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確定申告をしない場合
unyattojinjaの回答
- unyattojinja
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収入の形態が分かりませんので,正確な回答にはなりませんが,源泉徴収された税金が(普通は,1割です),確定申告をしないと還付されないことになります。貴方が,扶養家族である場合は,130万円という金額は,配偶者手当や健康保険の加入が必要かどうかの,分かれ目付近ですから,今時出ているマネー誌の確定申告情報を見られては如何でしょう。 要は,申告しないと還付されないのが税金,申告しないと追徴課税や延滞税,重加算税が課せられるのも税金です。この2つの違いは,還付請求をしない限り=確定申告をしない限りは,納めすぎた税金は国庫に納まってしまい,申告漏れの税金は,しっかりと時効(最長7年)までには,勤めている企業などを調査する中で,貴方の名前が出てきたりすると,お尋ねが来たりして,少なくとも修正申告はしなければなりません。 国は,儲かるように法律を作っていますから(爆)。
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