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事前求償権
民法460条 事前求償権 及び 最判平2.12.18に関して。。。。 物上保証人に事前求償権が無いのはなぜでしょうか? 理由或いはその背景が良く理解できません。 どなたか教えて いただけませんでしょうか??
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最判平2.12.18民集44-9-1686の判例を知っていることは、その判決文はちゃんと読みましたか? 理由はそこに書いてあるとおり。物上保証人が事前求償権を有する根拠規定はないからです。 物上保証人は確かに、抵当権実行、売却代金により被担保債務が消滅すれば、求償権を取得し、保証人と同じような地位にはありますが、債権者は物上保証人に主債務の請求を出来るわけではなく、物上保証人は物権設定行為の委託を受けているに過ぎないからです。つまり債務負担行為の委託は受けていないので、保証人と似ているからといって、460条を類推適用は出来ないということです。
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noname#107982
回答No.1
保証人はそれ(借金など)を楽に返済できる能力がある人が前提です。 現実は無い人が保証人もありえますが。。
お礼
ありがとうございました。 理解できました。