• ベストアンサー

就業規則の提出を一切出さない社会福祉法人

はじめまして 数ヶ月前から社会福祉法人・特別養護老人ホームで正規雇用で勤務しておりますが、1つ不思議な事があるんです。 入職から施設側に何度も『就業規則が欲しい』と言っているのですが、全くもらえません。 施設側は、就業規則は求人票と同じだから、改めて『労働者に渡す義務は一切無い』といいます。 数ヵ月後疑問に思った私は、労働監督署に出向き、その主旨を伝えたところ、 爆笑された挙句、労働者側に『就業規則は100%出さないとダメであり、出さないと言うなら、後から揉める原因になる』と言われました。 それに、施設側の行為は、250%労働基準法違反である。とアドバイスをもらいました。 施設側にその主旨を伝えましたが、全く聞いてもらえず、完全無視されました。 やはり、就業規則を出さない意向です。 普通、就業規則というのは、どのような会社でもあると思いますが、福祉系の施設でそれも、正規雇用で就業規則を100%出さないというのはあり得るのでしょうか? この施設は何をしたいのですか? 紙切れ1枚に今後どうしようか迷っています。 どなたか教えてください。

noname#83529
noname#83529

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この施設は何をしたいのですか?  ・就業規則に記載されている内容と、実際に運用されている内容にギャップがあるからでしょう   就業規則を見せてしまうと、その辺を突かれるからでしょう   支払うべき手当を支払っていないとか、特別休日が記載されているが実際は取らせていないとか、不都合があるのでは

noname#83529
質問者

補足

ありがとうございます。 実は、まだ数年と言う新しい施設なんですが、 この施設は、数ヵ月後に法人名が変わることになっています。 それも不思議な要因です。 なぜ?法人名が変わるのか?今でも不思議なんです。 その情報を職員の一部の方が察知して、先月から今月、一斉に6~8人程度の職員さんが退職されているんです。やはりこれが答えなのですかね? ちなみに、法人名を変える行為というのは、何を意味するのでしょうか? 今のところ、私も退職を考えています。

その他の回答 (2)

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.3

No1です。 労働基準法 第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 上記を満たしていないので法律違反です。 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 上記により罰せられます。

noname#83529
質問者

補足

mogmog0101さま →お手数をお掛けしております。 やはり労基法違反なんですね。 恐らく、先月よりベテランの職員さんが6~8人退職をしていることから 答えが出ているような気がします。 私も今後のことを踏まえて考えてきたいと思います。 ありがとうございました。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

>『労働者に渡す義務は一切無い』 確かに。一人一人に書面にて渡す義務はありません。ただし、就業者の誰しもが自由に閲覧できる環境を整える必要はあります(例えば、皆が集まる会議室や食堂に1刷備えておくなど)。 >この施設は何をしたいのですか? 質問者さんが労働条件に不服とし、労働問題に発展することをおそれているとしか考えられないのですが。 また、人事担当者の無知さが露呈しただけなのかな、と思います。

noname#83529
質問者

補足

もし労働者側が、就業規則が欲しいと言った場合、施設の担当者は、拒む事はできるのでしょうか?ちなみに、会議室やフロアーなどにそのような一刷も何もありません。 やはり、担当者が無知な考え?何も法律(労基法)を知らないと言うことで解決することなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 就業規則について

    現在、怪我で会社を休んでいるのですが、会社に休む旨を電話連絡した際「2週間も会社を休むなら 正式な手続きをして会社を休むように」と上司に言われました。 「正式な手続きとは、何ですか?」と、上司に尋ねると就業規則に沿った手続きをし、必要書類を出すように言われました。 足を怪我し歩行が困難な為「就業規則を郵送で自宅に送って下さい」と上司に言うと 「自分で会社に見に来い」と一方的に言われ、電話を切られてしまいました。 私は困り果て、地元の労働者福祉センターに問合せをしたら「管轄の労働基準監督署に行ったら 勤め先の就業規則を見られます」と、教えていただき、会社に行って上司に嫌味を言われるのが嫌だったので、 「管轄の労働基準監督署に行って事情を説明し、閲覧させてください」と、言ったら、見せる事は出来ないと言われました。 労働基準監督署の方は「就業規則を社員に見せない会社なら私共(労働基準監督署)は、その会社に対して指導は出来ますが 社員の方が来られ、ここで就業規則を閲覧する事は出来ません」という内容でした。 私は「労働者福祉センターの方が、閲覧出来ると言っていました」と、伝えると「そのような規則、法令はありません」の一点張りで、 「ここに貴方の勤めている会社の就業規則が、あったとしても貴方に見せる権利は無い」と、労働基準監督署の 職員の方に言われ、納得出来ないまま帰ってきてしまいました。 このような場合、就業規則を閲覧するには自ら会社側に行かなくては、いけないのでしょうか。 会社側に行かなくても、勤めている会社の就業規則を閲覧する手段はあるのでしょうか。 こちらから、郵送で就業規則を送る旨を記載し、返信用封筒を入れ会社側に送り、送り返さなくても会社側は問題無いのでしょうか。 私は現在の会社に入社して10ヶ月足らずの正社員なのですが、就業規則などの説明、社内の何処に置いてあるかなど一切、 説明を受けておらず、電話で話しても説明などはされず、初めての経験で困っています。 お詳しい方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。 宜しくお願いします。

  • 就業規則について

    法律上、就業規則について、これは、すべての事業者について、必須で、10人以上を雇用する場合には、行政への届出も必要になる、と言われました。法律上そうなのでしょうか? 労働基準法89条では、10人以上を使用するものは、就業規則を作り、行政庁への届出が必要とありますが、9人以下の雇用主についての言及がありません。 どうなのですか?

  • 就業規則を何度も変える、賃金(手当て)の支払いを拒む施設

    今年、特別養護老人ホームに転職したものです。 介護業界に無資格、未経験で就職活動をして、ヘルパー資格取得を条件に正規雇用採用(5人)となりました。採用が決定すると、施設側から賃金、手当てなど全て掲載されました。 今月の事です。施設内のベテラン職員さんが一気に6人が退職されました。 それを期にこのようなことになりました。 夜勤勤務の人数が足りなくなり、施設側から新規採用された人に夜勤に入るように指示されました。しかし、新人の方たちは、介護経験が数ヶ月であること、1人前ではないので、夜勤手当に関しては、『支払う義務がない』と施設側から言われたんです。 そこでどうも採用時提示された給与と180度違うことから、施設側に問い合わせたところ、夜勤業務に入ることは仕事を覚える為の『研修(勉強)』であり、最低1ヶ月~3ヶ月(1ヶ月=4~6回)の夜勤手当に関しては支払わない。 先日役員会議で決った。と言うんです。 では『労働条件の変更時の就業規則を欲しい』といいましたら、聞く耳を持たず。 新人の方々から規則が変更された・・・。と口頭で言うだけでした。 数回の研修でフロアーリーダーがOKを出せば手当ては支払うが、OKを出さない場合は、OKを出すまで夜勤手当の支払いは一切しない。こう言われたんです。 新人の中には、既婚者の方も居ること、私も同様に採用時に提示された賃金ももらえる確率がなくなってきたことから、今後退職をするか?そのまま無償で夜勤勤務に入るか?既婚者の方の中には退職も検討されていることから、今後どうするべきか考えております。 その相談をしに行った時のこと 施設はまだ数年とまだ新しい施設であること、施設側の話ですと、今年中に法人名が他に変更する事も言われました。 このことを労働監督署、ユニオンなどの労働団体、ハローワーク、などに相談しに行きました。そこで言われた事は、夜勤手当、残業手当を支払わないことは労基法違反である。就業規則を提示してもらって下さい。と言われました。 施設側に、就業規則の提示を求めましたが、完全無視されました。 業界未経験で飛び込んだんですが、この施設のやりたいこと、意図が見えてきません。みなさまはどのような見解で読まれましたか? 教えてください、よろしくお願いします。

  • 就業規則について

    初めての投稿です、よろしくお願いします。 介護職の仕事をしているのですが、辞めようと思っています。 就業規則には退職時についてこのようにかかれています 1.法人側が認めない限り無効 2.退職の2ヶ月前以内に届出を提出 民法と就業規則では就業規則のほうが有利とは聞いてます。 法人側が認めない限り辞めることはできないのでしょうか? 有給の届出をしても公休に変更されたりなど、就業規則を守ってないのは法人側だと思うんですが・・。 いかがだと思われますか?何か策などあればお願いします。

  • 就業規則について

    うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。

  • 就業規則について

    先日、会社に退職願を提出したときのことですが、うちの会社は就業規則で退職三か月前に退職願を提出するとなっています。今回すでにあらたな職場も決まっており、一か月先での退職を希望する意向を事業主に伝えたところ、「就業規則を守れない非常識な人間だ」と恫喝され、受理できないと言って来ました。それでもこちらの意思が変わらないことがわかると、最後には「こんな人間はいらない」と切り捨てられました。そして「こんなものは円満退職じゃない」とも言われました。 やりとりの間、民法(627条)の話をしても、就業規則を持ち出し、聞き入れません。 結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も)このような事を労基署に相談できるのでしょうか?就業規則是正勧告などにはつながりますか? 

  • 就業規則

    就業規則についてご存知の方教えて下さい。 業務請負と人材派遣業をしています。 人材派遣は特定労働者派遣です。 10人を超えると就業規則を提出しますが自社雇用ですが派遣社員として出向してもらっている社員に対しての就業規則は同じものでよいのでしょうか。それとも「派遣社員就業規則」と別途作成してもらうものでしょうか。 営業職とは内容が随分異なるので、「派遣(出向)社員用」と「派遣社員以外の社員」と作成してもらわなければならないのか、また、2通いるのであれば派遣社員以外の人数が10人満たないときには派遣社員以外の業務(営業、内勤)の就業規則は提出しなくてもよいのかご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 就業規則の存在を知らされなかった場合

     一定以上の規模の会社には、就業規則の制定義務があります。しかし制定義務のない会社においては就業規則が制定されていない場合ももちろんありますが、制定されていてもそれを見る機会が与えられない(就業規則の置いてある場所が知らされない)ばかりか、就業規則の存在さえ知らされないというケースが、特に非常勤雇用においてはよくあります。  そういった場合、仮に会社が就業規則を作っていたとして、その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか?また、労働者の雇入時には就業規則がなかったが、存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか?

  • 就業規則の届出

    就業規則の届出なのですが、10人以上の労働者がいる場合は届け出る義務がありますよね?この10人には社長などの取締役(雇用保険に入っていないもの)も10人には含まれるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 就業規則変更に伴う意見書提出後について

    前回も当カテゴリへの同種な質問でしたが、 再度よろしくお願いします。 会社側が就業規則を変更するので、意見書に意見を明記し印を押し提出する事となりました。 例えば就業規則で給料を10から5にする。 意見書でそれはおかしい。と明記し提出したその後はどうなるのでしょうか? どう決着するのでしょうか? 就業規則(10を5にする)+意見書を労働基準監査署長に提出した後、その応答で何もなかったら、10から5にいきなり変わってしまうのでしょうか? それとも、最終的には従業員との交渉できまるのでしょうか? 決着するまでの流れを詳しく教えてください。よろしくお願いします。