• ベストアンサー

実用新案を利用した物を公開してもよいのは、出願日以降?実用新案技術評価

実用新案を利用した物を公開してもよいのは、出願日以降?実用新案技術評価請求し、技術評価書が来た後? 実用新案を利用した物を出願の前に公開してしまうと、新規性が失われるということを知りました。 実用新案は「基礎的な審査だけが審査され新規性や進歩性は審査されずに直ぐに権利化」されるのはわかるのですが、 公開しても問題ないタイミングは下記のいづれかだと思うのですが、いつでしょうか? (1)出願日以降 (2)出願から約6ヶ月後の設定登録以降 (3)実用新案技術評価請求し、技術評価書の返送以降 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

「出願日以降」で問題ありません。 出願前に公開すると、そのアイデア(考案)は、出願前に皆に知られていた(公知になっていた=新規性を失っていた)ことにされます。 しかし、出願してしまえば、その後の公開は問題ありません。 実用新案技術評価の請求等は関係がありません。 先に述べたのは法律上(新規性の喪失)の観点からですが、商売上はいろいろ考えようです。 例えば、実用新案権に係わる商品を販売したい場合に、  まだ生産・販売の準備が整っていないとすれば、出来るだけ競業者に知られるのを遅くしたいと考えるでしょう。実用新案公報が出されるのはしかたがない。  競業者に先立って市場の主導権をとり利益を得たいと考えれば、(実用新案公報が出る前)出来るだけ早く販売を開始するという考えもある。  「自己の実案権の効力や強さを確かめてから商品を販売したい」と考えるなら、実用新案技術評価を待つという堅実な時期選びもあるのではないでしょうか。

t-watnb
質問者

お礼

お礼おそくなってすみません。 丁寧なご回答ありがとうございました。 また実際の実用新案の運用の面でもアドバイスいただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 実用新案の技術評価について

    実用新案の技術評価について教えてください。 ある商品を製造しようとしたところ、同じものがすでに実用新案に登録されていました。 技術評価申請を行い実用新案技術評価書を受け取りましたが、内容がいまいちよくわかりません。 請求項が複数あるのですが、すべて評価2とされています。 評価2の進歩性がない、ということは実用新案としての価値がないということと考えてもよいのでしょうか。 またこの商品と同様の商品を実用新案権者の許可なく製造した場合、訴えられたら負けてしまうのでしょうか。

  • 中小企業診断士 実用新案技術評価 特許出願

    中小企業診断士の受験準備で経営法務の過去問を解いています。平成17年第5問に実用新案登録出願後に特許出願する問題がありますが、ここで何故実用新案技術評価の請求があるとその後特許出願ができなくなるか理由がわかりません。どのような理由なのでしょうか? 1)たとえば、本人が実用新案技術評価の請求した場合、特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、特許出願できなくなるとすると本人が評価請求する意味ないのでは? 2)第三者が実用新案技術評価の請求して特許としての技術用件を満たしていると評価された場合に、30日の猶予期間を過ぎるともう特許出願できないのは、どのような背景から?酷なのでは? またこの時第三者の評価請求した結果は、出願者に通知されるのでしょうか? よくわかってないかも知れません。初心者ですので、優しく教えていただけると助かります。

  • 実用新案登録に基づく特許出願について

    特許法に 出願人から実用新案技術評価の請求があった場合 には実用新案登録に基づく特許出願ができない とありますが、どうしてでしょうか 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 実用新案権消滅後の実用新案技術評価の請求は何のため

    実用新案権の消滅後でも、実用新案技術評価の請求ができるみたいですが、これはどんなときにするものなのでしょうか?

  • 実用新案登録出願の設定登録の段階で?

    http://okwave.jp/qa4875604.htmlのNo.2の回答で >で、設定登録についてですが、”先願”についてはこの設定登録の段階で、以下のようになっています。・・・とありまりますが、無審査登録主義を採用している実用新案登録出願の設定登録段階でどのようにして7条の実体審査を行うのでしょうか? 実用新案登録出願は以下のような手順で登録され、実体的な要件には、登録後、無効審判(実37条)で瑕疵ある権利を無効にしたり、権利行使に際して、実用新案技術評価書の提示をした警告を義務づけて権利行使を制限することにより事後的に調整を図っているのではないでしょうか? 実用新案登録出願は、無審査登録制度(実14条2項)を採用している。 実用新案登録出願があった時には、基礎的要件(実用新案法の保護対象である、物品の形状、構造又は組合せに掛かる考案であるか否か(実1条)、公序良俗に違反するか否か(実4条)等(実6条))及び方式要件(経済産業省令で定める様式に沿った出願であるか否か等(実5条)についてのみ審査される。また、出願と同時に1から3年分の登録料の納付が義務づけられている(実32条)。 これらの要件を満たせば、最先の出願であるか否か等の実体的な要件(実3条、実3条の2、実7条等)について審査されることなく実用新案権の設定登録がされる。 したがって、同一の考案について複数の出願人から実用新案登録出願があった場合には、実7条1項、2項等の規定に違反であっても、適法に実用新案権の設定登録がなされてしまう。 登録実用新案権は、特許権のように、審査を経た安定した権利ではなく、無効理由を含む虞のある不安定な権利であるため、その権利行使(実27条、民709条等)に際しては、権利者に対して権利の濫用と成らないよう注意義務が課せられている。 即ち、実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に掛かる実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない(実29条の2)と定められている。

  • 実用新案技術評価書の請求手数料の返還について

    他者の実用新案登録に対して、技術評価書の請求を行い、手数料を支払いました。 当方が請求した後、その実用新案登録出願が特許に変更された場合、当方で支払った手数料は自動的に返還されますが、相手方が特許に権利変更をした、というような旨の通知は来るのでしょうか? それとも、単に手数料が返還されるだけなのでしょうか? どなたかご存知の方、ご教示ください。

  • 念のためにと個人で実用新案出願するのは無駄ですか?

    それはあなた次第と言われそうですが、 アドバイスをよろしくお願い致します。 私はある商品を考え、実用新案を出願し、ネットで販売しています。 実用新案は約2万円で出願できるし、念のためと取りました。 ただ、2ヶ月くらいかけて、ようやく2万円を回収できるくらいの利益です。 そんな状況で、次の新しい商品を考え、販売したいと思っています。 これは願書出願でお世話になっている発明協会の方がいわく、 物は良いらしいのですが、似たような先行品があり、技術評価書の評価は 低いだろうとの事でした。 なので、実用新案出願はどうしようかな・・・と悩んでいます。 出願には時間とお金がかかるので、これを商品開発に使ったほうが 良いのかなとも思っています。 お詳しい方、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 実用新案登録の後発的無効と実用新案技術評価の請求に関して

    実用新案法の第12条第2項に、実用新案技術評価の請求に関する 以下のような条文があります: ----------------------------------------------------- 2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、 することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効 にされた後は、この限りでない。 ----------------------------------------------------- しかし、同法第37条第6項には、例えば事後的な条約違反による 後発的無効理由のようなものが挙げられています。 すると、特許法第125条ただし書きのある特許権と同様に、 甲の実用新案登録Aが、実用新案登録の設定の登録時点T1から、 ある時点T2までは効力を持ち、T2以降は無効であるという状況が ありえる、ということになります。 で、質問です。 甲のAは、条約に違反するので、T2 以降において取消しと なりました。その後、時効が成立する前に、甲は、T1とT2 の間の ある時点 T において、乙がA を侵害している可能性のあることに 気づきました。甲が乙に対して侵害訴訟を提起しそうになったので 乙は不安になり、T1-T2 のおけるAの実用新案技術評価を請求しよう と思いました。 しかし、乙の、この請求は不可能である。 正しいですか? また不可能であるとして、それは何故ですか?

  • 実用新案登録を基礎とする変更と出願審査請求

    特許法46条の2第1項1号に、実用新案登録からの変更可能な期間は出願日から3年とあり、出願変更(46条2項)のようにこの3年に例外規定は記載されていません。 一方、特許法48条の3第2項に、出願審査請求の特例として出願から3年経過後でも、変更の時から30日は出願審査請求が可能とあります。 実用新案登録からの変更は、実用新案の出願日から3年が例外なく決められているのに、出願審査請求の特例を認める必要があるのでしょうか? どんな場合を想定して48条の3第2項に46条の2を記載しているのかがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 実用新案登録に基づく特許出願について

    特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう