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内装工事の損害賠償についての法的見解
- 内装工事の損害賠償について、法的な見解をまとめました。工事ミスや物品の損傷、労働条件の違反など、さまざまな問題が発生しています。
- 内装工事の損害賠償に関する法的見解を紹介します。損傷した物品や労働条件の問題、工期の遅延などにより、請求する場合の判断基準や賠償の範囲が異なります。
- 内装工事の損害賠償について、法的な見解をまとめました。工事ミスや物品の損傷、労働条件の違反など、さまざまな問題が生じる可能性があります。
質問者が選んだベストアンサー
・各都道府県の建設工事紛争審査会 ・簡易裁判所(調停) ・家庭裁判所(訴訟) ・民事紛争処理センター(弁護士会) で,相談されてみては? 依頼された時に何らかのペナルティーがある場合は特に損害賠償してもらえます (1)施工者が撤去を申し出たがどかさなかった場合は自己責任かも? 「そこなら邪魔にならない」と言われたなら弁償してもらえる (2)作業員が怪我をした場合,不手際では? (3)作業員の不手際なので賠償してもらえる (5)(6)ありえないでしょう (4)ありえない!全ての原因もこれでは? 特に店舗の場合,開店予定日までに仕上がってなければいけないのに 開店予定日より○ヶ月遅れたら 月商=利益○万円として○万円×○ヶ月分の損害賠償が取れます 仕上げが去年の7月末&予定してた撮影もキャンセルとの事なので あなたの内装工事の施工代金は丸々戻って来るのでは?
その他の回答 (2)
- OldHelper
- ベストアンサー率30% (763/2516)
まず基本になるのは「契約書」です。 設計施工の仕様が明記されていて、工期が明記されていて、 見積の内容が明記されていて、違約条項があるかどうかです。 これらがなければ、損害の算出ができませんから、損害賠償は無理です。 1、傷や壊れた原因が施工者であることを証明できるのかどうか。 2、引き渡されたのちに器具が落下したのならPL法にのっとり請求できます。 3、詳細が不明なため責任の所在が判断できません。 4、時間外の冬季寒中作業ならあるかもしれませんが施工品質との関連が不明。 5、発見されれば何ら問題にはなりません。 6、壁紙の汚れなどあって当然。拭けばきれいになります。その他の詳細不明で判断できません。 7、年末までの完成予定が契約書に明記されていて、途中経過も施工者の責任なら請求対象になりますが、遅れた経緯が不明のため判断できません。 以上により、この質問だけでは判断できません。 むしろ、感情的問題が大きそうですね。 発注者が業者選定を見誤ったのであれば、腹をくくるしかありませんね。
- arcorb
- ベストアンサー率28% (35/122)
なんでそんな素人に頼んじゃったんですか?相手は本当に設計?工期に対する損害賠償は不可能じゃないでしょうけど、ちゃんと契約結んでます?
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 依頼した会社と話合い示談という形になりました。 破損したものの弁償と 怪我をしたスタッフへの慰謝料というような形で お金をいただくことになりました。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 すごく参考になりました。 お伝え不足していた点で気になっているのが、 (2)の電球を替えていたときに落下してきたものの件ですが 大工の取り付けにアンカーなりの補強材が必要な箇所(石膏ボード)に長いビスだけでぶら下げていたため 自分のスタッフが触っていた程度で落下してきました。 結果、スタッフが眉の上をばっさりと怪我をし、大量の出血を伴いました きっと残ってしまう傷です。 (1)の物損の件ですが、すべて持ち込んでおいてくださいといわれて用意した棚やシャンデリアガーデニング用品等ですので請求させていただきます。 追加として、工期遅れで発生している電気代等は請求できますでしょうか? 引渡しは今年の1月8日ですが 12月28日までに完成、その後、年明けクリーニングの予定でした。 結果的に、12月29日まで作業、1がつ6・7と作業も続いています。 どうぞよろしくお願いします