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少額訴訟は貰えるお金が減ってしまうのでしょうか?

少額訴訟は通常訴訟に比べ、原告が貰えるお金(なんと呼んだらいいのでしょう?)が減るというのは本当でしょうか? 例えば通常訴訟なら原告が10万円貰える判決だったとして、それが少額訴訟だと減ってしまうというような話を聞きましたが…?

noname#82076
noname#82076

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

少額訴訟で、原告が少額訴訟をする為に訴状を簡易裁判所に出します。 額面を、原告が60万の限度額の債権として、訴状に書いたら、裁判所と言えど債権金額の証明をすれば、減額される事はありません。 家賃回収に、比較的使われるのは、支払督促と言う手続きになります。 支払督促の場合は、相手が異議申し立てをした場合、請求額面が140万以下なら簡易裁判所、以上なら地方裁判所での訴訟に移行して、裁判になるので審理内容によれば、請求額面が減額される場合もあります。

その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを簡易・迅速・低廉な裁判手続で民事紛争解決するために設けられた制度で、貰えるお金が減ってしまうと言うことはないと思います。(60万円を超える訴訟はできない)60万円の訴訟で50万に落ち着くと10万円の減額にはなりますが、大きな訴訟でも同じことですから(1億の訴訟で500万になることもある)

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

少額訴訟は、裁判所が「この人が払ってくれといってるから払ってやんなさい」という、要は請求書を裁判所が送ってくれるというレベルで、手数料もそんなに高いもんじゃありません。 こんなレベルなので金額に制限があり、確か40万円までだったと思います。 ですので、特に金額が減ることはないと思いますが、請求書を送ってくれる程度なので、法的拘束力は全くありません。相手が無視したらそれまでです。 通常は町の小さな貸金業や、家賃の回収などに使われています。内容証明郵便などと抱き合わせて使うと効果的です。ちょっと前に、ポルノサイトの架空請求などでも使われて話題になりましたね。

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