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60万円超過のトラブル。減額の上で少額訴訟可能か

少額訴訟では60万円が限度となっていますが、 例えば60万1千円を巡る金銭トラブルがあったとして、 原告 「被告に60万1千円を貸しましたが、期日を過ぎても返してくれません。 よって少額訴訟にて60万円の返却をせよ、との判決を要求します。 差額の1千円については諦めます。」 というような訴えは起こせるのでしょうか? もし可能であれば貸した金が70万円でも80万円でも、いっそ1000万円であっても、 「差額は泣いて我慢するから、とりあえず60万円だけ返せ」 という訴えを起こすことは可能なのでしょうか。

  • s_end
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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.6

【追加回答】 ○実はどちらも正しいと言えます。 ○最高裁判例によると、一部請求であることの明示の有無によって、残部請求が許されたり、許されなかったりするのです。 ○内金請求(一部請求)であることをはっきり言わないで請求してしまう(黙示的一部請求)の場合には、残部請求はできません( 最高裁昭和32・6・7)。一般的には黙示的一部請求の場合、訴訟物は債権全額に及び、残部請求は既判力により遮断されると考えられています。 ○これに対して、内金請求(一部請求)であることをはっきり断って請求している(明示的一部請求)の場合には、その一部のみが訴訟物となり、確定判決の既判力は残部請求には及ばないことになります。したがって、後訴で残部を請求することが可能なのです。 ですから、これは一部請求なんだということを前訴の訴状の中でしっかりアピールされておくことが重要になります。 ○わかりにくいことを思いきりわかりにくく説明しましたが、「これは内金請求だ、一部請求だ」とこれでもかこれでもかと明示しておけば問題ありません。 ○1000万円の一部請求の件はなるほどそういうことですか。 では健闘をお祈りいたします。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかる説明でした。 では頑張ります。

その他の回答 (5)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

○「少額訴訟にて60万円の返却をせよ、との判決を要求します。差額の1千円については諦めます。 というような訴えは起こせるのでしょうか?」 ↓ 可能です。ただ、「1千円については諦めます」は余計です。「今回は内金60万円を請求します。」で十分です。これを一部請求と言います。残金1千円はまたの機会に請求することも可能です(少額訴訟をつかうことも回数制限にかからなければ可です)。 ○訴状の書き方ですが、下のリンクの貸金の訴状の書き方を見てください。 一部請求の趣旨であることを明示する必要がありますから、備考欄に「貸金請求権に基づき内金60万円を請求する。」といった記載しておけばよいと思います(内金請求=一部請求の意味です)。 ○もし可能であれば貸した金が70万円でも80万円でも、いっそ1000万円であっても 差額は泣いて我慢するから、とりあえず60万円だけ返せ という訴えを起こすことは可能なのでしょうか ↓ 可能ですが。全体の金額が大きければ、そのような方法を選択する合理性はありません。最初から通常訴訟を選択する方がよほど合理的です。 少額訴訟は便利ですが、証拠がそろっていなくても勝てるという手続きではないのです。一部請求でも負けてしまうと、残部請求は困難になってきます。特に1000万円の訴訟を一部請求でやって、万一やり方がまずくて敗訴したらどうするんですか。60万円なら負けても諦めがつくかもしれませんが、1000万円となるとどうでしょうか。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/
s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >特に1000万円の訴訟を一部請求でやって、万一やり方がまずくて敗訴したらどうするんですか 極端な例として書いただけなので気にしないでください。 1000万円の金のやり取りができる人なら弁護士雇って通常裁判やりますがな。 掲示のURL、参考にさせていただきます。 ところで --- 回答No.4 ただし、もう一度残額を請求するため、訴えることは、できません。 これを判決の既判力て言う。 --- 回答No.5 残金1千円はまたの機会に請求することも可能です(少額訴訟をつかうことも回数制限にかからなければ可です)。 --- どちらが正しいのですか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

例えば、百万円だがとりあえず三十万円請求することは可能。 ただし、もう一度残額を請求するため、訴えることは、できません。 これを判決の既判力て言う。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 可能なんですね。

s_end
質問者

補足

回答No.4 ただし、もう一度残額を請求するため、訴えることは、できません。 これを判決の既判力て言う。 --- 回答No.5 残金1千円はまたの機会に請求することも可能です(少額訴訟をつかうことも回数制限にかからなければ可です)。 --- どちらが正しいのですか?

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

>いっそ1000万円であっても、 >「差額は泣いて我慢するから、とりあえず60万円だけ返せ」 できないことは無いですけど、誰もこんなばかげたことはしません。 調停を申し立てればいいだけです。 1000万円なら5万円の調停費で済みます。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 要は、できるんですね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

どの道差し押さえないと回収出来ないと思われますが?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 で、減額した上で少額訴訟を提起することができるかできないかについてはどうなのでしょうか?

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.1

その訴えを起こす前に、当人に対して60万円に減額すると通告して同意契約を取ることが必要では? 一方的に減額するといっても、それは元の契約と異なるわけですからね。 借金返済なんて単純な案件は、ちゃんと証拠を揃えて臨めば通常訴訟でも少額訴訟と裁判自体の手間はほとんど変わりません。 少額訴訟を起こしても、被告側が少額訴訟を「拒否」すれば通常訴訟に切り替えることになりますから、少額訴訟が余計な手間になっちゃう事も有りますし。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当人に対して60万円に減額すると通告して同意契約を取ることが必要なんですね。 よくわかりました。

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