離婚後の自宅競売裁判の控訴審について

このQ&Aのポイント
  • 元夫の両親からの自宅の競売裁判において、一審の判決に原告側は控訴しました。今後の裁判の流れとはどうなるのでしょうか?
  • 元夫との離婚後、自宅の所有権について争いがあり、競売裁判が行われています。一審では原告側の請求は棄却されたものの、控訴がされました。裁判の結果は一審の判決が確定するのか、それともひっくり返されるのでしょうか?
  • 現在無職の状況であり、競売時の弁護士費用も支払えない状況にあるため、一人で控訴を戦わなければなりません。一審の判決が確定するためには、控訴審で何を訴えていけば良いのでしょうか?また、競売が実施される場合には引っ越し費用も必要ですが、その費用を捻出する方法はありますか?
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元夫とその両親からの自宅の競売裁判を起こされ一審の判決に原告は控訴。これからの裁判の流れ

今住んでいる自宅は土地の3分の2が元夫の両親名義・残り3分の1が元夫名義建物は元夫の名義で購入6年前の離婚判決で元夫の土地の2分の1(土地の全体の6分の1)建物2分の1を私が得ることになり離婚後子供と住んでいます。(離婚裁判中に夫は自主的に転居)一昨年元夫とその両親から自宅の競売請求の裁判を起こされ一審で原告側の請求は棄却されたところ控訴されました。競売の裁判は約2年かかりました。判決文は元夫の私や子供へのDV、その為に家族全員が治療中で多額の治療費がかかっていることDVの影響で子供が自立できないこと、離婚後子供の学費・扶養や治療費を私が全て負担してその為に経済的に困窮していることを認める一方元夫が一流企業で役職で高額な年収を得ながら子供へ全く援助をしていないことを諌め、一年後退職時3000万以上の退職金を得ること又両親の資産も自宅以外に土地を売却金などの多くの資産があることや多額の年金があることを認めてこの家を原告達が主張するように競売にしなくても同居する家を購入する資金は十分にあるとして私の主張の権利濫用を認めています。又原告の元夫の尋問の反論は一部信用できないとしています。私は今無職で競売時にお願いした弁護士費用も今は全額支払えない状況で生活自体困窮しています。控訴も一人で戦っていかなくてはなりません。まだ控訴の内容は分かりませんが私達の生活は裁判時と状況が変わっていませんので一審の判決はそのまま控訴されてもひっくり返されることなく確定になるのでしょうか?又、私が判決を確定する為には今後控訴審で何を訴えていけばいいのでしょうか?子供は全員成人に達していますが職についている子と元夫のDVの後遺症でつけない子がいます。競売になったとしたら引っ越す代金もありません。控訴で得た判決を確定させる為に私のするべき最良の方法を教えてください。藁にもすがる思いで投稿しました宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takkan39
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回答No.1

控訴審に関する情報を収集されることで、疑問が解決されるのではないかと思い、控訴審の意義や、判決に関する統計(控訴棄却/原判決取消しの割合など)が載っている資料を見つけました。ご参考になさってください。 http://www.courts.go.jp/about/siryo/jinsoku/hokoku/02/pdf/113_146.pdf 以下、文中より。 控訴審では,第一審判決の再審査を審理の目的としつつ,第一審の裁判資料に加え,新たに収集した裁判資料を含めて,控訴審における口頭弁論終結時を基準として,事件(請求)の当否について判断し,控訴を棄却するか,第一審判決を取り消すかなどの判断をする(続審制) 統計の表より。 判 決 8,856 57.9% うち控訴棄却     6,468 73.0% うち原判決取消し     2,302 26.0% 判決となった場合、7割程度が原判決を維持し、控訴を棄却しているようです。 控訴審では上記のように、一審で審理を尽くせなかった点を補充する目的があるので、既に一審で審理された証拠に加えて、あらたな証拠や主張を尽くす場になります。控訴人があらたな証拠などのを提出してきた場合は、それに対する攻撃防御方法をあなたの側でも準備しなければなりません。 弁護士を利用しないということですが、法テラスなどには経済的な理由で弁護士費用を支払うことができない方への救済制度(法律扶助制度)がありますから、いちどサイトをご覧になることをお勧めします。(今はサイトが繋がらないようですので、後ほどアクセスしてみてください) http://www.houterasu.or.jp/ また、控訴期間中は、あなた(被控訴人)も第一審に不服がある場合は控訴することができます。判決の送達から2週間以内にする必要があります。また、控訴審において、一審よりも有利な判決を得たい場合には付帯控訴という種類の控訴もすることができます。 本人訴訟されるにしろ、法テラスを利用されるにしろ、裁判手続きを理解しておくことは必要だと思いますので、時間があれば裁判所に出向いて状況を話し、控訴手続きについて相談されるとよいと思います。特に本人訴訟の場合は、あなた自身で準備書面(答弁書など)を書く必要があります。弁護士が難しいようであれば準備書面の作成は司法書士も扱っている事務所がありますので、そちらも検討されたらよいと思います。ただし高裁においては司法書士は代理人となれないため、書面作成による支援となります。 余計な事かも知れませんが、こういったオープンなサイトで、裁判上の具体的な攻撃防御方法を質問するのはリスクが大きいと思います。詳細な事情を理解してアドバイスできないし、間違った知識を投稿している方もいます。それをご承知でご質問された方がよいと思います。 尚、ご質問では裁判の状況はわかるのですが、原告がどのような主張をしているのかがわからないので、訴状に書かれている請求の趣旨と原因を書かれるとよいと思います。

seesaido
質問者

お礼

早速誠意のあるご回答本当にありがとうございました。ご指摘のオープンなサイトへのリスクは考えましたし不安も多くありました。でも貴方のように誠意あるご回答を一番最初に受け取らせて戴いて単純かもしれませんが生善説を信じて質問して良かったと今は心から思っています。請求の趣旨は(1)競売を命じその売得金から競売手続き費用を控除した額を土地建物の原告達(元夫とその両親)の名義の割合で分割する。(2)訴訟費用は被告の負担とする。請求の原因は1)(1)元夫と私の結婚と離婚年月日(2)元夫は自宅を購入するにあたり元夫の両親の経済的支援を受けた(3)本件土地を取得した当時の土地の持分100の35が義父・100分35が義母・100分の30が元夫(4)取得時の建物の所有者は全て元夫(5)元夫と私は離婚し私は財産分与で本件土地と建物を取得した2)共有持分以下土地と建物の共有の割合が列挙3)分割協議に不能4)民法258条2項に基づき本件土地と建物の分割を請求。私からの控訴は考えていません

その他の回答 (1)

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

補足いただいたことで請求の内容が、共有物分割請求だったということが理解できました。裁判所が原告の請求棄却したので、あなたの全面勝訴でしたね。恐らく質問者の生活の状況などを考慮して、ご質問内容にあるように相手方の権利濫用ということで、大岡裁きとなったように思います。 しかし、控訴審でも同じような判断が下されるとは限りませんので、しっかりと準備して、第一審と同じ主張でいいと思いますので、裁判所に訴えていく必要があります。 控訴状が相手から送られてきたら、第一審で裁判所に提出したのと同じように答弁書を裁判所に提出する必要があります。もし第一審の弁護士を利用しないようであれば、その弁護士からしっかりと裁判資料の引継ぎを受けてください。 生活の基盤に関わる重要な問題ですので、個人的には可能な限り専門家の知識を借りることをお勧めします。できれば第一審の弁護士に依頼できればいいですね。この裁判が確定すれば、少なくとも住居は保証されるはずですので。 ご健闘お祈りしております。

seesaido
質問者

お礼

世の中は春の連休で楽しんでいる方が多い中このようなサイトをご覧戴き、すぐに貴重なお時間を割いて適切なご回答を本当にありがとうございました。お教え戴きました参考資料は全て読ませて戴き改めて覚悟して控訴に向かって全力で取り組んでいくことを決心いたしました。可能な限り都や市の法律無料相談を利用したり一審の弁護士の方に引継ぎを兼ね法的な面でサポートを戴きながらやっていきます。これまでの2回の裁判も法の壁や現状と裁判官の認識の差に挫折させられることも多々ございましたが最終的には巧妙に仕組まれた原告たちの虚実が裁判官にご理解戴け全面勝訴を勝ち取ってきました。これからも真実だけを伝えて生きる権利を守っていきたいと思います。本当に暖かいお心をありがとうございました。これを力に変えて良いご報告をさせて頂けるように全力投球いたします

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