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アルバイトの賞与支給について

(質問) 私はあるところでアルバイトをしています。(公休は平日) 私が勤めているところでは、なぜかパートと社員だけに年に二回の賞与や土日祝日手当てが支給されています。 アルバイトだけに支給しないことは、法律になどに違反しないのでしょうか。アルバイトだからという理由だけで賞与を支給するかしないかを、会社側が勝手に決められることなのでしょうか。 有給休暇のように労働者全員に支給されるものではないのでしょうか。 法律に特別の定めが見受けられないので、どうしようもないのかとあきらめかけているのですが……。 (余談) 私が勤めているところでは、以前に私がアルバイトだけ有給(年休)がもらえないのはおかしいのではないかと指摘したことがありました。 すると、私の言い分がとおり、十日の有給が支給されました。(労働基準法第39条に規定があるので会社側も反論できなかったのでしょうか……?) 社会の人たちはアルバイトに有給が支給されないのが当たり前だという考えがあるようです。 アルバイトの人たち、特に学生のアルバイトの人たちは、半年間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤したら有給がもらえるということをもっと強く、雇い主に申し立てるべきです。

みんなの回答

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

残念ながらボーナスは就業規則や労使協定などに、賞与の支給に関する金額等の具体的な定めがなければ、使用者には支給の義務(法律)はありません。 有給休暇は労働基準法でパート・アルバイトにも与えなければ違法になる事になっていますので会社が否を認めたのでしょう。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

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