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所得税、住民税、確定申告更正の請求

主人は個人事業主となって4年目です。 私とは昨年結婚して、確定申告  (白色です)や税金についてまだまだ勉強不足です。 私と知り合う前は、毎年400万円くらいの収入がありました。 400万円に対しての課税所得が300万円くらいです。 なぜそなったかというと、 無知な主人は申告の仕方を税務署に訊きに行き、 税務署に居た税理士さん? に指導していただいた とおりに記入したためです。 主人は領収証などを保管していなかった為、 本来なら経費にできる支出を計上していなかったのです。 お陰で、毎月の国民健康保険料は4万円弱、 所得税と住民税は、現在分納していますが 両方合わせると、100万円くらいがまだ未納となっています。 更正の請求は、確定申告から1年以内と決まっている みたいですが、昨年申請した分に関しても、領収証が残って いないので、やはり権利はないのでしょうか? 他に、税金を免除してくれるような制度はあるんでしょうか? 分納していても、生活が苦しいです。 時に分納している分さえも支払えない事もあります。 分納の額を下げればいいのでしょうけれど、 延滞税だけが取られる形になって、 元本が減らないという事態になるのは避けたいのです。 この不況で収入は更に減り、毎月の国民健康保険料、 税金を納めるだけで家計は限界に達しています。 自営業なので、これから将来に向けて 貯蓄もしていかないと保障はないし、 退職金もない、生命保険料にかける余裕すらありません。 どんな事でもいいので、この状況を少しでも良い方向へ 向けれるお知恵をお借りしたく、質問させていただきました。 長文失礼いたしました。 どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「400万円に対しての課税所得が300万円くらいです。無知な主人は、、、」 おそらく帳簿不備で経費が不明だったので「経費率」を採用されたのだと存知ます。 帳簿付けができてないなら経費を全く認めないというのも乱暴なので、33%は認めるというものです。 実際にそれだけの経費があってもなくても認めてくれる代わりに必ず黒字になってしまいます。 「主人は領収証などを保管していなかった為、本来なら経費にできる支出を計上していなかったのです。」 領収証の保管以前に帳簿付けができてないのではないでしょうか。経費計上してるが領収書がないという細かな点を税務署窓口で監査できる時間はないからです。 「昨年申請した分に関しても、領収証が残っていないので、やはり権利はないの」 領収書の有無が絶対えはなりません。 帳簿ができてるかどうかが問題です。その帳簿に記載されてる計数が正しいことを証明するのが領収書です。 権利の有無ではなく「昨年の申告は間違ってました、これが正しい数字です」と示すためには帳簿ができてることが大前提ですね。帳簿ができてるなら仮に領収書がなくても更正の請求はできますよ。 「税金を免除してくれるような制度はあるか」 自分で確定申告書を書いて提出してるのですから免除は無理です。 「延滞税だけが取られる形になって元本が減らない」 租税は「元本から充当する」ことになってます。 返済額のうち利息を取って残が元本返済に当たる民間貸付金とは計算が違います。 そのため本税を全部納めた時に「これが延滞税額です」という計算がされるので「沢山つく」という錯覚を与えてますね。実際に利率は14,6%と高いですが、払っていれば本税(元本)がいつまでたっても減らないということはありません。 まず現在「納めないといけない」と決まってる税金の減額はあきらめましょう。 どう納めるかです。 租税公課の延滞利率は14,6%(原則)と高率なので、まず定率の借入れをして納めてしまうことを考えましょう。日本政策金融公庫というのをご存知でしょうか。旧国民金融公庫です。 事業を開始するために費用や事業資金を銀行などとは比べ物にならない緩い条件で貸してくれます。 個別に条件は違うでしょうが、無担保での融資もしてくれるようです。 こういう処で借りて高率な租税公課や他の借金は一度返済してしまいましょう。 返済実績が出れば新たな借入れもしやすいというのがこういう公的機関です。 それとともに「経理処理」を節税を考えたものにしましょう。 青色申告の承認をしてもらいましょう。 帳簿をつけますという申請すれば、よほどのことがなければ承認されます。 入金と出金は必ず記帳して、領収書は「絶対に貰う、なくさない」という体制にしましょう。 それだけで「帳簿がないから推計課税ね」という、おばかな課税に従わなくてもよくなります。 もしまだでしたら、奥さんは簿記の勉強も始めましょう。 いきなり税理士を雇ってもたまりませんので、できるだけのことをして申告書の作成時に提示するというのが良いと思います。 領収書は取っておく、現金の出入りだけでも記帳する、という段階から馴れれば2,3年で確定申告をするさいに困らないだけの資料は揃えられるようになります。 収入はわかった、経費の記録がないからしょうがないから3割認めてやるという「推計課税もどき」に泣く必要はないのです。帳簿があればベター、領収書があればベストです。

参考URL:
http://www.jfc.go.jp/
brb0907
質問者

お礼

とても分かりやすく、的確なアドバイス有難うございます。 そうですか。。。14.6%の利息だったんですね。 他にカードの支払いも高利息であったりして、税金ばかりが後回しになっていました。 日本政策金融公庫も、知りませんでした。 貸してくれるかは分かりませんが、参考にさせていただきます。 ご親切にありがとうございました。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

残念ながら、領収書などの経費がかかったことを証明する物がないと簡単には修正申告は応じてくれませんし、それなしでは難しいと思います。 税務署はどこぞの問題だらけの社○庁や○会保○事務所なんかと違い、きちんとしているお役所ですので 申告時にきちんとやることをやっていれば、控除もしてくれますし経費も売上をあげるために必要なものは大抵みとめられます。 但し、それを証明するための書類は絶対に必要です。 それと売上や収益が大きい割に経費が極端に不自然でなもので課税対象額が低いと税務調査が入ったりします。 また、申告とは直接ありませんが、事業主が納めるべき税金をおさめないとGメンが税務調査にはいり差押えをしたりしますが、 逆に自分から経営不振で支払いが困難であることを税務署に相談にいけば、分割納入などの措置をとってくれます。 つまり、正直にきちんとすればそれなりに優遇をしてくれますが、逆に、きちんとしないものにはそれなりにしかなりませんし、大きな嘘つきや騙しには毅然と対処してきます。 いまからでもお家や事務所を家探しして領収書などをひとつでもみつけて下さい。 それがないとどうしようもありません。 それらが見つからなければ税務署に一度相談にいったほうがいいですよ。

brb0907
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 分納の相談などは既にしてあるので、 税務署からも必要以上に催促はきていませんが 以後、そうならないように気をつけたいと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

領収証がなければだめです 自営をする前に経営を勉強しておかにゃ 課税所得が無くなれば税金は免除されます 税金は納めておかないとサラ金より厳しいですよ

brb0907
質問者

お礼

主人が、亡くなられたお父様の家業を継いだため、 充分な経営を教えてもらえなかったのだと思います。 経営といっても、商業ではない個人事業なので 経費さえちゃんと申告していれば、こんなに 税金を払う必要はなかったんですが、 今さらしょうがないんですかね・・・ ご意見ありがとうございましたm(__)m

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