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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」)

所得税の分納に必要な「支出明細」と「支払計画書」

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「1年で完済できないとなると差押などをされてしまうのでしょうか」 国税徴収法という法律に基づいての処理です。 1 督促する 2 督促後10日経過しても全額(延滞税を含む)納付されないときは、財産の差押さえが聴取職員に義務付けられている。 3 差押さえした財産を金に換える(換価といいます) 4 残った税金を徴収するために更に財産調査をする 5 財産がなくなったら滞納処分の停止 上記3に進まずに「税金を納めるので差押え財産を換価しないでくれ」という申立てにより、換価の猶予をすることができます。 この換価の猶予期間が一年です。 現実には財産の差押さえをせずに「口頭で分割納税を認める」ことをしてます。 差し押さえすることそのものを「納税計画をきちんと守る」ということで、猶予してるわけです。 ですから「できない計画を立てる」のは避けた方がいいです。 分納計画を守らない、連絡もしない、というのは最悪です。 担当者は「なぜ守れないのですか」とお伺いを立てる必要はないからです。 「納めるというから差し押さえなどの滞納処分を留保してるだけ。納めないなら滞納処分を進める」だけです。 さて、ご質問の答えは「納税に対しての誠意が見られなくなったときに財産への滞納処分が開始される」です。 先ほどの換価の猶予の条件に「納税に対しての誠意があること」がありますので、その考え方を準用してるようです。 国にしても市にしても、誠意を持って納めて「徴収担当者」を怒らせないようにすることが大事です。 担保にするものがないと言われますが、生命保険に加入してれば、解約返戻金の支払い請求権を担保にしてもらいましょう。  担保権設定ができる債権でないので、差押さえをしてもらえばいいです。差押えた時点で「解約した返戻金が、その時点までの延滞税を含めた滞納額以上なら充足した差押えとして判断され」「充分な担保がある」として換価の猶予をしてもらえます。  換価の猶予を正式にしてもらうと、その期間の延滞税が半分免除されますので、とっても有利です。  また、不動産と違って、生命保険会社と貴方と税務署しか、差押されてる事実はわかりませんから、気にすることはありません。

takashi190
質問者

補足

度々の回答ありがとうございます。もう少しだけ質問させて下さい。 生命保険についてですが、毎月の負担が大きくなり以前解約をしています。車も売却してしまってありませんし、家は借家です。 という事は1年以内で分納を完了できないと最初から分かっている場合、財産の差押えが猶予なく執行されると言うことでしょうか? >ですから「できない計画を立てる」のは避けた方がいいです。 この意味が良くわかりません。支出明細は作成するが納税計画書は作成する必要はなく、税務署で相談ということでしょうか? >ご質問の答えは「納税に対しての誠意が見られなくなったときに財産への滞納処分が開始される」です。 生命保険や担保で差し押さえるものがない場合は、やはり上記のとおり差押えが猶予なく執行されると理解してよろしいでしょうか? 私の理解力が及ばず本当に申し訳ございません。またご回答をいただけますと幸いです。

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