- ベストアンサー
返品は可能?!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費者契約法4条1項ではでは重要事項について告げられた内容が事実であると誤認したものであるとされましたら取り消しできることになっています。あなたの事例はこれに相当するかと思われます。この場合の取り消し期間は同法7条で追認することができるときから6ヶ月以内となっていますが、この「追認することができるとき」とは解釈で誤認したことに気付いたときとなっていますので7月から6ヶ月以内であれば可能です。電話で解約の意思表示をして、聞かないようでしたら消費者センターや内容証明で告知することも必要でしょう。消費者契約法は下のHPの「逐条解説」が詳しいです。
その他の回答 (3)
- p-21
- ベストアンサー率20% (265/1269)
これは難しい問題ではないでしょうか? これ以外に その効果を疑ってしまう商品は数多くあります 例えていうならば 洗剤でしょう 「まあ こんなにキレイ!」とやっていたのに 新しい製品が発売されると 「当社従来品」とか言って その落ち具合を比べていますが 従来品は 当時”真っ白”と謳っていたはず! 育毛剤、発毛剤なんかも怪しいですね これについてはどうなるんでしょう? 何か便乗質問ですね 申し訳ない・・・
お礼
「当社従来品」はその商品が発売された時点では”真っ白”で、 その後の研究開発によって更に”真っ白”になる洗剤が出来たって感じでしょうか? 今回何故公正取引委員会で審査されることになったかは調べていませんが、洗剤等も審査されているのでしょうか?! それとも消費者が申告したのですかね?
- takatosen
- ベストアンサー率37% (378/1016)
公取委の指摘は宣伝方法に対するものであって、製品の欠陥を指摘したわけではないので、相当期間が経過している場合、それを理由に返品は難しい気がします。 ここよりも、消費者生活相談センターあたりに相談されたほうがいいかと思います。
お礼
そうですね。消費者生活相談センターに相談すればすぐ解決できそうですね。有難うございました。
- raytaro
- ベストアンサー率31% (51/161)
電話で確認するのが一番良いような気がします。ここに聞くよりも
お礼
本文には書かなったのですが、ここへの質問前に問い合わせたところ「人体には影響ありませんのでそのままお使い下さい」的な返答でした。返品については触れなかったので改めて問い合わせてみようと思います。
関連するQ&A
- <不当表示>ネズミ撃退装置「効果なし」
今日のニュースで見たのですが 「超音波と電磁波でゴキブリ・ネズミを追い出します」といううたい文句で販売されていた米国製のゴキブリ・ネズミ撃退装置について、 公正取引委員会から景品表示法違反(不当表示)で排除命令を出されたそうです。 説明書によると、この器具をコンセントに差し込むと超音波と電磁波を出し、室内にゴキブリやネズミを寄せ付けない効果があるということで、 それに期待してうちも先日ゴキブリがイヤで取り付けたばかりなのです。 そんな矢先、こんなニュースです! 実際本当に「ゴキブリを寄せ付けにくくする」のであればこのまま使用していこうと思います。(「駆除する」というのとは初めから意味合いが違うと思っています) それとも、「寄せ付けにくい」なんてまったくの嘘っぱち商品なら排除命令で回収してもらえるので返品しようと思います。 この商品をお使いの方、実際の効果はどんなものでしょう? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- ネットショッピングの返品での往復送料について。
ネットショッピングで複数点購入し、そのうち1点を返品することになりました。 しかし、店側から返品であっても往復送料がかかるとのことです。 注文時に5000円以上であれば送料無料のシステムで、返品対象の品を返品しても購入した金額は5000円以上となるため往復送料の意味がわかりません。 こちら、往復送料を払う必要があるんでしょうか?
- ベストアンサー
- ネット通販
- 害虫駆除の方法
倉庫内に作った事務所でノミ、ダニなどの 害虫駆除を行いたいです。 倉庫内の事務所なので、PCやプリンターなどの 電子機器が多く、煙系の害虫駆除剤を使用時に ビニールでカバーをする機器が多すぎて 躊躇しています。 布団、服、食器、食べ物はないのですが、 簡単で効果的な害虫駆除、害虫忌避方法 はないでしょうか。 対象はノミ、ダニ、ゴキブリ、ダンゴムシ などを想定しています。
- ベストアンサー
- 掃除・洗濯・家事全般
- 装着後の返品に関して。
似たような質問があったらすいません。 先週の水曜日に、ネットショッピングで車のシートカバーを購入致しました。 本日、取り付けてみたところ後部座席のサイズに違いがあり装着する事が 出来ませんでした。 下記、問題点。 1、当方で頼んだ内容に過ちがあります。(車種のグレードを言い間違えた。) 2、運転席、助手席は装着した。 3、電話で装着してしまったら返品出来ないと言われた。 4、商品ページには返品等に関して一切、表示がない。 以上の内容で、返品または交換は出来ますでしょうか。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- ネット通販
- 排除命令、有名店・大手でなくても出来るか
公正取引委員会の排除命令について質問します。 ウソの広告で客を集めていた場合、排除命令ができると思ったのですが、これはサービス業に対してでもできるのでしょうか? また、有名店や大手でなくても(個人事業主に対して)できるのでしょうか? どのような手続きをすればよいのでしょうか? 排除命令とは、実際にはどのような効果がありますか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- クレジットカードで購入した物の返品について
知人に聞いた話で、真偽が気になることがあるので、質問させてください。 某大型ショッピングセンターで、友人へのプレゼントのために、ゲーム機をクレッジットカードで購入したが、その友人が同じものを持っていたので、店に返品をしたそうなのですが、クレジットカードで購入したのに、現金で返金されたそうです。 その知人いわく、「その場でどちらか選べる」とのことです。 本当かどうか気になるので、教えてください。
- 締切済み
- その他(マネー)
- えっ。返品不可・・・納得いきません!!
先日、某ネットショッピングサイトでキッチン雑貨を買いました。 買ったものというものは、食パンを焼くためのケースです。 そのケースの中で発酵させて焼けば、家でも食パンが焼けるのです。 もちろん、私が欲しかったケースは普通の四角い型。 値段的にもいいものを見つけ購入。 でも、届いた商品は台形型(パウンドケーキ型を大きくした感じ)。 ネットの写真で見る限りは、四角い型。だったし、商品の説明も寸法だけでした。 “サイズ:190×120×高さ 125mm”と。 写真はいかにも四角型。サイズ表示も上記。 以上の説明だけですと、私もまさか台形だとは一切わからなかったです。 台形の型は必要が無いので、返品願い(送料着払いで)をしてみましたが。 着払いは却下っ。。。!!! 信じられないです。なので、もう一度相談を。。。 でもまた却下。。。 もし商品に不具合がある場合は着払い可能ということですが。 私の状況は一体・・・納得いきません! 台形と記載さえしてくれていれば、購入しなかったし。 おまけに、返品は私が送料負担っ!??? 普通は、ショップの方が“こちらの記載ミス”ってことで負担してくれますよね? 「2万点以上の商品を取り扱っているこちらとしては、そこまで記載できませんっ」だって言われちゃいました。 悔しいです。 これって、私が引き下がるべきですか??
- ベストアンサー
- ネット通販
- 植え込みの木に害虫が沢山。害虫対策は?でも飼い猫がいます。
題名のままです。 植え込みの木にてんとう虫のような害虫が大量発生しており、 葉っぱが変色&穴があいています。 消毒を一度してあげるのが木のためと思いましたが、 飼い猫がいるため、農薬散布ができません。 代わりに木酢をまいておきましたが、トマトの質問のときに滅菌効果のみ で害虫駆除には効果は余り無いとお答えを頂きました。 とりあえず、害虫がいるだろう葉っぱを刈り込んでみましたが 殆ど(90%以上)に害虫が存在しています。 どなたかアドバイス願います。
- ベストアンサー
- 園芸・ガーデニング・観葉植物
- 誇大広告で購入した製品の返品(送料企業負担)は可能でしょうか?
誇大広告で購入した製品の返品(送料企業負担)は可能でしょうか? 1997年6月に空気清浄機を購入しました。1年ほど使用して、本体の接触が悪いようでその後数年は使用せずにそのまま保管していました。そして去年の11月、再度使用しようと思い、集塵紙などの消耗品を購入するためにインターネットで空気清浄機について検索した所、誇大広告を出していたことが分かりました。 1999年1月に公正取引委員会より誇大広告の排除命令を出されていて、結局メーカーは倒産、やる気のある社員だけが残って会社を再建しているということを知りました。私は誇大広告の部分を他の製品と比較して購入したので、今更 とは思いつつも「ダマされた」という気持ちがあり、腹が立ってたまりません。 できれば「返金してくれ!」と言いたい所ですが、それは無理だと思うので、せめてメーカーに空気清浄機を引き取って処分してもらいたいと思うのですが、そのような事は可能なのでしょうか?やはり、直接メーカーと交渉しなければいけないのでしょうか?似たような経験があれば教えていただきたいと思います。メーカーとの交渉の進め方などでアドバイスがあれば合わせてお願いします。
- 締切済み
- その他(生活家電)
- 化粧品の効果写真について…これって違法?
よく、新聞広告や、雑誌に痩身商品(化粧品等)の宣伝広告が載ってますよね。 例えば、この化粧品を使うと(健康食品を飲むと)こんなに変わります!って使用前・使用後の写真が出ているやつです。 (最近は景品表示法によって公正取引委員会から排除・指導命令がでるようですね) さて、ここからが質問です。 上記に連動して、 例えば、その使用後の写真に、商品の使用効果が強調されるように効果写真の画像修正をPCなどで行って、 商品チラシに掲載した場合、どうなりますか? それは、違法行為にあたりますか?(個人的には、そんなの詐欺行為だと思うのですが…) 回答をその根拠等も併せて、どうぞ教えて下さい。 どうぞ、よろしくお願いします。
- 締切済み
- コスメ・化粧品
お礼
有難うございます。参考になりました。業者に改めて問い合わせてみようと思います。