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裁判・控訴について
今現在、ある裁判を起こしており(原告側です) 判決があったばかりなのですが、 双方の本人尋問も行われないまま判決が下されました。 結果、私の訴えを棄却するという判決でした。 相手側は陳述書を提出していましたが、私は陳述書を提出していません。 明らかに私の方が不利でした。 このままでは納得行かないので、控訴しようか悩んでいます。 本人尋問も行われないまま、判決になるのは稀なのでしょうか? (内容が詳しくなくてすいません)
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請求原因の主張立証責任はあなたにありますから、訴状記載の請求原因が失当であったり、要件事実が立証しつくされていなければ、請求棄却になります。 また、相手が答弁書で抗弁を主張し、その立証に成功すれば、請求が棄却されます。 陳述書? 相手方は答弁書を出しているはずですが。。 請求自体に理由がなければ、証拠しらべ(本人尋問)にはいるまえに、棄却されます。
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- fire_bird
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裁判のルールを何も知らないまま訴訟にしたのですね。 負けて当然です。 事前にどれくらい勉強しましたか? 図書館に行って、「本人訴訟マニュアル」みたいなものを読みましたか? 民事訴訟法は勉強しましたか? ひょっとして、訴状と証拠を出したまま、なんら主張立証を行わなかったのではないですか? 裁判所は、当事者の主張に沿って裁判を進行します。 当事者から何の申し出もないのに、尋問をしたり、証拠調べをしたりなどということはできない、というルールになってているのです。 そもそも、「尋問」ということが一体どういうことなのかも理解していないようですし。 民事訴訟の場合、多くは書面審理主義であり、尋問が行われない事件が非常に多いですよ。 控訴をするにしても、弁護士をつけるか、図書館にこもって法律の勉強をしっかりするか、どちらかが必要です。 「どうして認められなかったか分からない」ということですが、あなたが主張をしなかったから、裁判所としては棄却するしかなかったんです。 証拠を出した上で、それぞれの証拠がどんな意味を持っているのか、あなたの請求はどのような法律理論によって認められるのか、合理的な説明をしないといけません。 「陳述書」「答弁書」「準備書面」という言葉の使い方の基本ができていないレベルで、訴訟などできるはずがありません。
補足
お答え頂いてありがとうございます。 当事者から何の申し出もないとありますが、私は陳述書を提出してはいませんが、弁護士との話し合いの中では申しており、それにそって答弁書の反論は弁護士からしてもらっています。 これだけではダメなのでしょうか? 仰るとおり、私は裁判・法律については無知です。勉強不足です。 今からでもまだ控訴に間に合うので、勉強したいと思います。
- tk-kubota
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最近の実務の進行としまして、当事者尋問の前に、双方に陳述書を提出するようにしています。 それで、実際の尋問日には「陳述書のとおりです。」と云えば、それで終わりです。 そうすることで時間を節約しているのです。 今回は、陳述書を提出しなかったと云うことは、相手の陳述に対して争わないことを意味しています。 従って、負けたのも納得できます。
お礼
分かりやすくありがとうございました。
却下・・・門前払い(裁判はしない) 棄却・・・裁判はしたが負けた 同じようでも全然違いますよ。 No1さんが専門家ですので、参考にしてください。
お礼
ご訂正・ご説明ありがとうございます。 勉強になります。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>私の訴えを棄却するという判決でした。 「訴えを棄却」と言うことは、訴訟の手続きには問題は無いが、訴えそのものの理由が認められませんって事だと思います つまり、あなたの訴えの内容が争う以前に、「こんな理由では裁判はできませんよ」と言われていることは分かっているのでしょうか? >私は陳述書を提出していません。 >明らかに私の方が不利でした。 有利、不利は、また別の問題です しかし、その程度の判断で裁判をすると言うことですから、今回に判決は当然の結果であったと思います まあ相手の方が、少しはまともに裁判を考えていたんだと思います 控訴するなら、2週間以内です 書面も必要になります しかし、同じ理由で控訴してもまた棄却されるだけです >このままでは納得行かないので それは控訴の理由には書けませんよ 弁護士を雇う気が無いのなら止めた方がいいです
お礼
ありがとうございました。
補足
「原告の請求を棄却する」と記載されていました。 そういった意味ですか・・・門前払いされたって事ですよね。。 どうして認められなかったのかさえ分からないので、どうする事も出来ないです。。 同じ理由・・・そうですよね。 その事を悩んでいたので、こちらとしては証拠も全て提出している訳で、陳述書が無い分、説明不足だったかもしれませんが、このような判決になった事はやはり受け止めるしかないですね。。
補足
すいません、答弁書です。 ありがとうございました。