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一度も使用していない駐車場について

おととい、会社の近くに駐車場を借りました。契約金は前払い分(三ヶ月)も含め、6万円近く支払いました。しかし、会社で車通勤が認められなかったため、駐車場を解約しなくてはなりません。契約時の書類に「いかなる場合でも前納金は返還致しません」とあります。もちろん印鑑を押してしまいました。 この場合、前納した6万円は返してもらえないのですか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 6万円の内訳は? ・駐車場代3ヶ月...返還されないでしょう ・仲介手数料.....返還されないでしょう ・礼金........返還されないでしょう ・敷金........返還されます ダメ元で大家と交渉するしか仕方ないでしょう >契約期間はたった1日。 これは勘違い... ・契約期間は1-2年間 ・3ヶ月間前払いの約束 ・途中解約 消費者保護法で訴えれば2ヶ月間くらいの返金も勝ち取れる可能性はあるでしょうが費用と時間を考えれば現実的では無いでしょう >「いかなる場合でも前納金は返還致しません」 拘束力は無いと思われますが現実に相手が突っ張れば覆すには裁判しかないでしょう 私が貴方の立場なら「泣き落とし」での交渉しかしませんね

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 会社で車通勤が認められなかった  これは普通は駐車場を手配する前に確認しておくことでしょう。  全く自己都合の解約ですので契約書に記載された事項の履行が求められます。  世の中は全くの他人(所有者にとっての質問者様)に6万円のお金を上げるほど甘くはありません。所有者だって年間10万以上?のお金を払ってくれるお客様を改めて探さなければならないのです。

moco2008
質問者

補足

>これは普通は駐車場を手配する前に確認しておくことでしょう。 確認しました。しかし会社の方で不手際があり、結局認められなかっただけです。 確かに改めて探さなくてはならないのはわかりますが、契約期間はたった1日。何かの広告を見たわけでもなく、こちらからアクセスし、契約に伺ったんです。言うならば、こちらがたった2日で6万円を捨て、所有者は2日駐車場を貸し6万円手にしたのです。まぁもちろん所有者が悪いわけではありませんが。契約したのは事実ですし。少しでも返還に近づくような、いい助言していただけたら幸いでした。 >世の中は全くの他人(所有者にとっての質問者様)に6万円のお金を上げるほど甘くはありません。 こういう助言は要りません。 >所有者だって年間10万以上?のお金を払ってくれるお客様を改めて探さなければならないのです。 改めて言われなくても分かっています。 私が希望していた助言というよりは、ただ「あなたが悪い」という指摘を受けたような気がしました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

契約書は絶対です。 交渉で多少のことは飲んで貰えるかも知れませんが、それをアテにはしない方が良いと思います。

moco2008
質問者

お礼

そうですね。交渉はしてみようと思います。(ダメ元で。) ありがとうございました。

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