• ベストアンサー

出品者の損害賠償

すいませんが、教えてください。 私は現在、委託でオークションに出品してます。 先日ふるいバスケットシューズを預かって出品したのですが、落札者の方から、「紐を結ぼうとしたところ、ゴムの部分が、粉のように崩れてぼろぼろの状態になってしまい、商品価値どころか、家が汚れてしまった」との連絡がありました。写真も撮っているとのことです。 「見ればわかるのでは」との事でしたが、出品時は見たのですが私も気がつかなく、ボロボロと落ちた様子もなかったので出品しておりました。 相手の方にはこちらの不注意だったという謝罪と、全額返金を申し出たのですが、相当怒っているようすで、 ・商品についてチェックする責任があるはず  代金を返せばよいというだけでは、責任不十分。 ・契約は成立しているので、契約不完全履行の損害賠償責任が発生する。  (家が汚れた、ごみが増えた、不快である、手間がかかった、使用予定が狂った) ・対処は下記から選んで欲しい。  (1) スポーツ店の同等品の再送付  (2) 代金、送料、損料合計、6000円の振込み 以上、評価はなしで対応。 商品の返送を要求するなら、さらに1000円を要求。 自分(落札者)としては、(1)を要求する。  とのことです。 評価は悪くつけられてもかまわないのですが、 この場合、相手が言っている金額を支払わなければならないのでしょうか? 損害賠償は代金の範囲内ではないのでしょうか? ちなみに落札価格は2100円でした。商品には値札がついていて値札の金額は16900円になっています。商品は未使用品です。 すいませんが、お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zirokichi
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.3

商品が到着時において実質的に使用不能だった、ということでしょうか?商品が現在、社会通念上使用にたる状態なのか、はっきりさせるべきです。写真を撮ったというなら、(スキャナ取り込みするなどして)送信してもらいましょう! もし使用不能であるならば、何もしないでいいというわけにはいきません。 具体的には代金と送料を全額返金すべきかと思います。逆に言えば、それ以上のことをすべきではありません。 損害賠償は、確かに損害が発生した場合には支払う必要が生じえます。しかし、今回の「靴のゴム部によって家が汚れた」というのは、法的には損害ゼロと評価されると思われます。 「ご希望であれば、代金と送料を全額返金しますので、返金先の金融機関・口座をお知らせ下さい。その場合、商品のご返送の必要はございません。お知らせ頂けない場合は、今後一切の対応を致しかねます。」ということでどうでしょうか?

missko2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家が汚れたというのは損害ゼロと考えてもよろしいんですね。 ご迷惑をかけた分、ちょっと気になったものですから。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sineminna
  • ベストアンサー率31% (118/370)
回答No.4

私なら送料着払いで送ってもらい、到着したのを確認してからいただいた代金を返金します。相手が納得しようがしまいが。 オークションは個人取引なので賠償責任など発生しません。 こういう人はよく裁判がどうとか言ってきそうですが、「どうぞしてください。」と返答するのが一番です。 現実にそうなれば「今後は弁護士を通してお話ください。」でひたすら通したらいいのです。 言うとおりにしていれば必ず足元見られますよ。

missko2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 損害賠償責任とか言われると、ちょっとどのように対応したらわからなくなってしまい、御相談させていただきました。 オークションは個人取引なので賠償責任は発生しないんですね。 ありがとうございました

  • takax-ing
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.2

自分勝手な落札者っですね!お気の毒です。品物は返品していただくのが常識です。返品商品の到着後落札代金+往復の送料+振り込み手数料を返金して、出品時には気づかなかった事を謝罪すれば、問題ありません。損料の請求なんてとんでもないです!聞いたことがありません。私も過去に同じような経験をした。商品が壊れているから返金して欲しいと言われ、私は謝罪し商品を返品していただければ返金させて頂きます、と伝えたところ相手から連絡が無くなりました。損料なんて支払う必要はありません。少し強く出てもいいと思いますが・・・

missko2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、返金で解決するように先方様に再度連絡してみます。 ありがとうございました。

  • patpuun
  • ベストアンサー率45% (38/84)
回答No.1

商品チェックの際に紐を結んでみたりして問題箇所がみつからなかったのでしたら出品者に責任はないのではないでしょうか。おそらくウレタン底が劣化してしまったのでしょう(URL参照)。これは、その商品を使おうが使うまいが、一定の時期がたてば起こってしまうことです。私の経験では、これは気づかないうちに突然起こることが多いように思います。

参考URL:
http://www.shoesonnet.com/rep-uretand.html
missko2
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 材質はわかりませんが、おそらく似たようなものかと思います。 そうですね、紐を結んだわけではないのですから、わからなかったですね。 ありがとうございました

関連するQ&A

  • 損害賠償請求されますか?

    オークションで知り合いに頼まれていたものを出品しました。 5500円開始と書いてあったので、5500円即決かと思い出品しました。すぐ落札されました。 この場合、損害賠償請求されますか? 向こうはすると言ってますが。 出品に関する、契約書はありません。

  • 消費税と損害賠償金

    損害賠償金を受け取った場合は消費税の課税対象外とのことですが 例えば、店に置いてる商品の茶碗を お客が落として割ってしまい、その茶碗の代金に相当する金額を受け取った場合、というのも 損害賠償金に相当するのですか? もしそうだとしたら、例えばその茶碗が税込108円だったとしたら お客からは税抜対価の額である100円しかもらってはいけないのですよね?

  • 損害賠償はどれくらい求めることが出来るのでしょうか

    損害賠償はどれくらい求めることができるのでしょうか 例えば金銭的な損害が1000円だった場合は損害賠償で求めることが出来る金額はいくらなのでしょうか あと損害賠償とは総合的に見ての損害ですよね?

  • 郵パックの損害賠償について

    現在出品中です。 定価の3000円でスタートして、現在14000円まで上がっています。 商品の発送は郵パックを考えているんですが(ちなみに、商品説明にもちゃんと書いています)、破損や紛失の際の補償(損害賠償)についてちょっと「?」と思いました。 サイトを見ると「原則として5万円までの実損額を賠償」と書いてありますが、これって、例えば定価3000円の商品が14000円で落札されたら、補償額はいくらになるんでしょうか? どこかで回答を見たような気がするんですが(gooじゃなかったかも)、みつからなかったので質問させていただきました。 ご存知の方、よろしくお願いします。

  • ヤフーオークションでの出品者(個人)の責任範囲について

    ヤフーオークションでの出品者(個人)の責任範囲について はじめまして。当方出品者です。 出品した商品の材質について落札者とトラブルになっています。 羊革製と明記した未使用ですが長期自宅保管された商品を出品した ところ、落札者から羊革ではないとクレームがきました。 この時点で落札者からの要求は特にありませんでしたが、 明確な根拠を提示して頂ければ、返金対応に応じる旨連絡しました。 すると落札者から、もし羊革でなかった場合は、証明にかかった費用も 請求すると言われました。 以前「損害賠償請求のために必要な立証費用を負担する必要はない」 と伺ったのでこの要求は拒否できると思うのですが、万が一素材に 偽りがあった場合の対応として、落札代金+送料+振込手数料の返金 では不十分でしょうか? 損害賠償の範囲は履行利益とのご意見も頂きましたが、今回のケースで それをどのように算出できるのかもわかりません。(代替品はありません) オークションで出品物に不具合があった場合、特に2次的被害がなければ 返品返金対応が通例だと思っているのですが、この認識は間違いですか? よろしくお願い致します。

  • 損害賠償の予約

    ある秘密について当事者間、秘密保持契約を結びたいと考えております。この場合秘密が漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ契約に盛り込んでおくことを考えているます。 プライベートなことについての秘密保持契約の損害賠償額として500万円とか書くのは契約として有効となりうるのか否か? →一般的には常識はずれの金額かもしれませんが、本当にこの秘密が漏洩するとそれ以上の損害が出る可能性があります。 また例えば漏洩を防止する目的で実損以上の賠償額をあらかじめ予定しておくことは可能でしょうか?例えば実損額500万円であるのに予定としては2000万円とか・・・。 心理留保として契約自体が無効とはならないでしょうか??

  • 引越業者に損害賠償請求できないのでしょうか?

    先日引っ越しをしました。 パソコンがその後起動しなくなりました。前日までの履歴は残っているので、壊れたものではありません。 業者に損害賠償請求したのですが、修理代金を支払ってもらえません。お見舞金として0円→修理代金の半額→5,000円と二転三転しています。 外傷は確かにありませんが、契約のときに「保険に入っているから大丈夫」と言い、パンフレットにも補償があるとありました。しかし保険は出ないといいます。 また国土交通省告示の約款によれば業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、損賠賠償の責任を負い、速やかに賠償すると記載されています。 業者は過失はなかったと言うばかりなのですが、どうやっても賠償してもらえないのでしょうか? 新品を請求するつもりはないのですが、せめて修理代くらいは支払ってほしいと思ってるんですが、ダメなんでしょうか? 契約の条件である運送約款の債務不履行で訴訟を起こそうか悩んでいます。 法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 配送遅延による損害賠償について

    いつもお世話になります。助けて下さい! アマゾンで商品を出品しており、(商品は、大型ソファー2つ)(金額で約売価33600円)事前にお客様より10月28日17時に事前の購入する前に10月31日の配送に間に合うかどうか連絡をいただきました。29日にメーカーと連絡をとり、間に合うか100%わかりませんが、メーカーは、引き受けていただきました。そして、30日にメーカー発送通知で追跡番号、配送予定日を10月31日の予定でメールをいただきました。しかし、31日にメーカーから連絡をいただき、運送会社が荷物が大型なので、 荷物に詰めなかったということで、31日予定とおり商品が届けれなかったようでメールをいただきました。 今回の件ですが、当然先方のお客様には謝罪をしましたが、何らかのイベントで使用するはずで、損害金額は6万円程度と申してました。そのソファーに要する金額の損害賠償額は、本人が言っているだけです。 しかし、今回相手側が商品代金を無料にするように示談を言ってきました。 正直、私としましても困惑しております。メーカーが届けれるという直接の返事は曖昧でしたが、OKしていただき、なおかつ発送通知メールで10月31日と記載ありましたが、今よく確認すると過去他のお客様にもちゃんと商品が届いていたわけですが、今回については、大型商品のため商品がつめなかったというのを連絡をいきなり受けました。メーカーに聞いてもあくまで予定日ですと言われ、いつもお世話になっているメーカーなのでここで喧嘩したら大きな損害になるのは必死なわけです。 結論で言いますと、誰に責任があり、なおかつ、商品代金を無料にするというやんわりした示談を相手側が求めてきておりますが、支払う責務が私にあるのでしょうか?? イベントでソファーで損額が6万円というのは正直ありえないです。回答宜しくお願いします。

  • こんな出品者はどう思いますか?

    私は 45.000円である物を落札しました すぐに入金したのですが 2日程経っても 相手から何の連絡も無し 不安になった私は 相手に入金確認出来ませんか?とメールを入れた所 既に発送しました と返答がありました 商品が届いたのですが そこには 出品者がそれを買ったときのレシートが入っていました 金額は 39.800円です そこで私は 出品者の評価を どちらでもない にした所 相手が自分の評価に納得出来ないので変更してくれ と言うのです 暫くして出品者が評価を入れて来ました どちらでもない落札者です と コメントの所には 1ヶ月程待っていましたが連絡を頂けません と書いてありました そこで私は返答欄に出品者が言ってる連絡とは評価を変えてくれと言うものですし、商品の保証書がまだ届いていません と書き 相手の評価を 非常に悪いに変更した所 落札者の私の評価も 悪いに変えて来ました いろんな方と取引していますが こんな人は初めてです これを読んで皆さんはどう思いますか?

  • 債務不履行による損害賠償請求における要件事実

    販売者Sと購入者Bが、市場価値が1000万円の商品を100万円で売るという売買契約を結んだとします。 しかし、Bが代金を支払ったのに、Sが商品の引き渡し時期を過ぎても、引き渡してくれませんでした。 Bは債務不履行による損害賠償として、本来受け取るべきであった商品の市場価値の、1000万円を請求したいです。 損害賠償の要件事実として、 (1)債務不履行の事実の存在 (2)債務者の帰責事由の存在 (3)債務不履行による損害の発生 があり、立証責任はBにあるということですが、 (Q1)(1)、(2)はSが引き渡し時期になっても商品を引き渡さなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 (Q2)(3)は、商品に関わらず、市場価格1000万円の商品を受け取れなかったという事実だけで、要件事実として認められるでしょうか。 以上2つの疑問に答えていただけますでしょうか。 もしくは、Bの視点から、Sにどのように損失を埋め合わせをさせればよいのでしょうか。 損害賠償請求と同時に履行請求をすべきなのでしょうか。よくわかりません。