- ベストアンサー
新築引渡し3ヶ月目の床暖房トラブル|損害賠償の基準と再修復
- 新築引渡し3ヶ月目の住宅で床暖房のトラブルが発生しました。水漏れのエラーが出て床暖房が使用できなくなった原因は、温水パイプの固定釘が床に貫通していたことでした。床を剥がし、修復した箇所は1坪ほどあり、切り張り状態となりました。修復した床は最初の状態と比べて見た目や質感が悪くなっており、再検討と損害賠償の要求を検討しています。
- 今後の補修については未確定であり、最初の状態に戻るかどうかも不明です。補修は無償で行われる予定ですが、仕上がりに不満がある場合には損害賠償を求めることも検討しています。瑕疵担保責任は載っているものの、金額の適正な判断基準がわかりません。ただし、最重要なのは床を元の状態に戻してもらうことであり、損害賠償よりも修復が最優先です。
- 質問者は建設会社に対して床の状態に納得ができない旨を伝えており、再検討と修復を要求しています。金額に関しては適正な判断基準が必要ですが、まずは建設会社に再検討を要求し、修復が十分でなければ損害賠償を求める考えです。損害賠償よりも修復が最優先となっています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
nyan999さんのお求めなのは、元の床と同程度の状態の床、ということでよろしいでしょうか。 そうすると少なくとも、隙間や段差のない床である必要がありましょう。 一番分かり易いのは、再度の補修をおこなっても駄目だった場合に、(建設会社にこの分の費用を請求することを事前連絡し納得させつつ)他業者に元の床と同程度の状態にまで修繕してもらい、その費用を請求することでしょうね。これが、損害賠償となります。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「最初の状態に戻して」と云いますが、床を剥がしたなら、元通りにはならないことは誰が考えてもわかりますよね。 極端に雑であれば別ですが、普通に見て直っていると思えば、それ以上の請求は無理だと思います。 万一、裁判するならば、「元の状態」も「その後の状態」も証明しなければなりません(それを「立証責任」と云います。)仮に、証明できたとしても「そのために、これだけの損害があった」ことも証明しなければならないです。 ですから、現実問題として、裁判して、勝訴するためには不可能に近いです。 どんな弁護士に依頼しても同じような返事と思います。 実は、実務で、一番難しいのは損害賠償請求なのです。 だって「これだけの損害」をどのように証明しますか ? 基準などないですよ。 慰謝料もいいですが、普通に直っておれば、認められないと思います。
お礼
ありがとうございました。裁判等は考えてもいません。しかし、床に段差や隙間等があり、明らかに引き渡しの時と違えば誰でも、もしこのままの状態の場合には損害賠償と思うのがスジではないでしょうか? 確かに証明するのは難しいですが・・。床を切断するなら、床に切断範囲を印すとかして切断範囲を最小限に収めようという姿勢もあまり見受けられなく、おまけに切断している際に余分なところまで傷ついてしまいました。たぶん大工さんは自分たちの釘打ちが原因では絶対ないぐらいの気持ちでサギョウしていたので結構適当なようにも見受けました。坪何十万で買っている家です。損害賠償ぐらいの気持ちになるのは当然だと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> そういった場合何を基準に金額を決めるのでしょうか? 根拠のある損害内容です。 ・売却のための査定を行い、売却金額が低下した分とか。 ・その事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があったのなら、心療内科でカウンセリングを受けた通院日数、治療費、診断書を元にした精神的苦痛に対する損害とか。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。ご指摘の通り、段差、隙間、等あります。 歩く際には、足の裏で段差を感じます。床を切断する際に、床の上から最小範囲で済むように印をするなりして切断すればと思いましたが、結構適当に(素人目に見ると)切断していきました。つぎはぎの部分の段差は目で見てわかる状態で、切断面と切断面には隙間もあります。今度補修に入ってもらうのですが、どの程度まで修繕できるのかが素人的に心配です。参考になりました、ありがとうございました