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物損事故の保険会社の対応について

長文ですいません。昨年の11月に物損事故(交差点での衝突)を起こしました。保険会社から聞いていたのは、「保険会社同士の話し合いで、5割5割の過失割合での話し合いをしているが、相手が納得していない。でも、そちら(私のこと)には一切迷惑はかからないので安心して下さい」とのことだったのに、先日いきなり相手から車の修理代を払えという訴状が来ました。 保険会社は、「保険会社はあくまでも第3者なので、相手が過失割合に納得しなければ、事故を起こした本人が訴えられます」とのことで、弁護士は紹介してもらいましたが、訴状が家に届いたり、何回も弁護士への説明に行ったり、裁判所への出頭など負担が大きすぎてどうも納得できません。保険会社の話し合いがつかない場合、本人がこんなにも負担を負うものなのでしょうか?こういう保険会社の対応が普通なのか、経験がおありの方があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

保険会社の対応はちょっと事務的すぎると思いますが、悪すぎるということはないと思います。 まず保険会社は法的代理人ではありません。 私契約における代理人でしかありませんので、相手方が訴える場合は保険会社ではなく、ご質問者自身になります。 賠償額についても法的に認められたものではありません。 あくまで過去の判例や実績により、妥当と思われる過失割合や賠償額を提示しているに過ぎません。 保険会社は民間の会社ですから、法的に認められているなんてことはありえません。 また、弁護士費用特約の話が出てますが、今回のケースでは無関係です。 相手方から訴えられていますので、特約の有無にかかわらず、保険会社が弁護士対応します。 訴訟になった場合は弁護士への説明や裁判所への出頭は仕方ないでしょう。 これはどこの保険会社に加入でも同じことです。 裁判所へは代理人のみで本人は出頭しないというのもありですが、そうなると裁判官の心証が悪くなりますし、核心部分のところで本人の主張が確認できないと敗訴する確率もあがります。 ご質問者が過失割合はどうでも良いから早く解決してくれと思うのであれば、弁護士にすべて任せるから適当にやってくれ、忙しいので裁判所にも行けないと言えば、弁護士は不利な状況の中戦わなければいけないというだけです。

hana0910_2
質問者

補足

ありがとうございます。確かにその通りで、保険会社にこれ以上かかわりたくないと言うと、100%負けるから、裁判所に行くか行かないか今週中に決めてくれと言われました。家族は、負けても関係ないから、面倒なことにかかわるなと言いますが。初めての事故でこんな大変なことになるとは、安全運転には気をつけないといけないですね。 皆さんの意見参考にさせていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

日本では調停を飛ばして本裁判に控訴する事は出来ませんので、質問者様が訴えられてるのは調停です。 調停では、調停委員という第三者が間に入ることで、より円満な解決を目指すものです。弁護士は付けなくてもOKです。 保険会社の過失割合と調停での過失割合が大きく変わるような事はそうありません。 双方の保険会社の対応が非常に悪いですね。 質問者様は車両保険付けてないのですか?付けていれば、任意保険を使用すれば3等級ダウンします、車両保険使っても3等級ダウンは同じですので、過失割合に拘る意味がありません、10:90も90:10でも保険使えば3等級ダウンは同じだからです、そうやってご自身を守る事も出来ます。その事を保険会社に伝え相手の要求を呑んでもらう事も可能です。調停・裁判で決まった賠償金の支払い保険会社が支払います。車両保険入ってれば、恐れる事はありません。 相手も調停は安く済みますが、本裁判となると、弁護士費用手付金だけで30万程は必要です、それを修理費用と考えれば得か損かは質問者様なら分かりますよね。本裁判までするとは考えられ無いのですがね。 相手が弁護士費用特約加入の場合なら、相手の保険会社が裁判にならないよう何とかするのが普通ですが、本裁判になれば修理費以上の保険会社の出費ですからね。 ご自身を守るためには、車両保険や弁護士費用特約(年間1500円程です)が必要です。どちらか一方で十分守ってくれます。車両保険の方がご自身の車の出費も必要ないですから、車両保険>弁護士費用でしょう。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.5

こんにちはです。面倒でしょうが先ずは保険の約款をじっくり読み込むことです。訴訟に要した費用も補償することは書いてないですか? 過失割は法律で決まっていることではなくて判例の積み重ねです。保険会社の提示した過失割に納得できなければ訴訟となります。質問者さまの保険会社の対応と言うより相手の保険会社の問題かなと思います。 裁判をやっても、前例が無いような複雑な事故なら別ですが、多くは保険会社のいう過失割で決着です。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.4

>こういう保険会社の対応が普通なのか 民事裁判では、争うべきは当事者同士です この場合、保険会社は当事者ではない(第3者)ので >、「保険会社はあくまでも第3者なので、相手が過失割合に納得しなければ、事故を起こした本人が訴えられます」 となるのは仕方がありません それが正しい判断です >弁護士は紹介してもらいましたが ここまでができる範囲だと思います ところで、「弁護士特約」は付けていなかったのですか? こういう事は日常的に(珍しくない)あることなので、そうなった場合に備えて「弁護士特約」が用意されています これに入っていれば、保険会社がある程度サポートしてくれます。また、裁判に関しては弁護士に一任して手を煩わせるマネは必要なくなります もし、特約が無ければ、すべて自己責任で処理することとなります あなたも弁護士を雇って、代理人として動いてもらえれば >負担が大きすぎてどうも納得できません。 の一部は軽減されます >保険会社同士の話し合いで、5割5割の過失割合での話し合いをしているが それが基準となります 争っても、物損では得るものは無いでしょう 長期戦になれば相手が明らかに不利です 警察の調書(どう説明したか?)、保険会社への提出書類など色々と証拠はあると思います 相手の言い分を証明するのは相手の責任です 事故が起こったのは事実ですから、あなたはウソを言わなければいいだけです その結果裁判所が下した判決を受け入れれば、それで終わります すでに裁判になっているようですから、自分で弁護士を立てられない場合に法定外での相手からの示談要求には慎重になられた方がいいです(私なら受け入れません) 相手が弁護士なしで裁判をしているとしたら、あなたに勝算ありです >負担が大きすぎてどうも納得できません それがあなたに認められた権利です 裁判ってそういうものと理解してください 100%納得して、楽な裁判なんて絶対ないですから 一番の問題は、法廷外での自力救済です

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

保険会社は質問者様の法的代理人ですよ? どこの保険会社でしょうか? 賠償は保険会社の仕事であり、保険会社が支払う賠償額も法的に認められた物です、それに不服かある場合、相手は質問者様ではなく、保険会社を訴えなければいけません。 代理人と言う根源から解釈が間違ってる物と思われます。 これでは何の為に高い保険料払ってるか分かりませんよね。 通販系の外国の保険会社ですか?酷すぎですよ。 通常は物損・人身事故にしても、保険会社丸投げで良いのですよ、こう言う時の為に保険会社は顧問弁護士を抱えています。 >こういう保険会社の対応が普通なのか、経験がおありの方があれば教えて下さい。 普通ではありません、代理人と言う事と示談交渉の職務を全うしてると思えません、保険会社が自分の顧客を守らない保険会社なんてあるはずがありません。保険会社も公表した方が良いでしょう。同じ保険会社に加入してる人からの意見も聞けるかと思います。 法律相談に行かれた方が良いかと思います。

hana0910_2
質問者

補足

ありがとうございます。私も一番納得できないのは、保険会社の交渉がうまくいかないからといって、保険者が訴訟されるのなら、何のための保険かということです。保険会社はお金は払うし、弁護士も付けるんだからいいだろうって感じですが、家に訴訟が届き、仕事休んで弁護士事務所や裁判所に行くのがどれだけ負担なのかは考えてない気がして腹が立つのです。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

対応が悪すぎます、力不足で誠意がなく、貴方本人の負担が大きいし人任せの感も否めませんので保険会社の担当を替えてもらうと、良い対応がされると思います。上司や本部にクレームしては如何でしょうか。私は過去に数回依頼しましたが、優秀な親切な担当者ばかりだったせいか、スムーズに行きましたから。経験不足かも知れませんので連絡して見たら良いと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

基本は  保険会社は契約者に契約により保険金を支払うのであって被害者に払うのではありません。    流れは 被害者は加害者に被害応じた(民法の規定に則り)請求するだけです 支払い義務者はあくまでも加害者であります  加害者は保険に加入していれば、単に契約により保険金が加害者に支払われます  保険会社の話し合いとか、過去の判例からこの位の割合が妥当だろうと推定しているに過ぎません  これに納得しない時は、裁判所が決定を下すことに成ります  別に弁護士入りませんので、事故の状況を証明してやれば良い訳ですので事故状況(こちらの言い分)を提出すれば裁判所が判断しますので・・・・  裁判は本人訴訟が原則です また、立証義務は原則訴訟者側がおいますので反論があれば証拠を出せば良い訳です この手の裁判は複雑でない限り2回で結審ですからね  書類作成が大変なだけです

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