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育休中に会社が解散した場合

こんばんわ いつもありがとうございます 現在妊娠中です。8月に出産予定ですが、7月から産休を取らせていただいて、そのまま育休に入るつもりです。 それについて会社Aも了承しています。 しかし、8月に会社Aが解散することになってしまいました。 全員会社Aを解雇扱いになるそうですが、同僚が独立するためそのまま継続してそこに雇用される予定です。(会社B) 会社Bは法人格は持たないものの、いわゆる政府管掌の健康保険・厚生年金ならびに労働保険には加入します。 そこで気になるのは、完全に私が産休もしくは育休中の出来事になってしまうため、もらおうと思っている出産一時金や育休給付金や一時金は通常通りもらうことができるのかどうかということです。 資格取得と同時に産休とか聞いたことなかったもので、もし経験者の方や詳しい方おられましたら教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>そこで気になるのは、完全に私が産休もしくは育休中の出来事になってしまうため、もらおうと思っている出産一時金や育休給付金や一時金は通常通りもらうことができるのかどうかということです。 まず出産一時金は出産育児一時金のことで出産手当金のことではないですね? 一応出産育児一時金であるとして、出産育児一時金については出産したときに健康保険に加入していれば支給されます。 質問者の方自身が健康保険に加入していればその健保から質問者の方自身へ、質問者の方が夫の扶養になっていれば夫の健保から夫へ家族出産一時金として支給されます。 ですから出産時に質問者の方自身がが健康保険に加入していなくて、かつ夫の健康保険の扶養にもなっていないという場合でもない限りいずれの健保かから支給されます。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 それから育児休業給付金ですが、これについては非常に誤解が多いのですが転職して事業主が変わっても支給は可能です。 ただし1日の間も空けずに雇用保険を継続することが条件です。 ですから >育休中に離職し、翌日すぐ就職した場合はどうなのでしょうか? ということで上記の条件を満たせば支給されます。 つまり離職した翌日に転職しその日から育休を継続する、しかも1日の間も空けずに雇用保険を継続するという一般的にはかなり厳しいというかレアなケースでのみ成立するので、支給されないという誤解が一般にあるようです。 例えば下記は以前にあった同様の質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2680339.html その質問の中で「1度ハローワークへ問い合わせたのですが、出産後会社が変わってももらえるといわれました。」と書いてありますね。 さらに#2のお礼の中にも「しかし、やはりハローワークの方は出産後会社を変わっても大丈夫といっていました。 そこは何度も確認しました。」と書いてありますね。 そうです安定所に問い合わせればそのように、ちゃんともらえるという返事が返ってきますよ(もちろん前述のような厳しい条件はありますが)。 ですから早合点をして後でしまったと思わないように気を付けてください。

waiwaiNM2
質問者

お礼

こんばんわ ご回答ありがとうございます ハローワークに問い合わせる前にこちらで質問させてもらいました。 大量解雇のうわさが立つと会社が困るかなと思って。。。すいません。 実は、勤務先の業種が労務管理事務所なのです 雇用保険被保険者になる期間に空白はできません!なので受給できますね! いわゆる組織変更みたいなもんですから、リンク先の回答にもあったように関連企業へ転勤なんてことも世の中少なくないでしょうし、そんな会社都合でこちらの受給権が左右されるなんておかしいですもんね! 勉強になりました。ありがとうございます!

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その他の回答 (2)

  • don_cha
  • ベストアンサー率34% (139/407)
回答No.2

育児休暇中で離職(会社理由による)場合は、まず育児休暇給付金はその時点で給付が終わります。その後は本来失業手当に切り替わりますが、育児休暇中は求職活動をしないことになるため、失業給付もでません。 また、会社が解散のため、 1.求職活動の延長申請を行う。 2.失業給付の申請を行う。 を自分で行う必要があります。 育児休暇終了と同時に新たな就職先で働くことになる場合は失業給付はもらわないことになります。(職場復帰給付もありません)

waiwaiNM2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはり、事業所が変わると育休は継続できないのですね。。。 会社を休み続けること自体会社側は問題ないのですが、給付が終わってしまうとなるとかなり痛いですね。。。 不本意ですが、会社Aにその分請求するか、会社Bへ内定はしていますがとりあえず一旦退職し、すぐ失業給付を貰うくらいしかできませんね。 しかし直前まで育休を取得しているわけですから、すぐに働ける状態と認めてもらえるか不安ですね。 会社Aも会社Bでもこちらの思うとおりに手続はしてくれるのでとりあえず解散の時期によってはそういうこともあるんだ!ということを説明しておきたいと思います。本当にありがとうございました!

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  • don_cha
  • ベストアンサー率34% (139/407)
回答No.1

説明するより、参考URLを見ていただいたほうが早いです。 何はともあれ、元気な赤ちゃんを産んでください。

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/fs/fp-hadano/qa/detail/28619
waiwaiNM2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます とてもよくわかりましたが、育休中に離職し、翌日すぐ就職した場合はどうなのでしょうか?一旦給付が終了することになるので、すぐに被保険者になるとしても、それ以後は、やはり打ち切りになってしまうのでしょうか?

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このQ&Aのポイント
  • ガソリンスタンドの自動精算機で5000円分の入金を確認しようとした所、4000円しか入金になっていないことが判明しました。
  • 以前にも1000円カウントされなかった経験があり、同じような経験をされた方はいますか。
  • 自動精算機の誤差が起きる理由についても教えてください。
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