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セブンイレブン排除訴追命令、再販売価格維持行為とも言える?
- セブンイレブンジャパンの店舗の大半はフランチャイズ経営ですが、先日公正取引委員会が、見切り販売(消費期限が迫った商品の値下げ販売)を禁止していたことにつき、排除措置命令を出しました。
- この排除措置命令は「優越的地位の濫用」を理由としています。
- しかし、フランチャイズ店の場合、消費者の売買契約の相手方となるのはフランチャイズ事業者(だと思われる)ことを考えると、セブンイレブンジャパンは一種の卸売業者といえます。実際、フランチャイズ事業者は商品をセブンイレブンジャパンから買い取っているようです。
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セブンイレブンとFC契約において 価格決定権はFC側にあります ので自由にFC販売店で値段設定ができます なのに見切り販売(消費期限が迫った商品の値下げ販売)ができないのが可笑しいから 今回の命令がでた訳です
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- kazuB
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本部との契約書の中では、価格決定権はFC側にあることになっています。 しかし、見切り販売など、再三の本部の警告従わない場合、そのFC店が現に営業中であるにもかかわらず、お客さんやバイトの面前で、突然の看板撤去や商品引き揚げなどの行為を繰り返してきました。そして一方的に契約解除となるわけです。いわば幕藩時代の、徳川幕府の意にそぐわない大名の取り潰し・お家断絶みたいなやり方です。 FC店に対する行為だけでなく、膨大な廃棄にしても、廃棄費用は企業が負担しているからイイダロと言う問題ではなく、その製造・流通・廃棄にかかわる環境負荷を考えれば、反社会的行為と言わざるを得ません。 今回の、廃棄処分の経費の一部本部負担は、企業姿勢を全く改める意思は無いという反社会的宣言とも言えます。
- mat983
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>定価販売が契約上、原則として義務付けられているのかと思ってました http://www.asahi.com/food/news/TKY200906220164.html 「値引きをしないよう強制していた」のが問題なのです。 あからさまに義務付けると違法行為になるので、巧妙に逃れようとしたのがセブンイレブンです。 これだけ全国展開している企業の反社会的な行為に対し、なぜ今まで問題にならなかったのか不思議に思います。 ただ、ローソンは値引き販売をしているので全部のコンビニが該当するわけではないと思います。 また、セブンイレブンは矢継ぎ早に対策を出しましたが、それは廃棄処分の経費を本部が一部負担しますというものです。 つまり、今まで通り廃棄しなさいと言っています。 本部だけが儲かるビジネスモデルに目がくらみ、食料廃棄という無駄から目を背ける反社会的な企業です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 そうすると見切り販売の禁止は独禁法違反以前に、セブンイレブンジャパン社による、甚だしい契約違反ですね。契約を解除された場合は、オーナー側がむしろ損害賠償を請求できることになりそうです。 私が今回の事件で思ったのは「定価販売ビジネスを展開したいのであれば、スーパーやデパートのように直営店でやればいいのに」ということです。フランチャイズでリスクを回避しつつ、しかし無理やり自分の方針に従わせようとするから、変なことになるのではないでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございました。 >>価格決定権はFC側にあります そうなんですか!知りませんでした。 マスコミによると、今回の排除措置命令を「定価販売ビジネスの崩壊」みたいに言っていましたので、定価販売が契約上、原則として義務付けられているのかと思ってました。 でもファミリーマートなど、たまに「ファミマカード会員限定で○月△日まで、商品AはB円」というような案内のメールが来るのですが、これはフランチャイズ事業者に一定の価格での販売義務を課さない限り成り立たないセールではないでしょうか? 価格決定権限がフランチャイズ事業者にあるならば、オーナーさんたちには、消費期限の迫った商品に限らず、もっと自由に価格設定して欲しいですね。現在では、同一地域の同一チェーン店は、価格がどこも同じです。見切り販売も、行きつけの店はやっていません。