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軽微な交通違反の3ヶ月消滅と免許更新について
今日軽微な違反(右折禁止で右折)をしてしまいました。お巡りさんいわく、「これまで無事故無違反のゴールド免許なので、特例として3ヶ月間の猶予期間の後はこの違反はなかったことになります」とのことでした。 ただ、ここでひとつ問題なのが、ちょうど免許の期限が切れる誕生日が約2ヶ月弱後に迫っており、更新期限がこの3ヶ月の猶予期間以内に存在することから、さらにそのお巡りさんから「微妙ですが、更新期限5年のブルー免許になると思います」と言われました。 ここで疑問なのですが、免許更新期限を過ぎて免許が失効してしまったとしても、6ヶ月以内であれば技能試験も学科試験も免除で再交付が受けられるはずですが、免許が失効してしまった後の期間も「3ヶ月の猶予期間」として計上されるのでしょうか?もしそうであれば、あえて期限までには更新せず、今回の特例により違反が消滅した後に免許の再取得の手続きをすればまたゴールド免許を取得できるのでしょうか? (もちろん免許が失効して再取得するまでは運転ができませんが) ご回答よろしくお願いいたします
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まず、ゴールド免許を含め優良運転者が1~3点の軽微な違反をした場合、その違反から3ヶ月無事故無違反であればその違反の点数は加算されないというだけで、違反の事実(違反歴)が無くなる訳ではありません。 したがって、2ヶ月後だろうが4ヶ月後だろうが次回の更新では免許はブルーになります。 そもそも、免許を失効させてしまえばそのことでゴールド免許の資格を失いますから、仮に無事故無違反であっても再取得した免許はブルーになるはずです。
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- 80521255
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通常に更新しましょう。違反は記録されています。無意味な失効は、手間と金がかかるだけです。
お礼
そんな簡単に抜け穴みたいなものはありませんよね。お巡りさんの説明がよく理解できなかったのでいろいろ考えてしまいました。 ご回答ありがとうございました。
右折禁止の違反は、初めての場所で知らなかったような場合であれば、個人的にはむちゃくちゃ悪質とも思えないです。 ただ、やっぱり危険なのは間違いないですね。 だけどその後の内容は、どこか、何か気になるものになっています・・・。 ゴールドのとらえ方も確かに難しいけど、実際の運転や態度的なものを分厚く(落ち着いてしっかりしたもの?)されていくのが、長く思うと一番のように思うんですが・・・。 特例自体が見直しされちゃうかもしれませんし。 そんなことからも肝心なのは、この3カ月、特に?丁寧に乗ることなのかもしれませんね。 直後でいろいろ思うところはあるでしょうけれど。
お礼
今回の違反の場所はおっしゃるとおり始めてのところで、かなり幅員も狭く複雑なところだった上に、カーナビ(一方通行もちゃんと考えてくれるやつ)を信じて(不注意であることには変わりありませんが)時間制限つきの右折規制のところに張っていたお巡りさんに止められてしまいました。 それにしても、なんで警察官ってのは、そういった場所に隠れて待っているのでしょうかね。違反がおきやすい危険な場所なのであれば、普通にその場所に見えるように立って、違反を未然に防げばいいものを、くだらないノルマなのか知りませんが、こそこそと取り締まるのは本当に馬鹿ばかしいと思います。 違反は違反なのでもちろん素直に受け入れましたが、もうすこし気持ちよい方法を考えてほしいものですね。 今後はカーナビに依存し過ぎないようにして、しっかり交通標識を確認するようにしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
- hana-hana3
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>今回の特例により違反が消滅した後に免許の再取得の手続きをすればまたゴールド免許を取得できるのでしょうか? 失効させても警察では「運転歴」として管理されるので、違反の事実から逃れる事はできません。
お礼
ブルーになることは避けられないのですね。お巡りさんの説明がよくわからなかったのでいろいろ考えてしまいました。 ご回答ありがとうございました。
- n_kamyi
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違反がなかったことになるわけではありません。 違反事実は記録にはしっかり残ります。 特例として、累積点に計上しないというだけです。 これは3ヶ月の場合も1年の場合も同じで、ゴールド免許は過去5年以内に違反事実があった場合は対象外ですので、どのようなことをしても、次回更新時はゴールドにはなりません。
お礼
違反歴が残っていればそれで判断されるのですね。質問には書きませんでしたが、お巡りさんが「ぶっちゃけてしまうと、なかったことになります」などと不適切な発言をしたので混乱してしまいました。 ご回答ありがとうございました。
- takachan7272
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違反が消えるのではなく、累積点数が0点に戻るということですよね。 違反の事実は消えませんので、執行させても無駄だと思います。
お礼
違反歴が残っていればそれで判断されるのですね。質問には書きませんでしたが、お巡りさんが「ぶっちゃけてしまうと、なかったことになります」などと不適切な発言をしたので混乱してしまいました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
いずれにしてもブルーになることは避けられないということですね。 お巡りさんの「微妙ですが・・・」の発言の意図は「3ヶ月の猶予期間」のことではなく、違反日が今年の誕生日の「41日前」よりもほんのちょっと前の期間に入るので今回はブルー更新になるということだと、いろいろ調べてみてわかりました。 そのお巡りさんが「ぶっちゃけなかったことになります」なんて発言をしたので混乱してしまいました。。ちゃんと明確に説明してほしいものですね。 ご回答ありがとうございました。