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アルバイトの賞与支給について
(質問) 私はあるところでアルバイトをしています。(公休は平日) 私が勤めているところでは、なぜかパートと社員だけに年に二回の賞与や土日祝日手当てが支給されています。 アルバイトだけに支給しないことは、法律になどに違反しないのでしょうか。アルバイトだからという理由だけで賞与を支給するかしないかを、会社側が勝手に決められることなのでしょうか。 有給休暇のように労働者全員に支給されるものではないのでしょうか。 法律に特別の定めが見受けられないので、どうしようもないのかとあきらめかけているのですが……。 (余談) 私が勤めているところでは、以前に私がアルバイトだけ有給(年休)がもらえないのはおかしいのではないかと指摘したことがありました。 すると、私の言い分がとおり、十日の有給が支給されました。(労働基準法第39条に規定があるので会社側も反論できなかったのでしょうか……?) 社会の人たちはアルバイトに有給が支給されないのが当たり前だという考えがあるようです。 アルバイトの人たち、特に学生のアルバイトの人たちは、半年間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したら有給がもらえるということをもっと強く、雇い主に申し立てるべきです。
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〉アルバイトだからという理由だけで賞与を支給するかしないかを、会社側が勝手に決められることなのでしょうか。 はい、会社が勝手に決められます、 社員であっても全員に出す必要もなく成績に応じて出す場合もあるでしょう、それは会社が決めることです。 法律上、何の問題もありません。 また、会社が利益を出していても賞与の出ない会社は数多くあります。 それも儲けていれば支給しなければいけないなどと言う法律もありません。 賞与に関してはあくまでも会社の判断です。
- tenma55
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こんばんは。 有給等の勤務条件については仰るように労基法に規定されていますが、賞与については会社に支払いの義務はありません(無かったはずです)。 賞与は法律で定められているものではなく、各会社ごとの規定で決められているはずなので、その会社でアルバイトには払わないと決めてあれば、払われないのではないでしょうか?