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【民法】委託を受けた保証人の求償権について
民法459条は、「過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け~」た場合等に求償権を認めていますが、この「過失なく」とはどういった場合でしょうか? 判決を受けることに過失も何もないような気がするのですが・・。
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債権者から保証人に保証債務履行請求の裁判が起こされたとき、本当は保証人が勝てるはずだったのに、保証人のミスで負けてしまったような場合です。 例えば、主債務者について時効が成立していることを裁判でそれを主張すれば、主債務が消滅している以上、保証人に対する請求も請求棄却となるはずです。しかし、保証人が、主債務者の時効を知っていたのに、裁判でその主張をし忘れて負けてしまったというような場合は、過失ありと言うことになるでしょう。
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