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離婚裁判 控訴
離婚裁判の被告です。一審で、原告の訴えが認められ、離婚という判決が出てしまいました。理由のひとつに、別居状態1年半で当方に修復の努力が十分に見られない、というものがありました。控訴にあたり、これから修復の努力をすることは、意味があるのでしょうか、それとも一審判決後の行動なので作為的ととられて考慮されないのでしょうか。そもそも控訴審と言うのは、一審判決後の関係の変化は考慮されるものなのでしょうか。弁護士は法廷外のことについてはあまり教えてくれません。私も本音をいうと修復の努力は苦痛なのですが、離婚はどうしても避けたいので。宜しくお願いします。
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- -phantom2-
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>理由のひとつに、別居状態1年半で当方に修復の努力が十分に見られない、 他の理由は何ですか?そちらの方が離婚原因として大きいのではありませんか。 裁判所が離婚を認める場合とは法定離婚原因が必要になります。 つまり別居一年半で離婚が認められるとは、判例から考えてもそれだけの理由で離婚が認められるとは考えにくいのです。 控訴する。との事ですが、控訴審で勝つには「明らかに前回の判決は間違いである」という証拠を提出する必要があります。 例えば相手が浮気をしたとして離婚を申し立てたが、一審では充分な浮気の証拠を提出できなかったので離婚が認められなかった。その控訴審では明らかな証拠を提出できたので、それが認められて離婚できた。というようなケースです。 裁判所にしても前回の判決は間違いだったと認めるわけですから、明らかな逆転証拠が出てこない限り、控訴審では逆転など起こらないと思ってた方が良いでしょう。
- Q-Luv
- ベストアンサー率61% (34/55)
今後、xyzpb様が「夫婦関係の修復の努力」をして、それを控訴審で主張した場合、相手方からは、「一審の判決後から急に行ったものであり、到底本心から修復を望んでいるとは思われない」と主張されると思います。 それに対して、どのように抗弁するかということまで考えておかなければなりません。一審の判断を覆すほどの心証を与える内容を持つものが必要となります。できれば、別居直後から修復の努力を行っていたと言いたいところですが、それを裏付ける証拠などは準備できそうですか? なお、上記の点に対してうまく抗弁できたとしても、離婚という判決に至った理由はほかにもあると思われます。控訴した場合の見通しはまず弁護士にご相談すべきです。 ただ、仮に今回離婚を回避できたとしても、数年後にまた相手方が離婚裁判を提起する可能性があります。そのときにも離婚を回避したいとなれば、今後も(お子様がある程度大きくなるまで)「修復の努力」を続けなければならないということになります。 また、相手方が今後誠実に生活費を支払いつづけてくれるとは限りません。調停で婚姻費用が決められていても逃げちゃう人もいますし、相手方が病気などで仕事ができなくなることだってあるかもしれません。 「本音をいうと修復の努力は苦痛」ということで、経済的なことを除けばxyzpb様の本心は離婚したいということだと思います。お子様がまだ小さいということで難しいとは思いますが、xyzpb様が今後経済的にお独りでやっていけるようにする算段をつける必要があると思います。控訴をすると、その判決(または和解)までは時間が稼げますから、何とかその間に仕事を探すという考えもあります。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
質問の前提がよく分かりません。 ・離婚はどうしても避けたい。修復の努力は苦手で苦痛。 つまり、別居状態を継続しながら婚姻関係を維持したいということですか?
お礼
そうです。小さな子供を抱えて経済的な問題もあり、別居状態を継続しながら婚姻関係を維持したいと考えています。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。弁護士からは子供が小さいことと別居期間が短いことから離婚が認められることはない、と聞いていたにも関わらず離婚の判決が出て、不安になりました。修復の努力ができるかどうかわかりませんが、控訴して戦いたいと思います。ありがとうございました。