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離婚した夫が自己破産・・・元妻、子への影響は?

お世話になります。 昨年6月から別居し、11月に協議離婚の際、慰謝料・養育費込みの財産分与で、 自宅不動産の夫の持分をすべて妻(私)に所有権移転しました。 夫は事業をしており、一時は私もその会社の役員でした。 今はもちろん役員は外れており、保証人にもなっていません。 子どもたちは私と同居しております。 ここで夫が自己破産することになりました。 この場合、私と子どもたちに関わる問題があるとすると、 どのようなことで、その対処方法まで教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

元旦那さんが、自己破産手続きをして、既に離婚している元妻や子供に影響があるか? 答えは、保証人になっていなければありません。 離婚での財産分与で、不動産の名義を変更登記していれば、管財人が関与しても調査し、離婚での財産分与と判明すれば、問題ないでしょう。

chutohanpa
質問者

お礼

sfx1208様 またまたお世話になります。 離婚から自己破産まで4ヶ月と期間が短いので、 財産分与と認めてもらえなかったら・・・と考えていました。 所有権移転の際は離婚の財産分与ということは明記しましたが、 管財人の判断次第でしょうかね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

他の方の回答の通り 質問者さんとお子さんには特に問題等は無いと思います ただし確認事項が一つ 財産分与で取得したご自宅に抵当権は設定されていませんか もし設定されていたらまずいことになりますから 法務局でご確認ください

chutohanpa
質問者

お礼

Ja97KG様 抵当権については移転登記の際に確認しました。 ご親切にありがとうございました。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.2

すでに財産分与は終わっていますし、保証人にもなっていないのであれば 基本的に質問者に責務が発生することはないと考えられます 離婚理由にもよりますが、元夫が泣きついてきた場合 1.相手にしない 2.当面必要な生活支援をする 3.復縁する の選択肢があります 法的には1を選んでも何ら問題ないと思います 元夫が2や3を執拗に求めてくることも考えられます 質問者にその気がないのであれば警察や弁護士へ相談してみましょう  ※ 質問にない条件が絡んだ場合は責務が発生するかもしれません

chutohanpa
質問者

お礼

Cupper様 早々にありがとうございました。 子どもと現在の生活を守るため、 確固たる意思をもって対処したいと思います。

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