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自己破産した前夫からの養育費は

法律上のご回答やご意見を宜しくお願い致します。 12年前に離婚し息子との母子家庭です。 離婚後すぐに夫が自己破産をしました。そんな訳もありこどもの養育費はお金がない理由で頂いた事がありません。 また、こどもには障害がある為、行政から援助手当など頂いていましたので、夫としては親族には手当を貰えてるから大丈夫だと話してたようです。時も経ち、安定した収入も得られ生活している様子を知り、どんな形でも良いのでこどもの先を考ええ、金銭面で協力をお手紙にしましたが何の返答もなく、私としては、「その気持ちがない」夫から望んでも仕方ないと諦めの気持ちもあり12年経ちました。 周りの友人からは「こどもの為に貴女が養育費を受け取れるようにしなくてはこどもが可哀相」と意見が度々あり自分がこどもに対して申し訳なくも悩みます。自己破産した人からは養育費は、とれないと言う話しを聞きました。 そうなのでしょうか。心の何処かに父親としてこどもの事を思って欲しい気持ちと、金銭面での協力をしてもらえたなら自分も精神的にもらくになると考えてしまう自分がいます。自己破産により夫には養育費を払う義務もなくなっているのであれば、この不甲斐ない私の考えにもけじめをつけられそうなのです。 私は甘い人間なのかも知れませんがご意見頂ければ幸ですm(__)m

  • mykun
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#74169
noname#74169
回答No.3

回答番号2の補足です。 すいません。最新の条文を引用してしまいました。 質問者様によれば,元夫が破産したのは新破産法施行前のようですね。 そうであれば,新法の条文は適用されませんが,結論に大差はないはずです。 免責で消滅するのは,破産宣告時に存在する債務だからです。 破産宣告の翌日以降分のお子様の養育費は,免責決定の影響を受けないと思います。

mykun
質問者

お礼

私の説明文が解りずらくお手数かけすみませんでした。解りました、頭に入れておきます。本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#74169
noname#74169
回答No.2

破産して免責決定(=借金を消滅させる決定)を受けても 扶養義務は免責されません(破産法253条1項4号)。 だから,お子様のため養育費を請求できます。 お近くの家裁の家事相談室にお越し下さい。 書記官が手続について親切に教えてくれます。 まず家裁で調停になると思います。 月に1度ほど有給休暇をとって裁判所に行くことになります。 会議室のようなところで,男女1名ずつの調停委員をはさんで 話し合いをします。 元夫とは待合室が別々で,別々に部屋に呼び入れられるので 手続の間,ほとんど顔を合わせることもありません。 なお,先行のご回答は,簡裁の支払督促や 簡裁または地裁の通常訴訟を示唆されますが この問題について両裁判所の手続は 利用できないように思います(民法879条)。

mykun
質問者

お礼

有難うございます。不安に感じていました申し立て後の流れを知る事が出来ました。 家裁に相談する検討をしたいと思えました。 まずは足を運んでみます。 教えて下さり助かりました。

  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.1

法的には自己破産しても「養育費」、「公的な支払い義務(税金など)」については免責されません。 問題は「無いものは払えない」という事だと思いますが全く収入が無い場合は法的にもどういう手段も講じる事ができませんが質問からすると現在は資力も回復されている様子。 まず離婚後に養育費の支払いの約束をどうやったか?ですが口約束でも金額を決めていたのであれば遡って請求できますし手続きをすれば給与差押も可能です。 金額も全く決めていなかったのであれば相当の金額を支払督促するのが最短の道かなと思います。 通常裁判に移行しての問題点は12年間請求していない「請求時効」かと思いますが最初の和解内容によって判定が分かれます。URL参照または近くの裁判所で支払い督促手続きする際に丁寧に教えてくれます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/655.php
mykun
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 そうでしたか。金額は決めてませんでしたが、簡単な書面があります。教えて頂いたページを参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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