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離婚後に自己破産した夫が偽装離婚だと・・・

お世話になります。 それまでも家庭内別居の状態でしたが、昨年夫の事業の悪化をきっかけに離婚となり、夫が出て行きました。 その際に自宅不動産は財産分与の形で妻(私)へすべて所有権移転をしました。 その後、自己破産の手続きをすることとなったという連絡がありました。 しばらくして「自宅を返せ」とか「1000万円よこせ」などと言い出し、 自宅に無断で入って来たりしたので、玄関の鍵を換えたところ、無言電話や嫌がらせのメールをしてくるようになりました。 そして離婚は借金を免れるための偽装だったと主張すると言い出しました。 離婚してから半年、どうにか子どもたちと慎ましく暮らしていける自信もついた今日この頃です。この自宅は手放したくありません。 今、私は何をしたらいいでしょうか。どなたかご助言をください。 どうぞよろしくお願いいたします。 気が動転しているので、説明が判りづらかったら申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

夫の行動よりも、夫の債権者の方が心配と思います。 事業主のご主人が倒産の危機に瀕した場合に、すべての財産の名義を妻に書き換えて離婚しました。 つまり自分はわざと無財産になり、妻とも他人になり、その後に自己破産するわけです。 無財産のご主人は債権者から差し押さえられるものは無い。債権者もご主人ともう関係のない元妻に請求できない。という作戦です。 しかしご主人の「名義の書換え後に即離婚」という行動は「詐害行為」という法律違反になります。 「詐害行為」とは自己破産の債務整理を妨害する行為のことです。 つまり第三者から見れば、「名義書き換え後即離婚」は「差押さ逃れの資産隠し」としか考えられません。 なので「名義の書換え」「離婚」「自己破産」の期間が接近している場合は、債権者が「詐害行為取消権」を裁判所に申し立てた場合は認められる可能性があります。 認められた場合は名義変更は取り消されて、自宅は破産管財人に渡り売却され債権者に分配されるでしょう。 >この自宅は手放したくありません。 自宅を守るために質問者さんができることはないと思います。 「詐害行為取消権」が行使されないことを祈るしかないでしょう。

chutohanpa
質問者

お礼

phantom2-様 早々にありがとうございました。 そうですか、最悪の事態が起こりうることも覚悟しなければならないのですね。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

本人の要求に対応する必要はありませんが、 離婚の経緯があいまいだったり、財産分与が不当に高額であったり すると、債務整理妨害と認定される可能性があります。 離婚が正当であった証拠や記録をきちんと整理しておきましょう。 それから、夫の嫌がらせがどこまでエスカレートするのかが2つ目 の懸念ですね。 警察に脅迫で被害届だすという方法もありますが、却って火に油を 注ぐ結果になる可能性もあります。完全無視も同様と考えます。 大変難しいとは思いますが、 ・なだめすかす ・元には戻らないことを自覚させる ・再出発に勇気を持たせる というトーンでレスポンスしてみてはどうでしょう。

chutohanpa
質問者

お礼

poolisher様 早々にありがとうございます。 できることなら夫とは関わりあいたくはないですが、 ご提案いただいたような対応をすることも考えてみます。

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