について質問です。 5年ほど前まで家が建っていた宅地(地目:宅地で非住宅用地)の固定資産税をどうにか節税できないかと思っています。 この土地は今の家から来るまで20分ほどの郊外(田舎)にあり、将来にわたって家を建てる予定はありません。果樹などを植えて、季節折々に楽しみたいと思っていますが、本格的に農業に取り組むつもりはありません(ほかに農地も相続していますが・・・・)。 このような場合、節税の方法はあるでしょうか? 登記上の地目を変更しただけでは節税にならないようですし、なにか良い方法はないでしょうか?
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登記上の地目を変える必要はありません。 固定資産税は、現況課税です。 現況を畑にすれば、税金はものすごく安くなります。 ただし、畑にしたら役所に現地を見に来てもらってください。
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- Z31
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土地は、持っていても「利益」を生まない土地は、損をするばかりです。 将来先で、何か「開発」が見込まれたりすれば「貸し土地」か「売却」で利益を生んでくれるでしょうが、そのようなことが見込まれれば、土地を持っていても良いでしょう。 しかし、そのようなことが見込まれないならば、いま、売却した方が良いかもしれませんよ。 貸し土地というのは、あまり儲けになりませんよ。たとえば駐車場や店舗が建って、固定資産税は上がるは、所得が中途半端に増えるので、健康保険料や市民税などがびっくりすほど値上がりします。 畑にしたって、広い畑は、メンテナンスが大変ですよ。農機具は要るし、草は生えるし、草を放置すれば、夏場は虫が湧いて、近所から苦情は来ますし。 余計な土地は、持たない方が一番です。
お礼
回答ありがとうございました。 ご指摘のとおりですが、「利益」を生まない土地、損をするばかりの土地でも代々受け継がれた土地ですし、売る気もないのです。 毎年、草刈りを2~3回やっていますから、メンテナンスの大変さは良く分かっています。2,000m2以上ありますから、ものすごく疲れます。 でも、仕方ないのです。
- bra_bra_osanpo
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ご存知のように「固定資産税」には「評価額」と「課税標準額」があります。 農地に関しては通常、評価額=課税標準額ですが、宅地に関しては、評価額 ≠ 課税標準額です。 これは農地に対して評価額が高い事からそういう制度となっているからですが。 ご質問の宅地はその上に非住宅用地になっている為、実際の課税額も家屋の建っている宅地に比べ課税額が高いものになっていると思います。 この土地の節税をするとすれば、駐車場として収入を得るか、農地にしてしまう方法以外は思いあたりません。 登記上だけでなく、実際に作物を上、農地にしてしまうのが手っ取り早いかもしれません。 ただ・・・そうなると・・・当たり前ですが・・・土地の価値も下がりますが。 農地法の関係も出てきます。 不要なら売買するのも一つの手ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 該当の土地は、田舎の宅地なので売れる見込みはほとんどありません。したがって、作物を植えるなどするしかないかなと思っています。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 現況課税ということは、果樹など植えて、果樹園地にしてから役所に見てもらうようにすればよいということでしょうね。 参考になりました。 ありがとうございました。