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実用新案の技術評価について

takapatの回答

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  • takapat
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回答No.1

評価2であるならその実用新案権には、従来技術に基づき極めて容易になし得たものであり進歩性がなく、無効理由が存在するので、無効審判によって登録無効にすることができます。無効審決が確定した場合には、その実用新案権者は、権利行使できず、その考案を実施しても侵害とはなりません。  しかし、実用新案技術評価書は、特許の審査のように権利の有効性を確約するものではなく、また、有効性を否定する内容であっても、その可能性を示す鑑定書に過ぎません。  技術評価書が進歩性を否定する内容であっても、例えば、進歩性が否定された請求項を削除する訂正によって、無効理由が解消されば権利行使が可能となる場合もあります。  さらに、その登録実用新案の侵害とはならなくても、その技術評価書の引例とされた先行技術文献に記載された発明・考案に有効な特許権・実用新案権が設定登録されている場合には、その特許権者・実用新案権者から侵害を問われるおそれもあります。  侵害となるか否かは、ケースバイケースで、具体的な内容を見ないと判断できませんので、是非弁理士にご相談下さい。

manasiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常にわかりやすい説明で理解できました。 実用新案技術評価書というのは可能性を示す鑑定書的な意味だったのですね。 受け取った技術評価書に記された引用文献を調べて、弁理士さんに相談してみます。

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