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排除命令、有名店・大手でなくても出来るか
公正取引委員会の排除命令について質問します。 ウソの広告で客を集めていた場合、排除命令ができると思ったのですが、これはサービス業に対してでもできるのでしょうか? また、有名店や大手でなくても(個人事業主に対して)できるのでしょうか? どのような手続きをすればよいのでしょうか? 排除命令とは、実際にはどのような効果がありますか?
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108279695 命令の拘束力は上のサイトにありますが、個人事業にもできないわけがありませんが、やるかどうかです。 証拠を集め会社に乗り込み書類を押さえ、チェックするなど相当な時間と人数が必要となるからです。 具体的な証拠をもって相談するしかありません。