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免許の更新

16歳の時普通二輪の免許を取り、それから3年ほど経ちまして先日免許更新のハガキが届きました。 しかし、更新期間中に新しく普通車の免許を取ったので新たに更新する必要はないと思っていたのですが、 親はよく分からないと言っていて少し心配です。 普通車の免許を取り、有効期限が延びたということは今更新しなくても大丈夫なのでしょうか?? それからもう1つお聞きしたいのですが、近々大型二輪の免許を取ろうと思っていまして、 そうすると有効期限が平成22年になると思います。 その時は最初に普通二輪の免許を取ってから6年ほど経っていますが、 それまでに違反等なければその時にゴールド免許になるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#176844
noname#176844
回答No.1

免許証に書かれた有効期限がすべてでしょう。その日まで、有効です。 近々大型二輪をとるとさらに有効期限がのびますね。 ゴールド免許は免許の継続経過年数が5年以上で無事故無違反(正確には 誕生日の40日前)が条件なので、質問者さんの場合、大型二輪免許 取得時には5年経過していないと思われるので、青免許ですね。 その次の平成22年の更新時まで、無事故無違反で乗り切ればゴールドに なると思います。

yuuki0105
質問者

お礼

やはり、有効期限が延びたので更新しなくても良いのですね。 安心しました。 平成22年の更新時にはゴールド免許になる可能性があるみたいなので、 それまで違反等しないように気をつけたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

 No.1さんの補足になりますが、 ・ゴールド免許・・・更新前(誕生日)5年間(正確には誕生日の5年40日前から誕生日の40日前)無事故無違反の場合。 ・ブルー(5年)免許・・・上記の期間内に軽微な違反(3点以下)が1回のみの場合。 ・ブルー(3年)免許・・・上記の期間内に軽微な違反(3点以下)が2回以上、又は4点以上の違反が1回以上の場合。   となります。  更新期間も、No.1さんの言われるとおり、免許証の真ん中くらいに書かれている日までです。  平成22年のゴールドについても、最初に書いた区分に照らし合わせれば分かるとおり、6年間無事故無違反(前提ですが)ということですので、ゴールドになります。  大型二輪を取る日を巧く調整し、5年40日以上になるようであれば、平成21年の時点でもゴールドになる可能性がありますね。

yuuki0105
質問者

お礼

平成22年にはゴールド免許になる可能性があるみたいなので、 それまでに違反等しないように気をつけたいと思います。 詳しく説明していただき、ありがとうございました。

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