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行政書士でも報酬制の債権請求は可能でしょうか? 

takkan39の回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

相談を受けた司法書士が話したとおり、行政書士が報酬を受けて債権請求業務を行うのは弁護士法72条違反です。 この行政書士が報酬を得ることができるのは唯一、請求書作成業務のみです。相手方への送付も、請求業務を代理していると判断されれば違法となります。 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 尚、72条の特則として、認定司法書士(140万以下に限る)やサービサーによる債権回収業務が認められています。 完全報酬性だと、請求書作成業務に対する報酬であるとは言えないと思います。実際に請求業務を代理し、その結果に基づいた報酬であると考えるのが自然です。本件が弁護士法違反として実際に摘発されるかは具体的な事例を知らないため何とも言えませんが、私がもし請求を受けた患者から代理人として依頼を受けたら、間違いなくその行政書士を告発すると思います。 病院側に何らかのペナルティがあるわけではないですが、そういった違法行為の疑いを知った以上、依頼を継続するのは好ましくないですし、少し主観が入りますが、そういった業務を行っている行政書士の倫理もあやしいものです。

keel1201
質問者

お礼

takkan39様ご丁寧かつ有意義なご回答大変ありがとうございました。早い段階で稟議等にかけ検討致したいと思います。

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