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訴訟判決が出た時の控訴期間?

親戚から質問されました。 とある田舎の土地につき簡易裁判所において国有地(?)との境界につき争っていましたがこの度請求却下判決が出たとのこと。 控訴まで何日猶予が認められるか、との質問でした。 これはいわゆる訴訟判決だと思うのですが、 この場合も2週間の控訴期間が認められるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

 本案判決(請求認容、請求棄却)にしろ、訴訟判決(訴えの却下)にしろ、いずれも判決ですから、控訴は判決書の送達を受けてから2週間の不変期間内にする必要があります。(民事訴訟法第285条本文)

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