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手抜き工事に対する支払いについて

学童保育所を運営する者です。 2階の窓に柵が無く、子供が転落する 危険がありましたので、窓に転落防止の柵を 取り付ける工事を頼みました。 しかし、その柵が全く意味の無いもので 子供が体重をかければ、柵ごと下に落ちてしまいそうな 柵を取り付けられました。 (手で柵を押すとグラグラ動きます、、。) 請求書が回ってきましたが、全く工事に納得がいっていないので 払う気がおきません。 工事のやり直しを求めることはできるのでしょうか? それとも請求書の金額を泣き寝入りで払わなければならないのでしょうか? 万が一、子供が柵ごと落下した場合、業者に損害賠償を求めることは できますか? 子供の命に関わることなので、業者に対して 腹が立って仕方ありません。

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  • ludwig912
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.2

まず、支払う支払わないの前に 業者をよんで 状況を確認してもらったうえで 直せるものは直してもらって安心できる状態にしてもらう 製品によっては、期待できるような効果が発揮できないものもあります 【2階の窓に柵が無く、子供が転落する危険がありましたので、窓に転落防止の柵を】という目的を達成できる製品に付け替えてもらう どちらも聞き入れてもらえないようなら その時は、支払う必要はありません

yorukuma2
質問者

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ご回答ありがとうございます。 業者に連絡してみます。

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  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

経営者であるなら、もうちょっと世間に明るくなった方がいいですよ。 まずは、工事が完了しても、内容に納得が行ってないなら、その旨伝えなきゃ。まあ、まともな業者なら、確認に来て、用途に合ってないなら、補修なり交換なりします。それをしないような業者なら、馬鹿か悪徳なので、支払いはしないと言い張ればいいでしょう。それでも何かしてくるようなら、証拠を残しとくべきです。たとえば、支払わないことを法的に主張するために、工事内容に不備があり、それが改善されるまでは支払いは保留する旨の内容証明送っとくとか。 >子供が柵ごと落下した場合、業者に損害賠償を求めることはできますか? 本気で言ってますか? 確かに業者には賠償は要求できる(明確に用途を伝えて、相手も納得してるという証拠があれば)でしょうが、ケガしたお子さんの矛先はあなた方施設です。2つの訴訟は別の話。業者がいくらアホでも、被害者側からあなた方を訴えることを阻止できるものではありません。っていうか、そういうことがおこないように注意を払うのが、あなた方の務めでしょう。どんな施工状態であろうと、それを知って使用させたのであれば、あなた方の過失、注意義務違反です。

yorukuma2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業者に連絡してみます。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

>>子供が転落する危険がありましたので、窓に転落防止の柵 そのことをきちんと業者に伝えたのなら、支払う必要がありません。やり直してもらってください。

yorukuma2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業者に連絡してみます。

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