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遺言の条件

遺言をビデオで撮影する際の条件というか 「これをしないと遺言として認められない」みたいなもの て何でしょうか? 法律には素人のために詳しくお願いします

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  • Ja97KG
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回答No.4

業務として遺言のピテオ撮影をしている会社がありましたが そこでも同時に自筆で遺言書を作成もしくは公正証書を作成していましたよ 本人の自筆ができないのでしたら公証人を依頼して 公正証書遺言を作る必要があります ただし本人の意思確認が可能な場合に限ります ただし自筆遺言証書の場合 封印してあることが条件で開封は家庭裁判所でしか出来ません

dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

業務として・・・ をやろうかと思っていたのですが。 結局自筆でももらわなくてはならないとなると プラスアルファでビデオ撮影になるわけですから あまり需要はないですかね? 残念・・・。

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その他の回答 (5)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.6

 法的に認められる遺言というのは,厳格に要件が定められているので,「遺言の書き方」なんていう How to 本が多く出版されています。  一度,書店へ足を運ばれてはいかがでしょう。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

ビデオは、あくまで、本人が書いたことを補強するだけの効力しかない。 遺言の条件 民法968 全文・日付・氏名を自書 押印 封筒に入れるのが普通だが、入れなくても効力はある。民法1004

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回答No.3

口頭での遺言をビデオ撮影するということでしょうか? 日本の法律において、遺言は書面として作成する必要があるので、ビデオ撮影による遺言は作れません。 死がまさに迫っている時など、証人立ち会いのもと口頭で遺言をすることができる場合もありますが、この場合も最終的には書面を作成する必要があります。 民法967条~〈遺言の方式〉 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1005000000007000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

そもそも「ビデオで撮影したもの」は遺言として認められない. もちろん「故人の意思」としては尊重されるだろうけど, 法的な効果はありません. 「自筆」というのもあるけどいろいろな条件がある上に間違えると全体が無効になってしまいかねないので, 公正証書遺言として作成するのが無難だと思います. ということで, 公証人役場までご相談されるのがよろしいかと.

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ビデオで撮影は自筆でないので無効です。 遺言の方法は、自筆遺言、公正証書遺言などありますが、自筆遺言の場合は、あくまでも自筆であることが必要があります。 また、内容は財産のことだけなので、例えば「元気でナ」などは無効です。 なお、折角の遺言ですから、公証人と相談して進めるのが一番問題がなくていいと思います。

dlx_xlb_qlo_olp
質問者

補足

え~!? 無効なんですか? それはショックです・・・。

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