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もしも養育費をくれる相手が自己破産したら

haruru007の回答

  • haruru007
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回答No.1

こんばんは~~。 多分貰えないでしょうね。 自分の生活でさえも保障できない状態でしょうし・・・・ 養育費は子どもが親に請求できる権利を持っています。 親は子どもが成人するまで支払う義務を負います。 でも払わなかったからといって罰則規定はないようです。 私の従姉も似たようなものでした。 最初は毎月仕送りがあったのですが、そのうち元夫は自己破産みたいになり(詳細は分からないのですが、とにかく膨大な借金があって、自分の経営する会社を潰してしまいました)仕送りは途絶えました。 最近よくTVで法律相談の番組とかやってますけど、それによるとある夫婦が離婚して子どもは元妻の方につきました。 元妻の方はお金持ちと再婚して裕福な暮らしをしているのにも関わらず、元夫は子どもに対して養育費を支払わなければならない、とありました。 なぜならば元妻が専業主婦で自分で得る収入がゼロだったから、元妻よりも収入の多い元夫は養育費を支払う義務があるのだそうです。 となると、braveryさんの御主人の収入の具合によっても変わってくるかと思います。 養育費は貰えるもの、って思わない方がいいですよ。 家庭裁判所とかに申し立てても、とんずらされて居場所も分からなくなったらどうしようもないですし・・・・ 反対に離婚する前に家庭裁判所でキチンと離婚後のことについて話し合われた方が得策かもしれません。(それも大変だと思いますが・・・)

bravery
質問者

お礼

公正証書をお願いすればなんとかなると思ってたんですが 甘かったですね・・・ ありがとうございました。

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