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軽微な交通違反の3ヶ月消滅と免許更新について
今日軽微な違反(右折禁止で右折)をしてしまいました。お巡りさんいわく、「これまで無事故無違反のゴールド免許なので、特例として3ヶ月間の猶予期間の後はこの違反はなかったことになります」とのことでした。 ただ、ここでひとつ問題なのが、ちょうど免許の期限が切れる誕生日が約2ヶ月弱後に迫っており、更新期限がこの3ヶ月の猶予期間以内に存在することから、さらにそのお巡りさんから「微妙ですが、更新期限5年のブルー免許になると思います」と言われました。 ここで疑問なのですが、免許更新期限を過ぎて免許が失効してしまったとしても、6ヶ月以内であれば技能試験も学科試験も免除で再交付が受けられるはずですが、免許が失効してしまった後の期間も「3ヶ月の猶予期間」として計上されるのでしょうか?もしそうであれば、あえて期限までには更新せず、今回の特例により違反が消滅した後に免許の再取得の手続きをすればまたゴールド免許を取得できるのでしょうか? (もちろん免許が失効して再取得するまでは運転ができませんが) ご回答よろしくお願いいたします
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お礼
いずれにしてもブルーになることは避けられないということですね。 お巡りさんの「微妙ですが・・・」の発言の意図は「3ヶ月の猶予期間」のことではなく、違反日が今年の誕生日の「41日前」よりもほんのちょっと前の期間に入るので今回はブルー更新になるということだと、いろいろ調べてみてわかりました。 そのお巡りさんが「ぶっちゃけなかったことになります」なんて発言をしたので混乱してしまいました。。ちゃんと明確に説明してほしいものですね。 ご回答ありがとうございました。